交通事故捜査 供述調書

2014年01月23日 · 未分類

交通事故に限らず事件事故処理は書面を作って、実際には事件事故現場を知らない検察官や裁判官に事故の内容を理解してもらわなければなりません。
文章は会話と違って事実を正確に伝えるのはとても難しいことです。

供述調書には「被疑者供述調書」「被害者供述調書」「参考人供述調書」「目撃者供述著書」「遺族供述調書」などがあります。それぞれ捜査の目的に必要な供述人の取調べ結果を録取(聞き取り内容を供述調書に書き取ること)して作成します。
つまり供述人はあくまで供述人であり、供述調書の作成者は警察官です。

さて、警察官が録取して作成した供述調書は、必ず警察官が供述人に対して読み聞かせを行います。これは必ず読み聞かせをしなければいけないことになっているからです。その上で警察官が署名押(指)印を供述人に求めることになっています。
そして最後に警察官が「以上のとおり録取して読み聞かせ閲覧させたところ誤りのないことを申し立て署名押(指)印した。 前同日 〇〇警察署 司法警察員〇〇 署名押印    」と書き込み供述調書が完成するのです。

ここで供述人としてもし、警察官が録取した供述内容に誤りがあったり納得できない部分があった場合にはどうすべきでしょうか?
供述人の署名押印は強制的なものではないので、署名押印を拒否してもかまいません。むしろ誤りや納得できない部分があるなら署名押印は拒否すべきです。そのくらいは文章のニュアンスの問題だからいいかと妥協して署名押印するとこは間違いです。
警察官から、納得できない部分についての口頭での説明や説得があっても、口頭での説明や説得内容が供述調書にはっきりと記載されていなければ署名押印は拒否すべきです。

署名押印を拒否する内容の供述調書が作成されてしまったら署名押印をする前に、警察官に対してはっきりと毅然とした態度で「内容には私の意思に反した誤りの部分があるので、この文章のうしろに次の文章を続けて加えてください。」と申し出をしてください。
すると申し出を受けた警察官は、「以上のとおり録取して読み聞かせ閲覧させたところ、署名押印を拒否し、次のとおり加除訂正を申し立てた。」と供述調書に書き込みます。
この警察官が書き込んだ文書の後に、供述人が「供述調書では〇〇〇と録取されていますが、その部分は私の意思と違っています。正しくは△△△です。」と訂正の文章を録取してもらうようにします。この加除訂正の方法が定められた正当な方法です。

現代はパソコンを使って供述調書を作成している場合がほとんどです。
録取された内容を供述人が指摘すると、その誤りの部分だけを訂正した供述調書を印刷して署名押印をさせる捜査員もいます。これは間違いのもとで正しい加除訂正の方法ではありません。

大切なことは、自分の意思に反した内容が供述とし録取されていたことを供述調書の中に残しておきながら、正しい内容に訂正した文章も残しておくことです。
このようにすることによって、後日供述調書を読んだ検察官や裁判官は、警察官が録取した内容と供述人が伝えようとした内容に当初は誤りがあったことをよく理解できるようになるのです。

もちろん、加除訂正を加えた後にも署名押(指)印は求められます。
このような経緯で署名押(指)印された供述調書は、より供述人の任意性が証明されたものですから、有利不利を問わず信憑性がある供述調書になります。

やみくもに署名押(指)印を拒否しても良い結果は生みません。
警察官としては、一度録取した内容のまま署名押(指)印をさせようと説得、説明を時間をかけて行いますが
どんなに面倒で時間がかかっても、妥協して署名押(指)印するよりは、署名押(指)印を拒否するべき理由も供述調書の中に残しておくことが大切です。

交通事故での目撃者供述調書などは、目撃者としての供述人こそこの仕組みをしっかり理解して欲しいと思います。

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