実況見分調書の生命とは

2013年08月26日 · 未分類

実況見分調書は犯罪を立証する上ではとても重要な司法書類である。その生命とはどこにあるのか?いうまでもない、客観性の証明がされていることである。
「実況見分は出来る限り立会人を置いて実施し、立会人の供述は記載してはいけない。」
このように書くとおそらく警察捜査に不慣れな多くの方にとっては、もう意味が分からなくなってしまうだろう。
こんな難しいことはさておき、「見分した事物の距離関係、長さ、存在の有無などは、具体的に表現するように記載されていることは当然である。

ところら、私が目にする多くの実況見分調書では事物の存在の有無すら性格に記載されていない。
道路に落ちている靴が本当は右足の靴なのに、写真や文章では左足の靴として説明されていたり、A地点に存在していると書いてあるのに、実際にはA地点に存在しないなんていう実況見分調書が
現実に出回っている。
A点から計測した結果が101.3mとかなり具体的に記載してあるのに、B点から計測しても101.3mとなっていることもある。

これらの矛盾について、本来は警察内部の決裁制度の過程で発見できるものであるが、そのまま検察庁に送致されている。
しかし、決裁制度の過程で矛盾が発見される実況見分調書など、もうその時点ですでに客観性を失っているのである。

なぜなら、実況見分調書とは事実ありのままに記載するもので、そこには見分官(捜査官)の意見や、推測など一切入らない書面であるから
正しく記載すれば矛盾が生じる理由がないからである。

実況見分調書とは内容が正確に記載されてこそ客観性を有するもので
距離関係、事物の存在の有無に矛盾がある実況見分調書は真正に作成されたものとは言えない。

矛盾極まりない実況見分調書を理由にされて刑事処分結果、行政処分結果、民事裁判結果が決められた
方々があまりに理不尽である。

今手にしている実況見分調書の見方が分からない
事件事故関係者、代理人の方がいるのであれば
いつでも連絡をください。

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