大阪での事故調査

2015年07月17日 · 未分類

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7月15日、大阪市内での事故調査に出かかる。
なんとか真相を明らかにした。
真実が知りたい。

このご遺族の気持ちは痛いほどよくわかる。

また新たな事件との闘いが始まる。

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警察官の飲酒運転が続発・福岡県

2015年07月17日 · 未分類

酒を飲んで乗用車を運転したとして、福岡県警は7月6日、柳川警察署地域会の男性警部補を書面で指導したことを発表した
福岡県警では7月4日に小郡警察署の警察官が飲酒運転で逮捕され、全職員に再発防止を徹底したばかりだった。

警部補は八女市蒲原の大型量販店駐車場で缶ビールを飲んで車を運転したとされている。
警部補の呼気からは呼気1リットルにつき0.13ミリグラムのアルコールが検出された。

違反基準は0.15ミリグラムであるから、警部補は基準以下ということで処罰の対象にはならない。
しかし、警察官であり処罰の対象基準など全く考慮してはならない。

そのうち、警察官は飲酒厳禁、という規則が必要になるのではないか。

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止まらない警察官の飲酒運転・福岡県警

2015年07月17日 · 未分類

福岡県警は7月4日飲酒運転をしたとして小郡警察署地域係長の警部補警察官を現行犯逮捕した。
警部補は勤務終了後、知人の50代女性をJR博多駅構内の飲食店でビールや焼酎を飲み、自分の車で女性宅に向かう途中に取締りを受けた。

発覚の端緒は、飲酒運転取締り中の粕屋警察署員が、交差点を一旦通り過ぎて停車し、バックしてから右折する挙動不審な車を発見し職務質問したことによる。
警部補の呼気からは0.59ミルグラムのアルコールが検知された。
警部補はビール5~6杯と焼酎の水割りを飲んだことを供述している。

福岡県警では現職警察官が飲酒運転で摘発されるのは2009年以来というが、
その間に全国都道府県警察で警察官が飲酒運転で検挙されている実態を、全く他人事のように受け止めているようである。

結局警察官の不祥事は、都道府県単位であり、個人責任が原則だから同じ不祥事が繰り返される。

報道によれば、警察本部の警察官は「恥ずかしい、現場の指揮低下が心配だ」とも話している。
「恥ずかしい」それはわかる。しかし「現場の士気低下」は心配無用である。
処分は個人が受けるだけで、職場の士気とは無関係である。

現場の警察官が心配することは今後、飲酒機会がさらに厳しく制限されることになることだと思う。
少なくても私が現職のころはそうだった。

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北海道4人死傷飲酒ひき逃げ交通事故事件の初公判

2015年06月30日 · 未分類

2014年7月13日、北海道小樽市の海水浴場に遊びに来ていた高校の同級生3人の女性が、海岸から歩いて駅に向かう途中に、12時間以上も飲酒していた男が運転する乗用車に跳ねられ死亡した事件の初公判が6月29日行われた。
検察官が立証しようとする事実は、飲酒の影響で体がだるく、視界が不明瞭は状態であることをわかりながら車の運転を開始した。現場は見通しのよい直線道路で、事故は飲酒の影響がなければ理解できないといして危険運転致死傷罪の適用を求めた。

これに対して事故を起こした被告(弁護人)は事故を起こしたことを認めたものの、「酒の影響で、正常な運転が困難な状態で事故を起こしたわけではない。スマートフォンの操作をしていた脇見運転が原因で危険運転致死傷罪は成立せず、過失運転致死傷罪にとどまると反論した。

危険運転致死傷罪なら最高刑は懲役20年であるのに対し、過失運転致死傷罪の最高刑は懲役7年であるからその適用の可否は重要な争点である。

なぜ飲酒の影響で事故が発生したと端点に認められないのか?
飲酒していたから事故を起こしたんだろう、そう言いたくなる気持ちもよくわかる。

しかし、毎日の途切れること無く発生している交通事故のほとんどが
飲酒していない正常な判断力のある人が起こしている。

つまり飲酒していなくても事故が発生している現実がほとんどであるから
必ずしも飲酒したことが事故の原因とは言えないところに難しさがある。

また、飲酒運転したから必ず事故を起こすというものでもない。

飲酒運転をすると飲酒していない人よりは絶対に注意力が散漫になり事故を起こす危険性が増すことは当然である。
だが、その危険性が増すことだけをもって、飲酒していたから事故を起こしたんだとは言えないのである。

今回の事件では、被告は事故を起こした理由をスマートフォン操作の脇見が原因で、飲酒の影響ではないと主張しているのである。
その理屈が社会一般に通用するものななか、法廷の中で通用するものなのかが判断される。

注目の判決は7月9日の予定。

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飲酒運転交通事故・宮城県警察官

2015年06月15日 · 未分類

最近では北海道砂川町で発生した一家5人死傷にかかる交通死亡事故。
運転手が飲酒状態であったことも判明し、その悪質性に国民は強い憤りを感じている。

その事件の捜査も継続中であるのに、また警察官の飲酒運転交通事故による逮捕事件が発生した。

しかも、今回は私の古巣、宮城県警での出来事である。32
<写真はNHKニュース東北WEBから>

県警発表によると、6月14日午前2時55分ころ、仙台市泉区泉ケ丘3丁目の国道4号で、宮城県警察機動警ら隊勤務の巡査長警察官27歳は自家用車を運転し道路左側の歩道に乗り上げガードパイプに衝突し約30メートル先に停止した。

巡査長は車を事故現場に放置して一旦帰宅し、約1時間後に現場に戻ったところを現場に臨場していた泉警察署員が取り調べた結果、呼気1リットル中、0.15ミリグラムを超えるアルコールが検知された。
巡査長は6月13日午後7時から約5時間、同僚や友人3人で飲食店2軒でビールジョッキ5~6杯を飲みタクシーで帰宅した。その後自宅から父親の車を運転しラーメン店に行き、一人で食事した後帰宅途中に事故を起こした。

調べにに対し巡査長は「飲酒運転が発覚るすると思い怖くなった」と現場から立ち去ったことを自供している。

全くその行動も動機も国民が悪質極まりないとしている北海道砂川市の被疑者(容疑者)と何一つ変わらない。

県警警部部長は「極めて遺憾。捜査を徹底し厳正に処分する」とコメントしているが、
警察官個人が処分を受けるのは当然として、県警組織として常に再発防止を徹底するとしながら防げない実態に対して
責任の所在を明らかにするべきである。

このような基本的事項を順守させる指導教養にすら県民の税金が使われるのである。

本当に腹立だしい警察不祥事である。

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一家5人死傷の交通死亡事故解説・北海道砂川市

2015年06月10日 · 未分類

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北海道砂川市で発生した交通死亡事故。
単純に交通死亡事故で表現することができない悪質性、危険性を有している。

あまりに悪質危険な行為なため、なぜこのような事故が発生するのか、このような事故を未然に防止する策はないのだろうかなど
問題点が多く過ぎて曖昧になってしまう。

当社の佐々木は6月10日午後13時ころから
TBSテレビ「ひるおび」
に出演し、この事故の整理と解説を行った。

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事故は(この案件を果たして「事故」と表現することが適切であるかは別として)6月6日午後10時35分ころに発生した。
片側2車線の国道12号を北進していた乗用車と片側1車線の市道を西から東に進行していた軽ワゴン車が衝突した。

この事故で軽ワゴン車に乗車していた一家5人のうち、3人が死亡、1人が重体、さらに事故の衝撃で路上に投げ出された17歳の永桶昇太さん(16歳)が
後続車に1500mも引きずられて死亡した。

現場の国道12号は直線道路が約29kmも続く、「日本一長い直線道路」と呼ばれている区間で、夜間はスピードを出す車が多いことで知られている。

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この事故の問題点
1.高速度であること
  おそらく防犯カメラ等の映像から乗用車の速度は約130km/h程度の速度であったと考えられること
2.赤信号無視が原因になっていること
  現場の交差点は半感応式信号であり、軽ワゴン車側の道路に車両が来た時に感知して国道12号側が赤色信号に変わる。
  つまり、軽ワゴン車が交差点内に進入して事故が発生した本件では、国道12号を走行していた乗用車側の対面信号が赤色となっていたこと。
3.乗用車と後続車は知人同士の関係にあったこと
  乗用車と後続車は知人同士であり、ともに現場の国道12号を推定約130km/hの速度で走行していたこと。
4.後続車によるひき逃げ事故が発生したこと
  先行していた乗用車と軽ワゴン車の衝突によって、軽ワゴン車から路外に投げ出された永桶昇太さんを後続のピックアップトラックに1500mも引きずりながら走行したひき逃げ交通死亡事故が発生していること。
5.ピックアップトラックの運転手は容疑を否認していること
  ピックアップトラックの運転手は事故との関与を認めるものの、人を轢いたとは思わなかったとひき逃げの容疑事実を否認していること。
6.ピックアップトラック運転手に飲酒運転事実があること
  ピックアップトラック運転手は翌日警察に出頭したが、その際ビールジョッキ1杯を飲んでいたことを自供しているが飲酒検知結果では立件に必要な数値が検出されなかったこと。
7.多種にわたる法令違反が混在していること
  乗用車に対する危険運転致死傷罪のほか、その同乗者にはその幇助罪の適用が検討されること。
  乗用車の危険運転致死傷罪に対するピックアップトラック運転手の共同共謀正犯の適用が検討されること。
  ピックアップトラック運転手に対する死亡ひき逃げ事件のほか、人との認識が立証されれば殺人罪の適用も検討されること。
  飲酒運転免脱罪や飲酒運転同乗罪の適用も検討されること。
8.残念ながら被害者側の交通違反も検討されること。 
  軽ワゴン車の乗車定員は4人であるが、事故発生時は一家5人が乗車していた可能性が強いこと。
おそらくもっと法令違反に抵触する事実が存在すると思う。
9.任意保険が締結されていないこと
  事故の直接原因とはなりませんが、ひき逃げしたピックアップトラックには任意保険がかけられておらず、将来的に損害賠償での問題が避けられないこと。

このような悪質、危険、悲惨な交通事故を無くそうとして法令の厳罰化が制度化された歴史的背景がある。
それは一定の成果を見せていると思う。

しかし、罰則を重く厳罰化したところで悪質危険違反を伴う交通事故は一向に無くならない。
実際に厳罰化法令が施行された後にも、全国でたびたび信じ難い悪質危険違反による死亡事故が発生している。
北海道では昨年夏に、海水浴場にきていた被疑者が数時間にわたり飲酒したのちに車を運転、歩行中の女性3名を次々にひき殺す事件が発生したばかりである。

法令、罰則の厳罰化とは結局のところ
発生した事故の運転手等関係者に対する処罰、処遇に関する手続きの問題であり、
事故を未然に防止するという問題とは別問題として考えるべき課題である。

過去理不尽に奪われてきた多くの尊い命の犠牲を、我々は絶対に無題にしてはいけない。
この命に応えるのは、失われた命の犠牲を教訓に
繰り返される悲惨な事故の再発を防止する交通社会の構築であると思う。

我々はその方策を真剣に考えなくてはならない。

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無免許運転による自損交通事故のもみ消し事件

2015年06月04日 · 未分類

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奈良県警は6月3日、無免許運転で交通事故を起こした犯人を取り調べながら、違反をもみ消したとして奈良県警奈良警察署交通2課勤務の巡査部長を犯人隠避と虚偽公文書作成、同行使の事実で逮捕した。

巡査部長は奈良県警高速隊に勤務していた2014年1月22日午後2時ころ、奈良県大和郡山市の西名阪自動車道で相勤者とパトカーで取締り中、速度超過した被疑者が役3キロ逃走し追跡し、被疑者が壁面に衝突する
接触事故を起こし停止する案件を担当した。
その際、逃走した男の無免許運転が発覚した。
巡査部長と相勤者の20代巡査は共謀して、被疑者の勤務先である風俗店従業員を現場に呼び出させ、身代わりになるように持掛け、犯人を隠避し、虚偽公文書を作成、行使した。

さらに巡査部長は現場で現金を受け取り、事故の後には逃走した被疑者が経営する派遣型風俗店を無償で利用している事実も浮上し贈収賄容疑もある。

当然相勤者の20代巡査も同罪である。巡査は任意捜査で逮捕されていない。
おそらく巡査部長が主導であったことが理由であろうが、本来であれば目の前で同僚警察官が犯罪を犯しているのだから
それを取り締まるべき立場である。

法令違反者には上司、先輩は区別なく取り締まるべきで、20代巡査も警察官としての資質はないと思う。

ところで巡査部長がこのような違法行為を行った動機であるが
「翌日が非番である、長期休暇も予定している、事故処理が煩わしかった、事件捜査も苦手だった」と自供している。

一般には高速隊、正しくは高速道路交通警察隊勤務警察官は「交通警察のプロ」と考えられているが
そんなことはない。
実態はこんなものかもしれない。

高速道路での死亡事故など、軽微な物損事故から重大な死亡事故まで
その高速隊が主導で事故処理しているのだから恐ろしい。

刑事警察では機捜隊、正しくは機動捜査隊も刑事捜査のベテランが結集している集団と捉えられがちであるが、
そうでもない。

今月下旬には当社も奈良県で発生した交通事故の調査に乗り出す。
しっかりと書類の精査から始めたいと思う。

久しぶりにがっかりする警察不祥事ニュースだった。
残念である。

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捜査用車での交通死亡事故で実刑判決

2015年06月04日 · 未分類

2013年12月、福山市の交差点で広島県警福山北警察署の次長だった警視は捜査用車を運転して軽乗用車と衝突し93歳の女性を死亡させたほか、運転していた次女に大怪我を負わせた。
警視が運転していた捜査用車側の道路には一時停止標識があったのに停止せず、安全確認不十分のまま捜査用車を運転して事故を起こした。

この裁判で広島地方裁判所福山支部の佐藤洋幸裁判官は、「漫然と運転し前方左右の確認という基本的注意義務を怠った過失は大きい。刑事責任は重く執行猶予は相当ではない」と指摘し、
弁護側が執行猶予付きの判決を求めたものの、これを認めず禁錮1年(求刑禁錮1年6月)の実刑を言い渡した。

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大がかりな実験による交通事故再現調査

2015年06月01日 · 未分類

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午前5時30分、当社鷺が森事務所を車で出発し、実験施設サーキットへ。

かねてから実施したかった実験。
実験は難しい、本当に難しい。
とても簡単に見える実験も、やってみると難しい。

今日は多くのスタッフに助けられた。

しかし実験は机上の論理では得られない貴重なデータを再現してくれる。

これからも当社は、様々な視点から交通事故の全容解明に努めたいと思う。

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萩原流行さんの交通死亡事故について解説

2015年05月25日 · 未分類

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2015年4月22日、オートバイを運転中に警視庁護送車他1台と関連する交通事故に巻き込まれて死亡した
俳優萩原流行さんの妻まゆ美さんが、1カ月後の5月22日記者会見を行った。
まゆ美さんは記者会見の中で、警視庁の捜査に関して不信感を抱いている旨を強く訴えた。

当社代表の佐々木はまゆ美さんの記者会見を受け、生放送で解説した。

放送日:5月22日
番組名:フジテレビ 直撃LIVEグッディ

事件発生以降、いろいろな解説者が警視庁の捜査状況やまゆ美さんの心境を報道していた。
まゆ美さんの捜査不信感はよく理解できると感じていた。
しかし当社佐々木は、警視庁捜査に対してコメントしている解説者に少し違和感を感じていた。

捜査の経過については多くの解説者は憶測の域を出ない。
しかし佐々木はまさに捜査を行ってきた当事者であり警視庁が行う捜査の経緯をよく理解している。
調査会社が見よう見まねで「捜査」を行うことなど絶対にできない。

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交通事故捜査として警視庁の捜査方針は理解できる。
しかしどんな捜査であれ、被害者や遺族であるまゆ美さんにこれほど捜査に不信感を抱かせている現状の捜査は誤りだと思う。
やはり事件関係者や国民から理解と協力、信頼を得られる捜査が行われるべきである。

萩原さんの交通事故では、警視庁護送車、萩原さんのオートバイ、第三車両の乗用車
が絡んでいる。

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交通事故の全容が判明するまでにはもう少し時間を要するかもしれない。
現時点で警視庁が発表しているのは
護送車の進路変更が萩原さんのオートバイが転倒した原因となっていること
第三車両の交通事故過失は低いこと
である。

捜査内容のすべてを逐一報告することは無理である。
しかし、捜査方針を示し被害者やご遺族から信頼される警察捜査が行われなければならないのは当然である。

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