見通しの悪い交差点での事故

2012年10月12日 · 未分類

IMG_1713普通は見通しの悪い交差点と言っておりますが、道路交通法42条では「左右の見通しがきかない交差点に入ろうとし・・・」と述べられています。このような交差点に入ろうとする場合が、徐行すべき場所と定められています。
さて、左右の見通しがきかない交差点に入ろうとするとはどうのような意味に受け止めればいいのでしょうか?この道交法42条を注意深く読むと、その交差点の中において左右の見通しがきかないという意味ではありません。交差点に入る前の段階で建物や植栽、駐車車両、看板など、どんな理由であるにせよ交差する側の道路の左右の見通しが悪い交差点に入ろうとする時という意味です。左右という言葉についてもよく問い合わせがあります。左右とは文字通り左右両方の見通しがきかない場合は当然ですが、左右どちらか一方の見通しがきかない場合も左右見通しがきかない交差点であり、例外なく、必ず徐行しなければいけない決まりになっているのです。
自動車教習所に通っていた時のことを思い出すと、どこの教習所でも左右に塀が建てられて見えにくい交差点を通過する教習を受けたはずですが、まさにあの状態です。一般公道では狭路が交わる住宅地、団地に多く見られます。写真のような場所が見通しがきかない交差点と言えると思います。
このような左右見通しのきかない交差点では、双方車両に徐行義務があるのです。ただし道交法42条1項の但し書きで交通整理が行われている場合と、一方が優先道路を通行している場合は見通しのきかない交差点であっても徐行義務が免除されています。
次回は徐行とか優先道路とか交通整理の行われている交差点とかを順次説明したいと思います。

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