専門家の意見を取り入れる交通事故調査の姿勢

2014年09月24日 · 未分類

現実に事件は発生しているのに、立件されない交通轢き逃げ死亡事故というものがある。犯人が現場を立ち去り、後日轢き逃げ事故の事実で裁判官から逮捕状が発付されているのに、裁判にはかけられない、こんな理不尽な事件が度々発生している。

このような事件結末を迎えたご遺族の無念さや苦悩は計り知れない。

打開策を求めこの1週間、悩みに悩み抜いた。

今日は、昨年炎天下の宮崎県で法医鑑定のご協力をいただいた押田茂實先生のもとを訪ねた。
押田先生は日本の犯罪史に残る数々の鑑定を行っておられる法医学者で、当社の鑑定書、報告書のスタイルも先生の鑑定に対する信念に大きな影響を受けている。

そして今日も自分がやるべきことの方向性についてご助言をいただいた。
なるほど、見えてきた。

http://jikochosa.co.jp/blog/?p=1161image

A3用紙数枚にびっしりと埋め尽くされた先生の見解、判断根拠資料。
これらは極めて高度に専門性を有する法医学を、素人の私が十分理解できるように記されている。
よくわかる。

これから仙台に戻りまとめに取り掛かろう。今夜は徹夜になりそうだ。

押田先生、お忙しい中ありがとうございました。

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交通事故調査から支援します

2014年09月22日 · 未分類

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交通事故を解決するためには多くの専門家の知識と技術が必要になります。
法令、法医、医療、自動車整備など、これらは必要な専門性の一例にすぎません。

日本交通事故調査機構は多くの専門分野の中で、交通事故の調査、鑑定部門から交通事故当事者を支援していきたいと考えています。
先般、当社佐々木尋貴がNPO法人交通事故と労災をサポートする会日本(通称ジコサポ日本)が認定している交通事故専門士資格において「上級インストラクター交通事故専門士」の認定を受けました。

まだまだ勉強しなければならない分野も数多くありますが交通事故に遭遇して苦しんでいる方々の力になりたいと思います。
また、さらに重要な役割があります。

定期的な講習会などの場を通じて多くの方々に交通事故を取り巻く社会に関して正しい知識の普及に努めていくことです。
御用鑑定人や怪しげな経歴の鑑定人の多さに驚き、それに反論できない弁護士の多さに驚きの連続でした。

純粋に真実を究明しようとする者たちによって交通事故の処理が完結する日が訪れることを願って頑張ろうと思います。

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下松市での交通事故調査

2014年09月15日 · 未分類

9月2日は山口市内で起きたの交通死亡事故の現地調査をしたばかりだ。

山口県で死亡事故調査

9月13日は下松市で発生した交通死亡事故調査を行ってる。
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(写真は友人が現地調査時の様子を撮影したものです)

日中、明るいうちに約4時間、仮想事故現場を作り徹底した事故車の見分を行い交通事故の発生状況を確認した。
かなり大がかりな実験だったが今回も防府市在住の友人や多くの法曹関係者の協力をいただき素晴らしい実験結果を得ることができた。

この実験結果を踏まえて、事故発生同時間帯の現地調査に挑むと4年前に起きた出来事が手に取るように見えてくる。

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私は白バイ乗りの経歴があり実務訓練で体得したバイクの性能はきっとどの法曹関係者より、どの鑑定調査員より詳しく知っている。今回の調査では同型バイクを使用して現場の道路を何回も走行することで亡くなられた被害者が最後に見た風景が分かった。

必死に衝突から逃れようとした被害者の精一杯の努力が痕跡になって残されていることを確証した。
初期捜査段階でこの実験ができていればと悔やまれる。

約20年、交通捜査に従事した私でも実況見分調書の図面では事故の状況が理解できないことがある。
それを裁判官が、検察官が、弁護士が公判提出された書類を机上で見ただけで正確に理解できるはずがない。
それほど実況見分調書の図面を見ることは難しい。その中には必要な多くの理由が存在しているのだ。

大学教授や保険会社アジャスター、研究施設研究員などが実況見分調書の適否を論じる鑑定書というものを度々目にするが、現場にある様々な事象を前提に作成された実況見分調書を机上で審査し、その適否を論じるのは極めて危険なことである。

刑事裁判であれ民事裁判であれ交通事故の発生メカニズムに疎い法曹関係者が、机上で審査された鑑定書をもとに実況見分調書上の事故について論争することは真相を歪める原因になる。

今回はそんなことを痛感した調査だった。

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交通事故被害者の実態を理解してもらうために

2014年09月12日 · 未分類

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交通事故被害者遺族が抱える苦悩、悲しみは千差万別で、誰かが全ての交通事故被害者、遺族の実態を代弁するということはできないと思います。
しかし、それは被害者、遺族として最も世に訴えたいことの順位が多少異なるのみで、多かれ少なかれみな感じ取っていたことではないかと思います。

平成26年9月11日、公益社団法人全日本トラック協会青年部会東北ブロック大会の場で「被害者の視点から見た交通事故」をテーマに約80分ほど講演させていただく機会がありました。
東北六県トラック協会青年部会会長ほか皆様には大変感謝しております。ありがとうございました。

会場には国交省東北運輸局宮城運輸支局長、同首席運輸企画専門官、全日本トラック協会参与様も来場しており、少しでも交通事故被害者遺族が抱えてきた苦悩などが
理解していただけたのではないかと思います。

また、このような場に参加させていただいたことで、トラック協会としても交通事故ゼロを目指し日々絶え間なく努力している姿を体感することができたことは
大きな成果でした。

運送業に携わる方は、必然的に加害者になる可能性が圧倒的に高く、被害者遺族の生の声を聞くことは苦しいことなのかもしれません。
しかし講演終了後、だからこそ被害者遺族の声を真摯に受け止め事故を起こしてはいけない運送業界のために頑張っていきますと声をかけてくださった
経営者がたくさんいたことに業界の発展性というものを感じました。

また、本講演は警察官に対して実施しる予定はないのか?といった質問もありました。
最もだと思います。
実際には一部の県警に限られていますが、ご遺族が警察学校で講演をしている実態もあります。

このように道路交通に関わる多くの方が交通事故を無くす努力に高い関心を抱いてくれることはとても素晴らしいと思います。

全日本トラック協会様の益々のご発展を祈念したいと思います。

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山口県で死亡事故調査

2014年09月03日 · 未分類

山口県警察本部で所用件を済ませたあと深夜未明の交通死亡事故調査を行う。
事故現場に足を運ぶと、絶対に失われた尊い命の犠牲は無駄にしてはいけないと自分に言いきかせる。

地元の協力者のお声がけもあり、午前2時30分から深夜未明にかけて行った調査にもかかわらず
多くの報道機関も現地に入り取材が行われた。

でき得る捜査を丁寧に実施した山口県警と山口地検。
捜査の方向性がよく理解できる。
しかし、それが裁判官の心証形成には伝わらない。

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現場に来ると様々な問題点が浮き彫りになる。
これをどのように分かりやすく説明すればいいのかをじっくり企画することから始めようと思う。

誠意をもって真摯に、粘り強く民事に対応したいと決意を新たにした。

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信頼される交通事故調査会社として

2014年08月23日 · 未分類

本年8月、横浜地方検察庁検察官から当社佐々木尋貴に対して交通死亡事故の鑑定嘱託がありました。
裁判所も検察官提出にかかる当社作成の鑑定書を証拠採用して取り調べをすることになりました。
刑事裁判の中では異例です。

鑑定資質に欠ける鑑定人、鑑定調査会社に検察官が鑑定嘱託するはずもなく
その意味では当社が少しずつ公的信用性を持ち始めてきていると感じます。

交通事故の被疑者、被害者、遺族の中には警察捜査の杜撰さ、検察捜査の不備に苦しめられている方が大勢います。
法律という制度上の問題を除けば、その多くは捜査員の能力不足や警察初動捜査の不備に起因していることがわかってきました。
時には巨大な警察組織の論理というものが弊害となっていることもあります。
また、同時に交通事故当事者の考えや疑問などが、弁護士、検察官に正しく伝えることがとても難しく、高いハードルになっていることも感じています。

交通事故当事者から委任を受けた弁護士の先生方が、より正しく交通事故の態様を主張することがいかに難しいかを感じとってきました。

当社は警察、検察、保険会社など交通事故に携わる多くの組織から完全に独立しており組織間のしがらみというものがありません。
純粋に、交通事故の真相真実に辿りつけるように努力しています。

それゆえに、事件によっては警察の捜査が杜撰であることを指摘する場合もあり、保険会社の調査結果が不合理であることも指摘することもあります。
それは決して警察を敵視するものではありません。

社会から信頼される交通事故調査会社として、交通事故に携わる多くの組織から独立した立場で
交通事故の真相に迫りたいという思いがあるからです。

これからも日々努力していきたいと思います。

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警察官の飲酒運転事故・滋賀県警

2014年08月23日 · 未分類

7月後半から8月は書類作成に追われなかなかブログの更新ができないでいるが、どうしても警察官の飲酒運転情報については気になってしまう。
8月18日発表のニュースによると、滋賀県警機動捜査隊副隊長の59歳男性警部が、出勤途中に物損事故を起こし、事故直後のアルコール検査で呼気から
基準値を超えるアルコールが検出された。
警部は7月24日午前7時30分ころ、乗用車で出勤途中に湖南市の道路でガードレールに衝突する物損事故を起こした。さらにその20分後には、前方を走行中の
乗用車に追突する交通事故を起こした。

呼気からは基準値を超えるアルコールが検出されたが、意識がもうろうとしていたため入院し、8月上旬に退院した。現在は自宅療養中。

警部は不眠などで悩んでおり、事故の前夜に缶ビールを半分飲み、通常よりも多くの睡眠薬を飲んだと話している。
また、「事故のことは覚えていない。」という。

前夜に缶ビール半分飲んで、午前7時30分にまだ基準値の呼気1リットルにつき0.15ミリグラムのアルコールが体内に保有されていたという
説明は合理的といえるだろうか?
飲酒量は慎重に捜査してほしいと思う。

それにしても警察官の飲酒運転は後を絶たない。
それがどうしても私には理解できない。

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続発、警察官の飲酒運転事故

2014年08月18日 · 未分類

昨日は青森県警警察官の飲酒運転事故ニュース。
今日は埼玉県警警察官の飲酒運転事故ニュース。

酒気帯び運転で物損事故を起こしたとして埼玉県警岩槻警察署は8月16日、道交法違反の現行犯で岩槻警察署刑事課の32才巡査を逮捕した。
この巡査は、「車に乗るのを分かっていながら飲んだ」と容疑を認めている。

逮捕事実は8月16日午後4時25分ころ、酒気帯び状態で軽乗用車を運転し、岩槻市内の交差点で信号待ちをしていた乗用車に追突する事故を起こした。乗用車の乗員に怪我が無かったため物損事故となった。

巡査は16日は休日だったが出勤して仕事をして、午後には帰宅していた。
事故当時、巡査の呼気からは0.25mgのアルコールが検知された。

岩槻警察署副署長は、警察官としてあるまじき行為でまことに遺憾。職員の指導を徹底して信頼回復に努めるとコメントした。

今回も午後には帰宅していたと報道発表があり、公務外の飲酒事故としている。
公務中だとしたら事故の賠償責任問題が県に発展してしまうし、公務中に飲酒となれば署長以下幹部の責任も大きく問われる。

幹部職員にまで責任が及ぶような不祥事案は、外部機関が調査すべきだといつも感じる。

まずは飲酒運転撲滅は県警から模範を示して徹底してもらいたい。

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警察官の飲酒運転・青森

2014年08月17日 · 未分類

8月13日、青森県警察本部の男性警部補が酒を飲んで車を運転したとして酒酔い運転の疑いで書類送検され、減給6ケ月の懲戒処分を受けていたことが判明した。県警では勤務中の行為ではなかったとして公表していなかった。
酒酔い運転で書類送検されたのは青森県警察本部刑事部の50代警部補で、今年3月3日の午前8時前、青森市港町の指導で酒を飲んで自家用車を運転したという発表である。

警部補は雪山に乗り上げる事故を起こし、青森市内の病院に搬送されたが、意識がもうろうとしており検知の結果、呼気から基準を超えるアルコールが検出された。
警部補は飲酒運転を認めている。

青森県警察本部では減給の懲戒処分としたところ、警部補は健康状態で悩んでいたということで、11日付けで依願退職したが、勤務中の行為ではなかったということで公表していなかった。

公表基準がよくわからないが、警察官の酒酔い運転である。勤務中ではなかったとか全く弁解になっていない。
警察官の犯罪行為の公表基準は勤務中に限られるものなのだろうか。
本来は指揮命令伝達経路にある直属の上司らが名を連ねて、これまで全国で繰り返し発生している警察官の飲酒事故を受けて
どのよな対策を講じていたのかも含めて公表すべきだと思う。

それが県民に対する責任の所在というものではないだろうか。

県警として飲酒運転撲滅などまだまだ先の話、夢や理想の車社会の仮説で取り組んでいる実態の様子が浮かび上がってくる。
残念である。

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交通事故捜査への不信感

2014年08月08日 · 未分類

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7月10日、テレビ朝日スーパーJチャンネル「真実の行方」で、当社が1年以上前から取り組んでいる事件の行方を取り上げてもらいました。
交通事故捜査とは、刻一刻と証拠が逸散していく屋外の公道上で発生するため、極めて特異な犯罪事件現場と言っても過言ではありません。
このような環境下で交通事故形態が作られていく捜査の難しさは、他のどんな有名大学の教授であろうと、科捜研研究員であろうと現場捜査を自ら行ったことがない人にはわかるはずもなく、
適切な意見を述べることもできません。
少なくても交通事故捜査に関して言えば、科捜研職員が事故現場に来て自ら鑑定資料を採取するテレビドラマのような作業などありません。

これは、机上の書面で事件処理する検察官、弁護士、裁判官も理解できないと思います。

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だから何故このような遺族が納得できない捜査結果が導きだされてしまうのかに
誰も適切に応えることもできなくなっているのです。

死亡事故では被疑者、加害者の証言は重要な役割を果たしますが、それは
警察官が毅然とした態度で、警察官が主体となって事件解明のために捜査を尽くすからこそ意味があるのです。

適正捜査は事件解決の要です。
適正捜査がなされれば、捜査結果に遺族は納得するものです。

これほどご遺族が捜査に不信感を抱き、怒り苦しんでいる現状があるのですらか
いかに県警が「捜査は適正に行われた」とコメントしても、それは責任回避の言動に過ぎません。

今回のスーパーJチャンネル「真実の行方」はこういった点もよく県警に取材しながら進められており、分かりやすく問題提起がされています。

現場の出ている警察官にとっては頭を抱える問題かもしれませんが
被害者やご遺族を苦しめる原因が事件処理する警察官に大きく左右されることは
理解して欲しいと思います。

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