適正な交通事故捜査を期待します

2012年11月10日 · 未分類

本当に信じられない警察官の職務執行行為が続いています。ちょっと呆れてしまいました。
埼玉県警浦和署の29歳巡査部長は25歳同僚巡査をパトカーに同乗させて一時不停止違反の大学生運転が運転する原付バイクを停止させ取締りを実施しようとしました。巡査部長は誤ってパトカーを発進させ前方に停止させた原付バイクに追突し、大学生に怪我を負わせてしまったのです。すると巡査部長は「事故の負い目で違反切符の告知ができなかった」という理由で大学生の一時不停止違反を検挙告知せず、その上で事故の処理届出もしなかったということです。
このような場合の罪名ですが、大学生の道路交通法違反(指定場所一時不停止)ですが、問題は巡査部長と事の成り行きを全て知っていた同僚巡査の責任が問題となります。県警の発表では巡査部長は自動車運転過失傷害と道路交通法違反(事故不申告)になり、巡査に対しては大学生の一時不停止違反を取り締まらずに逃したという理由で犯人隠避罪で書類送致したということです。もちろん巡査部長も犯人隠避罪で送致すると思います。
パトカーで原付バイクに追突し大学生を転倒させたのですから、一般常識で考えれば当然、大学生は怪我をしていることは容易に判断がつきます。それでも、現場で怪我はしていない、大丈夫だという判断を鵜呑みにして救護措置義務違反を立件しないのは適正捜査から外れている恐れがあります。このような不祥事が原因でなければ良心的に警察官の判断を信用するのですが、今は適正な交通事故捜査が行われたものと期待するしかありません。
それにしても、犯人隠避とは。大学生は「犯人」であり、その犯人を「逃した」という警察官の罪。大学生には逃げる気なんてないし、罪名でも犯人と呼ばれることには違和感を感じます。

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