長野県軽井沢町のスキーバス横転事故

2016年01月18日 · 未分類

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2016年1月15日午前1時55分ころ、長野県軽井沢町の国道18号碓氷バイパス入山峠付近の緩やかなカーブが続く道路で、スキーバスツアーの大型バスがセンターラインを越えて対向車線側のガードレールを突き破り、約3mしたの山林に転落、立木に衝突して横転停止する事故が発生した。

この事故は乗客乗員41名のうち、運転手2人を含む男性9人、女性5人の14名が死亡、27人が重傷を負う大参事となった。

当社佐々木は事故発生当日のフジテレビ直撃LIVEグッディのスタジオで事故の模様を解説した。

バス事業は過去の大事故を受けて様々な制度作りが行われてきたが、結局その制度が活かされていなかった。
制度が守られていなかった。

危険運転致死傷罪などの厳罰化法令などは、事件発生後に司法における刑罰として被害者の報復感情に報いるという側面の法整備と言えるが、
バス事業などを具体的に定めた道路運送法は、利用者が安全、安心に利用できるように事業主に課した事故被害の防止を目的にしたもので
その不履行は直接利用者の安全を脅かす重大な違反である。

フジテレビスタジオにいて現場中継と報道センターから送られてくる最新情報から
信じ難い現実が見えてきて驚いた。

今回のスキーバス横転事故は、事故直前のバスのスピードが現場の緩やかな下りカーブを走行するに際して、安全な速度を大幅に超過していたことは間違いないと思う。
当然であるが、車高の高いバスは同じ速度でも車高の低い乗用車と比べてカーブを走行中は車体が不安定になる。その安全速度を上回った原因は運転手死亡により不明である。
そして、事故現場は予め決められていた運行ルートと異なった道路で発生している。

なぜ運転手が決められたルートから外れて、わざわざ運転困難がカーブが続く現場の碓氷バイパスを走行したのか疑問である。
これに対しバス会社は、現場の運転手にある程度ルートは任せている、時間調整のため遠回りルートを選択する場合もあるという信じ難い回答をしていた。

通常、運行ルートの変更は、例えば予定していたルートが通行止めになっていたなどやむを得ない状況になった時、運行管理者に状況を報告し指示を受けた上で
行うもので、現場の運転手の勝手な判断で変更できるものではない。
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運転手が碓氷バイパスルートさえ選択していなかったら、結果論であるが今回の事故は発生しなかったかもしれない。
ルールはみんなの安全のためにある。

プロとして、職業人として誠実に仕事をする企業倫理を思い返して欲しい。それが事故の未然防止手段ではないだろうか。
旅客運送事業に携わる方々は、人の命の重さを忘れずに事業を営んで欲しいと願った。

今後の県警のデジタルタコグラフ(運行記録表)や車体の解析捜査の進捗を見守りつつ、亡くなられた14名のご冥福とお怪我をされて皆様の一日も早い快復を祈りたいと思う。

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