萩原流行さん、バイク転倒死亡事故・警視庁護送車も関係

2015年04月23日 · 未分類

俳優の萩原流行さんが4月22日、東京都杉並区内でオートバイを運転中に転倒して死亡する事故が発生した。
オートバイ好きとしてとても残念な結果である。私自身、オートバイで転倒したこともあれば、ツーリング中に友人が目の前で転倒した状況も見ている。
現職中はオートバイが転倒した死亡、重傷事故も取扱いがあり、また交通事故調査業を始めてからもオートバイの転倒事故はたくさん取り扱っている。
二輪のオートバイはバランスを崩すと転倒につながる乗り物で、転倒は二輪車の宿命かもしれない。

ところで萩原流行さんの死亡事故で、警視庁交通捜査課は4月23日、転倒後に後続の乗用車に轢かれる直前、警視庁高井戸署の護送車に接触していた疑いがあると発表した。
警視庁護送車と聞いて、私はまた特別な思いを巡らす。

ホームページのトップページから私のプロフィールに入っていただければお分かりのとおり、私が宮城県警察を退職する直前の所属が宮城県警察本部警務部留置管理課護送班であり
日々、警察署と検察庁、裁判所へ被疑者、被告人を護送していた。

それゆえに護送勤務中に何等かの事故を認知した場合の護送員として、あるいは護送責任者、護送車運転手として取るべき行動が気になってしまう。
報道発表によれば護送車は被留置人の診療護送中であったようで、事故を認知した場合、いかにして被護送車の逃走防止を図りながら警察官として最低限の現場処理を行うかが問われる。

警視庁交通捜査課の発表では、現場は片側3車線の直線。萩原さんはオートバイで真ん中の車線を走行中に何等かの原因で転倒し、同方向に進行していた護送車と接触した後、乗用車に轢かれて死亡したとみられる。護送車の右側前輪付近と乗用車の左前輪部分に接触痕が残っていた。

同課は護送車運転手の警部補と乗用車の運転手を自動車運転処罰法違反(過失致死)の容疑で事情聴取している。

当時、護送車には警部補警察官と高井戸署員2人、被護送車1の計4人が乗っていた。
同課の調べに対し護送車運転手の警部補は「車線変更後、ドンと何かが転倒するような音が聞こえた。バイクに当たった感触はなかった」と供述している。

二輪車の特性をよく理解している交通事故捜査係員が事故(転倒)原因を捜査すれば、
護送車の車線変更と護送車右前輪の衝突痕跡から比較的容易に事故の原因推定は可能だと思う。

萩原流行さんのご冥福を心からお祈り申し上げます。

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北海道での交通事故調査

2015年04月22日 · 未分類

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4月20~21日、北海道千歳へ交通事故調査に行ってきた。
あいにく天気は雨で、しかも寒いと感じる気候だった。

今回の調査では特殊工具を新たに導入する予定でジュラルミンに入れた。
空港でいろいろ質問され、結果的にセキュリティチェックの他、「工具」のラベルが貼られた。

雨の中で現地調査と実験。
やはりやってみる価値がある。やってみてはじめてわかることがある。

理屈ではない。
現実をよく見るのが私の調査方法である。

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「もらい事故」でも損害賠償責任を負う・福井地裁判決

2015年04月20日 · 未分類

4月18日は業務に追われ事務所泊りになった。4月19日早朝、事務所にファックスが入った。
YAHOOニュースである。
見出しに衝撃を受けた。
「もらい事故」でも賠償義務負う、福井地裁判決、無過失の証明ない。

ご自身に置き換えて次の事案で考えて欲しい。
貴方は友人の車を運転し、助手席にはその車の所有者を同乗させていた。
貴方は居眠り運転をしてしまい、センターラインをはみ出してしまい、たまた対向車線を直進して来た対向車と衝突する事故を起こした。

この事故によって、貴方が運転していた車の助手席に同乗していた友人(車の所有者)が死亡した。
対向車にとっては、まさに「もらい事故」と言える。

このような事故の時、対向車は死亡事故の賠償責任を負うでしょうか?
この事故で対向車の運転手は「一方的に衝突された事故で責任はない」と主張していました。

福井地裁は4月13日、「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とした一方で
「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していればクラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったとは言えない」と、
過失が全くないとの証明がでてないとして、対向車に対し賠償責任を認めた。

ここで確認しておくが、この裁判はあくまでも損害賠償を争う民事裁判であり、対向車の運転手に刑事責任があるかを問う裁判ではない。
刑事事件では、必ず対向車側に予見可能性と結果の回避可能性があるかを判断することから始まる。
センターラインを超えて逆走して来る車を発見して、十分に衝突を回避できるような時間的、場所的要件があるのであれば、運転手はセンターラインを越えて来た車との衝突を
回避する義務がある。

もし相手の車が急にセンターラインを超えて来たような場合は、どうやっても衝突を回避することはできない。このような場合は対向車の運転手には結果の回避可能性がなく刑事事件として責任を科すことはできない。

ところが損害賠償事件(民事)では状況が異なる。
自動車損害賠償保障法(自賠責法)は、運転手が自動車の運行によって他人の生命、身体を害した時は、損賠賠償するよう定めている。
損害賠償の責任がない場合を「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失、自動車の欠陥があったことを証明した」と定めている。

つまり、今回の福井地裁の判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めたものである。

福井地裁の判決に基づけた、普通に車を運転中、万が一対向車がセンターラインをはみ出して逆走して来る状況に陥った場合、
運転手としてはクラクションを鳴らしながら、できる限り最大限道路左側りに寄って、衝突を回避する行動をとったことを客観的に示していなければ
対向車は損害賠償責任を負うことになる。

私がよくお世話になっている多くの弁護士の先生方は、これまで口をそろえて
「民事で100対0になる場合として、センターラインはみ出しと信号無視の場合」と説明していた。

しかし福井地裁の判決が確定すると、今後は単純にセンターラインはみ出しは無過失ではないということになる。

それにしても、捜査経験者の意見として
当然、警察官の実況見分では対向車の運転手を立会人して実況見分を実施し、対向車には過失がないことを証明していると思う。

報道では今後控訴予定であるかなど述べられていない。
しかし、弁護士にはしっかり研究していただき、控訴審の場でしっかりと、誰もが納得できる判決が下されることを期待したい。

交通事故捜査のプロとして私ならどう対応するかなど考えさせられた生きた事件教材である。

亡くなられた方のご冥福を心からお祈り申し上げます。

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青森県八戸市での交通事故調査

2015年04月13日 · 未分類

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青森県八戸市で夜間の交通事故調査を行う。
今、何が問題となっているのか、その問題を解決するためにどんな調査が有効か。
3年前に現場臨場した警察官はどんな現状を見て実況見分を実施したか。

いつもそんなことを考えながら交通事故調査活動を行っている。
そして、その現場に来てみると

図面や写真ではわからなかったことがどんどんわかってくる。
同じように車を走らせ運転手が見た風景を感じる。

やはり現地調査を欠かすことはできないと再認識した。

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横断歩道上での交通事故多発

2015年04月11日 · 未分類

4月7日午後8時45分ころ、仙台市泉区八乙女中央3丁目の県道交差点で、横断歩道を渡っていた宮城県泉警察署長が交差点を右折してきた乗用車に跳ねられ意識不明の重体となった。
警察署長は青信号で横断歩行中であり、また乗用車も青信号で右折走行である。
乗用車の運転手は「歩行者に気付くのが遅れた」と弁解している。

警察署長の一日も早い快復を願う。

4月9日夕方には、埼玉県東松山市西本宿の交差点で自転車に乗っていた7歳男児が左折してきたダンプカーに跳ねられて死亡した。
4月9日午後5時ころ東松山市西本宿の市道交差点で小学2年生の男児は、祖母や姉と3人で自転車に乗って青信号で横断歩道を渡っていた。
そこへ左折してきたダンプカーが男児を巻き込んんだ。

十分な見識を持った大人であっても、まだまだ未熟な子供であっても、同じ青信号で横断歩道を人と車が交差するシステムでは事故が発生することを示していると思う。

捜査として交通事故の原因究明はあくまでも自動車運転手に対する過失を取り上げる。
しかし道路交通の構造的部分に目を向け、歩車分離を推進すれば、双方が信号さえ守れば少なくてもこの種の巻き込み事故は未然に防げる。

繰り返される同類型事故に有効な防止策があるなら、運転手を処罰する手続きと並行しその防止策を最大限取り入れるべきだと思う。

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当て逃げ事故の証拠品

2015年04月06日 · 未分類

当社は独自に特殊カメラによる画像撮影調査が可能である。そのため交通事故に関連した様々な証拠品が、被害者、ご遺族、被疑者などからたくさん届く。
着衣やヘルメット、車やバイクの部品などである。
どれも大切な物件で保管管理にとても気を付けて行っている。

そんような証拠品を千葉県警香取署の警察官は当て逃げ事故現場に遺留されていたバックミラーを破棄した上、さらに現場には証拠品がなかったと虚偽の報告をしていた。
昨年5月中旬、被害者の男性から捜査状況の問い合わせがあり、ようやく事案が発覚したが、同7月に時効が成立した。
県警は被害者男性に謝罪したが、男性は憤慨しているという。
当然である。

男性巡査は辞職の意向を示してるようであるが、辞職が当然とはいえ、それで問題が解決するわけではない。

千葉県警では館山署でも当て逃げ事故のミラーを廃棄したとして2014年12月に警察官を懲戒処分にしている。
懲戒処分は、非行があった職員を処分する目的であり再発防止策にはなんら意味をなさないことを忘れてはいけない。

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警察官の飲酒運転事故・熊本

2015年04月05日 · 未分類

3月27日の報道発表によると、本年2月、熊本市内で酒を飲んで乗用車を運転し物損事故を起こした男性巡査が酒気帯び運転の疑いで逮捕された。
男性巡査は停職6か月の懲戒処分を受けたのち、依願退職した。

この男性巡査は2月21日午後4時過ぎころ、熊本市中央区の市道で乗用車を運転し、停車していたタクシーに接触する物損交通事故を起こした。
その際、基準の約4倍を超えるアルコールが検知され酒気帯び運転の現行犯で逮捕された。
巡査はこの日、知人と居酒屋などでビール2杯、焼酎水割り20杯を飲んだあと乗用車を運転していた。

熊本県内で警察官が酒気帯び運転で懲戒処分を受けるのは平成27年に入って二人目ということである。
熊本県警首席監察官は「指導教養の徹底を図り再発防止に努める」とコメントしている。

警察官の良識が相当低下しているように感じる。
だから飲酒運転があり、虚偽公文書作成があり、破廉恥罪があり、強行犯がある。

これからもまだまだ続くだろう、きっと増加の一途をたどると思う。
残念だ。

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虚偽公文書作成・交通違反切符

2015年04月05日 · 未分類

徳島東警察署の女性巡査部長と女性巡査長の二人が、虚偽の内容を記載した交通違反切符を交付したとして、徳島県警察本部は虚偽有印公文書作成と同行使の疑いで二人を書類送致することにした。
女性警察官2名は、本件2月、徳島市内の夫婦が自宅前の路上に2台の乗用車を長時間違法駐車ているのを取締りした。

この時夫婦はお互いに別々の名義の乗用車を駐車していたが、二人の女性警察官は、夫婦がそれぞれ自分名義の乗用車を駐車したと虚偽の記載をした違反切符を交付した。

警察官がなぜこんなくだらない虚偽文書を作成するのか?
違法駐車車両を取締りすることは当然で、何の問題もない。取締りをしたなら素直に取締りをした状況で違反切符を作成し交付ふればよいのだ。

駐車違反は、名義が異なる車両で違反が発覚した場合には、通常よりも多くの書類を作成する必要があり、二人の女性警察官は
「手続きを簡略化するために、実際の運転者を取り換えて違反切符を交付した」
と弁明している。

実はこのような警察官の公文書虚偽作成問題は実に多い。発覚するのは氷山の一角である。
違反をした結果に変わりがなければ、手続きは嘘でもいいという概念が確かにある。
当社ではこの実態をよく理解しているから、どんな書類でも入念に点検することにしている。

徳島県警監察課は「警察官がこのようなことをしたことはまことに遺憾です。今後幹部による適正な業務管理と職員の指導などを徹底し、再発防止に努めたい」とコメントしている。

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証拠の捏造で飲酒運転無罪判決

2015年03月22日 · 未分類

長野県千曲市で行われた飲酒運転取締りで、警察官が証拠を捏造した事件でうその証拠をもとに罰金刑を受けた男性の再審やり直し裁判が3月17日に行われ無罪判決が言い渡された。
この事件は平成23円に千曲市で行われた飲酒運転取締りの際に、千曲警察署の交通課長が、アルコールを含む洗浄液で自分達の息を測定して証拠を捏造したものである。

飲酒運転をした事実は間違いがなく、男性は一旦罰金刑を受けていたが、警察官の証拠捏造が発覚したことから検察官が無罪を求める再審請求をしていた。
検察官は「証拠が捏造されたことは明白なので、これらの証拠を排除して無罪にするのが相当」と述べた。

男性が飲酒運転をした事実は間違いないが、しかし証拠が捏造されたほか、飲酒検知測定前にうがいをさせるなどの正しい処置をとっていなかった。
裁判官は「証拠には警察官による捏造が認められ犯罪を立証できない」として無罪を言い渡した。

飲酒運転は悪質で許しがたい。同様に、いやそれ以上に証拠の捏造や虚偽公文書作成は悪質である。

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交通事故防止が取締りの基本である

2015年03月16日 · 未分類

3月9日、午前11時55分ころ、神戸市垂水区名谷町の県道交差点で、サイレンを鳴らして緊急走行していたパトカーが赤信号で停止していた乗用車に追突する事故を起こした。
パトカーは信号無視をしたバイクを追跡していた。

パトカーを運転していた警察官は事故の原因について「ブレーキをかけようとしたが、かけきれなかった。」と弁解している。

信号無視をしたバイクの運転手は確かに法令違反があり悪い。
それを現認して取締りをしようとする警察官の職務行為は正しい。

しかしその結果、第三者を巻き込み被害を与えるのは取締りの本質、基本を逸脱している。
周囲の安全は絶対的に優先されるべきである。

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