適正捜査の重要性

2016年10月31日 · 未分類

一見すると無罪判決を言い渡した高裁裁判官が常識はずれのように感じます。
しかし、適正捜査は絶対に守られなければいけません。
悪を捕まえるために、必要悪を許してはダメというのが捜査です。

京都市内の駐車場で覚醒剤を持っていた罪などに問われた被告の2審の裁判で、大阪高等裁判所は、「警察官が、男性の許可なく所持品を調べるなど違法な捜査をした」として、1審の有罪判決を破棄し、無罪を言い渡しました。
無罪判決を受けたのは、京都府亀岡市の47歳の会社員の男性で、おととし10月、京都市南区のパチンコ店の駐車場で覚醒剤を持っていたなどとして、逮捕・起訴され、京都地方裁判所は、去年10月、懲役1年4か月の実刑判決を言い渡しました。
男性は、警察が違法な捜査をしたとして控訴し、無罪を主張していました。
13日の判決で、大阪高等裁判所の西田眞基裁判長は、「警察官は、男性の許可なくポーチのチャックを開けて所持品を調べたが、職務質問で許される範囲を超えていた。
男性のプライバシーを侵害する行為で違法な捜査だった」と指摘して1審の判決を破棄し、無罪を言い渡しまし

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