民間交通事故調査会社の必要性

2012年04月26日 · 未分類

本日、東京地方裁判所で民主党小沢氏に対する政治資金規正法について無罪判決がありました。この事件は、検察官が起訴を見送ったのですが検察審査会議決によって強制起訴となった事件です。検察官は裁判で勝てる自信が無い事件は起訴しません。わかりやすく言えば、負けると分かっている裁判はしない、ということです。これが起訴事件の有罪確定率がほぼ100パーセントに近い数字をだしている理由です。
しかし、交通事故調査活動をしているうちに感じてきたことなのですが、検察官が起訴しないもう一つの理由に、起訴したことによって公開の法廷に出されては困る、都合の悪い証拠や報告書がある場合も、どうも不起訴処分にすることが多いような気がしてなりません。また、交通事故を処罰する自動車運転過失致死傷罪や単純交通違反事件など法定刑に罰金刑もある事件では、略式起訴によって、公開の法廷で審議をすることなく書面上で形式的に有罪判決の裁判官決済を受ける手法が用いられることも多々あります。略式起訴制度を隠れ蓑にすると、矛盾点や解明されていない重要部分について捜査をすることなく、場合によっては都合のいい虚偽文書を作成しても、誰にも気づからずに事件を完結することが可能なのです。
死亡事故や重傷事故、被害者の無過失事故などで被疑者が略式起訴により処分される事件は、より注意が必要です。あるいは被疑者が否認しているのに不起訴処分になったりする場合は、公判維持ができない場合がほとんどで、それは警察の捜査結果が未熟、虚偽等に原因があるものです。
ここに民間交通事故調査会社の存在意義があるわけです。真実に基づいた被疑者の処罰と被害者の救済という当たり前のことが当たり前になるためには、事件事故の処理を捜査機関のみに委ねることは危険だと思います。

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