交通事故防止活動

2014年08月05日 · 未分類

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当社の存続目的は交通事故発生メカニズムの正確な解明といってもよい。
本当にこの交通事故は警察の捜査結論のとおりで間違いないのだろうか?
保険会社が提示している交通事故の態様が真実なのか?

このような疑問をお持ちになる方々や弁護士に正面から純粋にお応えしたいと思っている。

さらに当社が目指すもう一つの活動、これは社会貢献としての意味が強く
交通事故を防ぎたい
という願いを広く、多くの方々に理解してもらう活動を積極的に推進していくことである。

その一環として講演活動がある。
8月1日、山形県高畠文化ホールにおいて「第32回 山形県交通安全母の会 大会」が盛大に催された。
その記念講演を依頼を受け当社代表が
「交通事故被害者視点から見えてきた交通事故防止の大切さ」
と題して約90分の記念講演を実施した。

日頃から警察署交通課と密接に連携をとりながら地域社会で地道に交通事故防止活動に取り組んでいる
交通安全母の会の方々にも、本当に交通事故被害者や遺族の苦しみを理解していただいて

これからの活動に少しでも活かして欲しいという願いから講演させていただいた。
会場には自らも医療過誤でお子様を亡くされたお母様なども来ており、涙をこらえながら聞いていただいた。

安全な街、安全な社会とは、究極はやはり「自分の命と、他人の命を大切にする」ということだと思う。

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交通事故調査の取材を受けて

2014年07月29日 · 未分類

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7月28日、約3年前に千葉県で発生した交通死亡事故調査について宮城テレビ放送局の取材を受けた。
一日を通しての密着で、取材を受けるのと同時に私にとっては異業種交流の場でもあった。

それぞれの業界にはみな専門家、プロがいる。
事故現場の状況、遺族の心境、調査する理由など伝えようすることが正確に伝わるように
細心の心遣いで収録が進む。素晴らしいと感じた。

犯罪事件事故の報道は、どうしても犯人像と裁判の行方に関心が集まりがちになる。
その理由もわからないわけでもない。

しかし、事件事故の加害者、犯人がいれば、その舞台には必ず被害者もいる。
犯罪で被害者が亡くなると、一人の被害者の裏側にはさらに多くのご遺族がある。
その悲しみ、苦しみは癒えることがなく、その後もずっと続く。
あまり知られていないが、多くのご遺族は犯罪で愛する者を亡くした悲しみのほかにも
二重三重に苦しめを受けながら、ずっと四六時中犯罪事件事故と関わりをもって生きていかなけばならない。

そんな思いを分かってもらいながら取材を進めていくと
思いがけず様々な課題に直面する。

素晴らしいリポーターだった。

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福島県警で交通違反の誤摘発

2014年07月25日 · 未分類

福島県警で誤った駐車禁止標識を設置し約9年間で、あわせて52人を誤って検挙していたことが発表された。
このような誤摘発はこれまでにも度々取り上げられており、その都度各都道府県警察は標識が適正に設置されているかの確認を徹底させるとしているが、
現実的には標識管理の徹底チェックは行われていない方が多いのかもしれない。
もちろん全く確認作業を怠っているということはないだろうが、チェック漏れの標識はまだまだ存在していることは間違いない。
福島県警で起きたこの種の標識管理の不徹底による誤摘発は、近い過去にも他の県警で発生しており、近い将来にも必ず別の都道府県警察で発生する。
もしかしたら福島県警で再度同じ誤摘発があることだって十分あり得る。
福島県警察本部交通部長は「組織的なチェックが機能するように改善し再発防止に努める」とコメントしているが、何故今さらののか。
これまでは組織的チェックがないまま取締りを行ってきたなら、過去に取締りした違反の中にも誤摘発はあるのではないか?
そう考えるととても恐ろしくなる。
何のために人を検挙し、処罰するのか。
適正捜査が行われていなかった状態での検挙実績があるのなら、それらは労力と時間をかけて点検すべきである。

「取締りは標識を管理して行う」ことは取締り警察官にとって基本である。

公安委員会が設置する規制標識と道路管理者等が設置する案内標識の違いは、聞きなれない「都道府県公安委員会意思決定」などについては説明が難しく
次回にまとめて説明したいと思います。

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飲酒運転と交通事故

2014年07月25日 · 未分類

飲酒運転は飲酒量にかかわらず絶対に許されるものではない。
理由の如何を問わず厳重に処罰されるべきだとも思う。
これは、飲酒運転を道路交通法違反として捉えると飲酒運転の事実が甚だしい法無視の危険性を有すると考えているからである。

ところが、飲酒運転で交通事故を起こすと考え方な少し変わってくる。

7月24日、広島ホームテレビニュース配信によると、7月24日未明、福山市で飲酒運転の軽トラックが車道の端を歩いていた男性会社員を跳ね意識不明の重体にさせる
重傷交通事故が発生した。
運転手は「近くのコンビニの駐車場で缶ビールを3本飲んで運転した。発見が遅れブレーキをかけたが間に合わなかった」と弁解している。
もちろんこの運転手の弁解は警察発表によるものだ。

さて、この警察発表をよく読むと
① 缶ビールを3本飲んで飲酒運転したこと
② 発見が遅れてブレーキを踏んだが間に合わなかったこと
を伝えている。

それでは事故の直接の原因はなんだろうか?
この警察発表によれば、事故原因は「発見遅れでブレーキを踏んだが間に合わなかったこと」になる。

飲酒運転事実は事故の直接原因ではないという意味合いを込めている。
ちょっと難しいだろうか。

「缶ビール3本飲んだ飲酒の影響で、歩行者の発見が遅れてしまいブレーキを踏んだが間に合わなかった」

となれば、事故の原因(発見遅れの原因)は飲酒したことである。つまり飲酒さえしていなければ早めに歩行者を発見することができ、適正にブレーキ操作をして事故を未然に防止することができたということになる。

改正された自動車運転死傷処罰法3条「危険運転致死傷罪」の新類型である
「アルコールや薬物の影響で正常な運転に支障を生じる恐れがある状態で自動車を運転」に該当するのかが問題である。

発見遅れでブレーキ操作が間に合わなかった交通事故は、別にアルコールを飲んでいない正常な運転手でも普通に起きている交通事故の形態であるから
飲酒していた事実が必ず事故の原因とは言えないのである。

この事件についても警察の捜査と検察庁の適用法令は強い関心がある。

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仙台市内での交通事故調査

2014年07月23日 · 未分類

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7月23日、他の業務に追われておりますが早朝5時、仙台市内の死亡事故現場に来て
いろいろ交通事故に関連する調査活動をしてきました。

真実を究明したい

その思いに誠実に応えたいと思います。

昨年来、宮城県内では死亡事故が急増しております。
どれも社会的反響の無い事故ですが、決して悪質性、危険性が無いわけではありません。
決してご遺族の悲しみが少ないわけでもありません。

大切な人の命が喪われていく悲しみは
交通事故の社会的話題性とは全く別問題です。

久しぶりに地元仙台での早朝の事故調査です。
今日は2014年で最も暑くなるという大暑ですが、東北仙台の早朝は涼しかったです。

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飲酒運転捜査を巡る問題

2014年07月19日 · 未分類

6月16日のコラムで長野県警千曲署の警察官が飲酒運転捜査の過程で破損してしまった飲酒検知管を
別の飲酒検知管にすり替えて事件を長野地検に送致した証拠品の捏造事件について記載した。

この事件に関して7月19日時、長野県警は証拠品捏造に関与した疑いで警部ら4人の現職警察官を書類送検する方針を固めたと報道があった。
この事件では、運転手も呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを帯びた状態で飲酒運転事実を認めている。

しかし、その後運転手の飲酒検知に使用した飲酒検知管がひび割れ破損していることに気付いた警部以下4人の警察官が
アルコール入りの洗口液を口に含んで別の飲酒検知管に呼気を入れて、真実とは異なる飲酒検知管を捏造したものである。

私は飲酒運転は理由の如何に問わず絶対に許されるべきではないと確信している。
しかし、捏造された証拠品で人が刑事処罰を受けることは絶対にあってはならないとも思っている。

長野地検は既に有罪が確定しているこの運転手に対し「無罪」を求める再審請求をする見通しをたてている。

私が関与している飲酒運転による交通事故遺族の中には
飲酒運転を立証して欲しくても、立件できずに捜査不審に陥っている方もいる。
このような飲酒運転で愛する人の命を絶たれたご遺族からすれば
一旦は飲酒運転で有罪判決を受けた者が、検察官によって再審請求で無罪を求刑されるなど納得できないのではないだろうか?

このように警察官が虚偽の公文書を作成したり、証拠品の適正な管理を怠ると
その弊害は必ず県民が受ける結果になる。
公文書を作成し、公印を押す者は絶対に虚偽性を疑う文書を作成してはいけないのである。
これは私の信念でもある。それ故に
当社も社印を押す文書を作成し世の中に送り出している。
その文書に一切の虚偽性が無いことはもちろんである。
その疑いをもたれる文書にも社印は押さないことを徹底している。

鑑定書、調査報告書、診断書や施術書など文書の公信性が要求されている文書は
絶対に虚偽性が疑われてはいけないと思っている。

4人の警察官は全員辞職する意向を示しているらしいが
飲酒運転の取締りをしようとする警察官として求められる仕事をしているのに
その捜査処理によって職を辞するのは非常に残念で、その家族のことなどを思うとやるせない。

ところで、飲酒運転捜査の中で、飲酒検知管の証拠保全措置を適正に行っていれば
飲酒検知管にひび割れが生じたとしても「酒酔い・酒気帯び鑑識カード」は有効だし
飲酒検知管を捏造して送致さえしなければ、立件可能だったと思う。

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当て逃げ交通事故・警察官を逮捕

2014年07月17日 · 未分類

当て逃げ交通事故とは一般的に建造物であれ車両であれ物の損壊を伴う交通事故を起こしたのに警察官に交通事故を起こしたことを届けなかった場合の総称で、いわゆる「事故不申告違反」のことです。
因みに人の死傷を伴う交通事故を起こしたのに救護せず、また警察官に交通事故を起こしたことを届け出なかった場合の総称を「ひき逃げ事故」といい、救護措置義務違反と事故不申告違反ということになります。

当て逃げ交通事故でもひき逃げ交通事故でも、やなり捜査の基本はまず現場から逃走した「車」を割り出すことだと思います。
車種やナンバーなど目撃情報に基づく割り出しや、自動ナンバー読み取り装置など機械的な助けを借りて、事故発生から少しでも早いうちに逃走車両の特定を最優先に捜査が行われます。

日本は周囲を海で囲まれた島国ですから、全事件丁寧にしらみつぶしに追い込みをかけると、理論上は必ず逃走車両は発見できるはずです。(実際はそのような捜査は無理なのですが)
逃走車両が発見されると事件の90%は解決の見通しがつきます。

ところが、多いな問題があるのです。
それは、ひき逃げ事件も当て逃げ事件も処罰するのは「逃走車両」そのもの、あるいは「逃走車両の所有者」ではなく、実際にその車を運転していた「人」ということになります。
父親名義の車を息子が運転していれば、処罰されるのは息子であるのは当然です。
それでは、逃走車両は発見したけど車両の所有者(車検証の名義者)が「自分は事故など起こしていない」と事故を否定するとどうなるでしょう。

そんな事件が7月10日、栃木県警で発生しました。
事件の概要は、群馬県警桐生警察署刑事課の32歳巡査部長が、足利市内の国道50号で信号待ちをしていた車に追突する物損交通事故を起こしたのに、警察官に事故を起こしたことの通報をせずにそのまま逃走しました。
当然事故発生現場を管轄する警察官は、被害者の記憶に基づき覚えていたナンバーから巡査部長の車を逃走車両として割り出し、事故当時の運転手も巡査部長本人としてこの巡査部長を道路交通法違反(事故不申告)で逮捕しました。

ところが、逮捕された巡査部長は「自分は国道を通ったけど当て逃げなどしていない」と犯罪事実を否認しているのです。
このような場合は運転手の犯人性が極めて重要です。

もしかしたら本当に事故が発生した時、たまたま通りかかっただけなのかもしれません。
真実を追求し明らかにして欲しいと思います。

そしてもし犯人がこの巡査部長であるなら残念でしかたありません。

事故が起きてしてしまったことは仕方ありません。
しかしその後の措置は、運転手の良心に期待するしかありません。
事故が起きたら絶対にその場所から離れることをしてはいけません。

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交通事故調査の専門家として

2014年07月16日 · 未分類

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6月29日にNPO法人交通事故と労災をサポートする会日本(通称ジコサポ日本)が主催する交通事故専門士の資格をとりました。
自分自身に対するスキルアップの意味は大きいです。

交通事故当事者が直面する悩みというものは、実に多義にわたり
それぞれの分野の専門家が連携を図ることはとても大切だと常々考えていました。

ある人は医療費について悩みをかかえ、またある人は車の保険について悩み、別の人は休業補償について悩んだりしています。
そのような交通事故当事者の第一次的な悩みを無料で相談にのり、信頼できる適切な専門家、専門職にある人を紹介することはとても重要です。
私はその中で交通事故調査の部門で取り組みたいと考えています。

私は20年以上宮城県警察に育てられた交通事故調査の専門家でありますが、調査の過程では自動車修理工の専門家の意見を求めたい時など多々あります。
そのような時にジコサポというNPO法人内で講習を受け専門家同士の立場を理解してくれる自動車整備工がいてくれたら
とても心強く、より内容に深みのある調査が可能になります。

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NPO法人交通事故と労災をサポートする会日本の取り組みは各メディアも高い関心を寄せております。

次なる目標は苦手分野を勉強し上級交通事故専門士取得にチャレンジしてみようと思います。

また、交通事故被害者、遺族など不幸にして交通事故当事者に巻き込まれていった方々は、自ら交通事故の流れをよく知っています。
そういった方々は是非その経験を活かして欲しいと思います。

誰よりも交通事故当事者となった時に必要だったことを知っていると思います。
今、まさに交通事故当事者となって悩み、困っている方々に少しでも安心感を感じてもらえるような取り組みに参加して欲しいと思います。

https://www.facebook.com/jikochosa?ref_type=bookmark

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北海道での事故調査・相談

2014年07月14日 · 未分類

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かねてからメールで相談を受けていた北海道での事故調査・相談について、ようやく現地入りして具体的状況の説明を聞く機会がありました。
約1年にわたり、図面などの情報でグーグルマップを利用して現場の状況を把握しようと努力していましたが、
やはり実際に現場に行き、自分の足で立つと全く違うものが感じ取れます。

何かの形で事故の真相を明らかにしていく力になりたいと思います。

そして、今回北海道を訪問している間に、
小樽の海岸では、飲酒運転自動車による死者3名、重傷者1名被害の飲酒運転死亡ひき逃げ事故が発生していました。
仙台に帰る最終日の7月14日未明に札幌市内のホテルでニュースを見て事件を知りましたが、飛行機の手続きもあり
現場に行くことはできませんでした。

このような社会的反響の大きい事件では、事故捜査もかなり緻密に行われますが
警察官が撮影した写真は、いつでも自由に閲覧できるものではありません。
友人知人の方々は、できるだけ多くの写真を残しておいて欲しいと思います。

お亡くなりになられた方のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
また、お怪我をされた方の一日も早い回復を願っております。

様々な思いが巡る北海道の旅となりました。

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交通事故調査会社として

2014年07月09日 · 未分類

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7月8日夕方の仙台放送テレビ、スーパーニュースで「遺族が迫る・・・交通事故の真相」として当社の取り組みが報道されました。
私が警察官を辞職して交通事故調査会社を立ち上げようという考えに至った経過や思い、具体的な活動内容など分かりやすく報道されました。
私は会社を設立しようとした理由は、トップページの「会社概要」で述べております。感心がありましたらお読みください。

極限すると、愛する者を失って、一番悲しみ苦しんでいる家族や遺族が、直接いや間接的にもとほんど交通事故捜査、処理には参加できない
という現実があるからだと思います。
愛する者の最期の状態を、目撃者とか運転手とかの話しまとめられてしまうことに不安が襲いかかってくるからだと思います。

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どんな事故も全て解明できるものではありません。
わからないという結論にならざるを得ない時もあるし、亡くなられた方に事故の原因があるという結論になる場合もあります。

それでもご遺族から投げかけられた疑問を丁寧に調査して、解明できるものは一つずつ解明したいと考えてます。
この点では依頼人の有利な証拠のために活動する弁護士や、契約者のために調査をする保険会社の方とも性格を異にしてます。

あくまでも被害者、ご遺族とともに考え、事故の真相を合理的に証明したいと思います。
まったくの素人の慰めあいではありません。
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警察官として生の現場で学んだ技術があるので、その力を事件解決のためにではなく
被害者や遺族、冤罪とされようとしているすべての事故当事者のために
誠意をもって取り組みたいと思います。

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