警察官の交通事故不申告

2012年08月14日 · 未分類

香川県警は出勤途中に高松市内の市道で乗用車を運転中、信号待ちをしていたトラックに追突事故を起こしたのに、トラックが道路脇に車を移動している最中に事故現場を立ち去った香川県警の警察官を書類送致し、同時に減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表した。
この事故ではトラックに乗っていた2名の男性が7日間の軽傷を負ったので、自動車運転過失傷害罪も同時送致となっているが、どうして交通事故を起こして怪我人が出たのにひき逃げ交通事故事件にならないで、事故不申告(物損あて逃げ事故)事件で終息したのかと疑問に思う方もいると思います。簡単に説明すれば、追突事故を起こした直後に、トラックの運転手が怪我をしたとは思まわなかった、という弁解によってひき逃げ交通事故とはならなくなるのです。これもおかしいですよね、市民感覚からずれてる放れの解釈・適用だと思いますが、現行法ではそうなってしまうのです。
それにしてもその被疑者が警察官であるのだから市民感情は法令解釈などよりも現実的な厳しい処分を考えると思います。減給1ケ月の懲戒処分は確かに公務員の警察官としてはかなりのダメージを受けますが、市民感覚はいかがなものでしょう。
そして監察官は例によって「大変遺憾であり、再発防止を徹底したい」というコメントです。再発防止の徹底はもう何年も前から言われているのですが、特効薬が存在しない証明だと思います。

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