交通事故捜査の問題点

2013年10月17日 · 未分類

先日、交通事故で子供を亡くしたご遺族が担当検察官に事故の内容の説明を求めてきました。その結果を教えてもらいましたが
交通事故の捜査を遂げて処分を決定する検察官が、本当にこれでいいのだろうか?と思う内容がいくつかありました。

例えば、事故を目撃したという後続車の運転手が事故状況を説明しています。
前を走っていた事故車は蛇行運転などしていませんでした。
トラックに追い上げて行ったバイクも蛇行などしていませんでした。
と目撃状況を供述調書で述べています。

ここで検察官のご遺族に対する説明つ次のようなものです。
目撃者はトラックは蛇行していなかったと証言しています。
つまりバイクと接触した原因は
バイクがトラックに寄って行ったと証拠上認められる

というものです。
どうもおかしいではありませんか?
なぜ、一方のトラックに関する証言を聞き入れておきながら、他方、バイクに関する証言は取り入れないのでしょう。

バイクだって蛇行していなかったと証言があるのに、全く根拠も無しに
バイクがトラックに寄って行き接触して転倒した
という結論で遺族を納得させようとしているのです。

外国人のご遺族で、通訳を介してもなかなか内容を把握していないために
ご遺族の疑問をそれ以上発展させない手段として
結論付けようとしているように感じてなりません。

この辺の見解も報告書の中に盛り込もうと思います。

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