交通事故の真相に迫る

2014年07月05日 · 未分類

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7月4日夕方6時過ぎから宮城テレビのニュースで交通事故の真相に迫る元警察官の活動として放送されました。
20年以上宮城県警察に勤務していた当時を振り返ると、被疑者を検挙することを最大最終目標としていたと感じています。警察という組織は犯罪の取締り機関ですから、被疑者の検挙に全力を挙げて取り組むのは
当然です。

しかし視点を変えてみると、犯罪事件事故の舞台には被疑者とともに、被害者も存在するのです。
そしてたった一人の被害者には、耐え難い悲しみに直面している多くの家族もいます。

このような被害者は、警察という組織が必ず真相を究明して被害者を保護してくれることを期待しているのです。
ところがある日突然被害者や遺族という立場になり、犯人検挙のために捜査活動をする警察に対して
なぜ、被害者の視点で捜査をしてくれないのだろう?という疑問が生まれてしまうのです。

その疑問は時に警察官に対する敵意にすら発展しています。
悪いことをする犯人が警察を敵対視することは十分理解できます。しかし犯罪事件事故の被害者やその遺族の立場にある方々が
なぜ、警察を敵視しなければならない状況に追い込まれるのでしょう?

被害者やその遺族が警察官に期待することは
事件の真相を解明することで、それはわずかな疑問が残る捜査結果を出したなら
その説明責任をきちんと果たすことだと思います。

私の調査活動の基本は
被害者やご遺族が抱いた疑問を、適切に質問して問題提起できるようにしてあげること
だと感じています。

だから遺族の質問には、誠意をもって回答したいと思います。

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緊急走行中のスピード違反

2014年06月29日 · 未分類

2014年6月29日、兵庫県警の発表によると、兵庫県内の高速道路を緊急走行していた京都府警のパトカーが定められた最高速度を45キロ超過する145キロで走行した事実で兵庫県警に検挙されていたことを明らかにした。
2014年2月2日、中国自動車道を大阪方向から兵庫県西宮名塩サービスエリアに向けて緊急走行していた京都府警のパトカーが、定められた最高速度を45キロ超過する145キロで走行していたところを、設置されたスピード違反取締装置で測定された。
パトカーを運手していたのは京都府警の20代巡査長で、兵庫県警はこの20代巡査長を道路交通法違反で書類送検し、その後検察がこの巡査長を起訴猶予処分にしていた。

京都府警の発表ではパトカーは当て逃げ交通事故の通報を受けて出動し、通報者がいる西宮名塩サービスエリアに向かう途中だったということで、京都府警は2014年5月、巡査長を所属長訓戒、パトカーに同乗していた巡査部長を本部長注意処分にした。

道路交通法では、専ら交通指導取締りに従事中のために緊急走行している警察車両は、最高速度の規定が例外的に免除されているが、それ以外の事件事故に向かうために緊急走行する時は、法定速度の制限を受ける。
高速道路の普通乗用車の法定速度は100キロであるから、巡査長は45キロの速度超過となり交通切符処理、いわゆる赤切符処理となる。

京都府警の緊急走行パトカーを検挙した兵庫県警は「現場に早く到達しなければならない緊急性があるなら、他府県警と連携すればよいことで、速度超過の正当性はないと判断した」とコメントしている。
この兵庫県警の説明もよく理解できない。
もっと理解できないのは、検察官が起訴猶予処分にしたことである。兵庫県警では速度超過の正当性が認められないと判断しているが、京都区検はどのような理由で起訴猶予にしたのか
一度説明を聞いてみたいと思う。

また、行政処分は科せられたのであろうか?

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信号交差点の交通事故

2014年06月26日 · 未分類

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急きょ、交通事故調査に出かけ横浜山手駅前スクランブル交差点を通りました。

信号機には半感応式とか全感応式とか定周期式などありますが、みなさんはこの信号機の意味をおわかりでしょうか?
私が半感応式信号機の意味を理解したのは交通警察官になって10年も経過した頃でした。自分が半感応式信号機交差点での交通事故を担当した時になってようやくその意味を理解しようとしました。

半感応って何が半分感応なの?
最寄りの交番に行ってお巡りさんに聞いても的確に回答できるお巡りさんは少ないと思います。
ちなみに多分現在は信号機を設置する時は、もう全感応式信号機は無いと思います。

端的に言えば、交差点の半分の信号機が感応式ということになります。
最も基本的な十字路交差点を想定すると、一方の信号機が定周期式でもう一方の信号機が感応式というとき、半感応式といいます。

このような半感応式信号交差点で事故が発生した場合には交通整理が行われている交差点として処理します。
当たり前と感じるでしょう。
では同じ信号機交差点で夜間、点滅信号機になったとしたらどうでしょう?

この場合には、交通整理の行われていない交差点となります。

信号機交差点での交通事故はまずその交差点がどのような性格の信号機で制御されているのかを
しっかり理解することが大切です。

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第一線交通警察官の飲酒運転、静岡県警

2014年06月20日 · 未分類

580298_584865214888473_475175081_n静岡県警監察課の発表によれば、5月27日午前9時10分ころ、静岡県警交通機動隊所属の30代巡査部長は、昇任試験会場へ出かけるさに、酒気帯び状態で自家用車を運転し、6月19日この巡査部長を道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実で書類送致し、あわせて停職6月の停職処分にした。巡査部長は6月19日付けで自主退職している。

この巡査部長は5月26日午後10時ころから翌午前2時ころまでの間、ハイボールを300ml入れジョッキで5~6杯飲み、5月27日午前8時30分ころ起床し、自家用車を運転、途中で同僚2人を乗せて昇任試験会場である清水警察署へ向かった。

昇任試験終了後、巡査部長の様子がおかしく顔色が青かったので、帰りは同僚が代わりに運転し、昇任試験の話しをしていたところ、巡査部長は「昨晩深酒した」と話したことから同僚が上司に報告したことから事件が発覚した。

5月27日午後1時ころ、アルコール呼気検査を行ったところ呼気1リットルにつき0.2ミリグラムのアルコールが検出された。

巡査部長は酒気帯び運転を認めているものの「アルコールが残っている認識がなかった」と話しているという。

報道発表の要旨は以上である。

このままアルコールが残っている認識がなかったと言い続けた場合、どのような刑事処分があるのか関心がある。
切符処理による略式手続にそぐわない案件かもしれない。

書類送致にあたり当然同乗していた2名の警察官から参考人聴取しているだろうが、同乗していたのは2名の現職警察官である。
その警察官2名が巡査部長のアルコール臭に気付かたなかった、言語歩行能力も正常であったというのであれば、巡査部長の弁明も真実であるとせざるを得ないだろう。

まさか同乗していた警察官2名は、車内でアルコール臭を感じていたが大丈夫だと思って同乗していましたとはならないだろうから、刑事処理の行方が気になる。

このような案件が続くことは次々と不信感を募らせる結果を生む。
まだまだ、必ず続発するであろうし本当に残念でならない。
写真は静岡県庁前から颯爽と出動する白バイ隊。昨年秋、静岡県出張の際、偶然秋の交通安全運動出動式に出くわした時に撮影したもの。
多くの県民が憧れている姿を壊さないで欲しい。

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飲酒運転捜査の証拠捏造

2014年06月16日 · 未分類

長野県警千曲署の警察官が、飲酒運転の疑いがある自動車運転手を書類送検する際、捜査に使用していない飲酒検知管を証拠として使った疑いがあることが判明した。
毎日新聞の取材報道によれば、担当警察官のほか、上司にあたる複数の警察官も事情を把握し関与していた可能性もあり、証拠隠滅などの容疑で捜査をしている。

長野県警によると、昨年夏、千曲警察署交通課の男性警察官2人が市内を巡回中、飲酒運転の疑いがある男性の呼気アルコール検査を飲酒検知管で測定した。
飲酒検知管はガラス製で証拠として保存しなければならないが、後になって飲酒検知管にひびが入っていることが分かり、警察官は酒気帯び運転で摘発対象の呼気1リットルにつき0.15ミリグラムの数値が出た別の飲酒検知管と取り換え、捜査書類にもその数値を記入した。

運転手は道路交通法違反(酒気帯び運転)容疑で書類送致され、飲酒運転を認めていたという。

報道内容は以上である。

私は、飲酒運転はいかなる理由があっても厳重処罰されるべきだと常々考えている。
しかし、本案件が事実であるなら、私は運転手を飲酒運転で刑事処罰をするのは不適切だと思う。

このような違法な捜査によって犯罪事実が立証されることが当たり前になってしまったのなら
法秩序は乱れ、ますます警察官が作成した司法書類の信憑性が失われる結果になる。

本件では運転手に行政処分を科すことは可能かもしれないが、捏造した証拠と判明したもので人を刑事処罰することは許されないと思う。

それにしても、飲酒検知管を捏造した経過がこのように発覚したのは
違法捜査に疑問を感じた内部警察官の告発以外にない。私は個々の警察官として正しいと思う。

交通違反の摘発というものは、明らかに違反事実はあるのだが、様々な条件、理由で違反として立件不能となる場合がある。
本件もまさにその立件不能にならざるを得ない事実で、確かに大切な証拠品の保管管理に落ち度があったことは責められるが
いかに表面化する可能性が少ないとしても、別の証拠品を捏造して対応すべきものではないことは当然である。

ところで、飲酒検知管は報道されたようにちょっけん3~4mm程度、長さ12~13cmの細いガラス管である。
外力を加えれば簡単に破損する。

しかし、飲酒検知管を裸のまま証拠保管することはなく、必ず例外なく、違反運転手の面前で飲酒検知管を保護ケースに収め
封筒に入れ、書名押印並びに封印の指印を押させて保管するものである。

すなわち適正に証拠価値を保ちながら保管しているなら飲酒検知管が破損することはほとんど考えられず、
破損した飲酒検知管を別の物と交換したならば、違反運転手の封印がされてある封筒を開いた上でなければ絶対に不可能な行為である。

その経過も明らかにして欲しいと思う。

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人身交通事故

2014年06月14日 · 未分類

交通事故とは、道路の交通に起因する人の死傷又は物の損壊があった時と定義されています。人身交通事故とはまさに人の死傷を伴う交通事故をいいます。また人の死傷とは医師の診断書をもって特定されます。(一部怪我の程度によって医師以外の接骨院整復士なども認められてます。)
過失運転致死傷罪ではこの診断書が警察官に提出して人身交通事故となります。ですから既に診断書は医師から受け取っていても、それが警察官のもとに提出されていないと人身交通事故としての処理は進みません。
交通事故が起きて怪我をしたなら速やかに医師の診察を受け、速やかに診断書を警察官に提出しましょう。

さて、交通事故が発生して出血などがあり人の死傷が明らかな場合は人身交通事故を疑う余地はありません。
多くの場合問題となるのは、頚椎捻挫に代表される一見して外傷のない傷害です。

交通事故により身体に違和感を感じたなら、すぐに医師の診察を受け診療日数など「見込み」の診断書を作成してもらい警察官に提出しましょう。
ここで大切なのは、「交通事故により身体に違和感があるならば」ということです。
交通事故に遭ったけれど、自分の身体にどこか異常はありませんか?というように健康診断を受けるのとは意味が違います。

そして交通事故が起きてから速やかに医師の診察を受け、診察をすぐに警察官に提出することです。
よく事故発生時は大したことがないと自己判断して、4〜5日経過した頃から身体に違和感を覚えようやく医師の診察を受けるというケースがあります。
これが警察官との不要なトラブルを招く原因になります。

被害者としては自分の身体に正直に行動したと思うのは当然ですが、事故の相手側を刑事処罰する手続きを仕事にしている警察官の立場としては、事故発生から日数を経過して医師の診察を受けてからの診断書は容易に受理することはできないのです。
なぜなら、事故が起きた時には病院へは行かず、後日病院で診察を受けた場合、もしかしたら交通事故事故以外の原因で怪我をしたのではないかという疑いが出てくるからです。事故発生後も日常生活を営み、通勤通学をしているのだから事故発生から4〜5日の間に机に頭をぶつけたのではないかとか通勤途中でつまずいて転んだのではないかなど、本当に4〜5日前の交通事故が原因の診断書であるかの証明ができなくなるからです。

制度というものは、自分が悪気もなく正直に行動しただけであっても、その行動が認められないということがたくさんあります。
交通事故が起きて身体に違和感を感じたなら、その後の予定を全てキャンセルしてでもまずは病院で診察を受けておくことが必要だと思います。

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深夜の交通事故調査

2014年06月13日 · 未分類

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6月13日午前1時頃から2時間、東北の宮城県仙台市から遠く離れた九州宮崎県で発生した交通事故現場の現地調査を行った。
交通量は少なく静かな現場である。
こんなに静かで平和な場所で悲惨な激しい事故が発生したとは想像できない。

ところが一台の大型トラックが接近して目の前を通過して行く様を体感すると
そこはもう交通戦争の中心地であるような恐怖感を覚える。

横断歩道を渡っていても、歩道に佇んでいても
自分は死と隣り合わせの場所にいることを思い知らされる。

交通事故現場とは過去に一度でも発生している道路であれば
次も発生する可能性は100%である。

この現場で一体何が起こったのかを
再認識させられる現地調査の意義は大きい。

法廷から足を踏み出すことをしない裁判官に事故発生時の様子を具体的に説明する
方法を考えるきっかけにもなる。

そしてこの過酷、劣悪な交通事故現場の道路に自ら立って
実験に参加してくれている弁護士に深く感謝申し上げたい。

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交通取締りの誤り発覚、富山県警高速隊

2014年06月06日 · 未分類

富山県警は6月3日、能越自動車道の一部区間で2003年5月から約6年間、追い越し車線を走行していた車両を誤って取り前伊、36人を道交法違反(車両通行帯違反)として検挙、切符処理していたと発表した。
富山県警は全員に反則金を還付し、違反点数の抹消を行うことにした。

一方、2009年10月には、誤摘発に気付いた富山県警高速隊が反則金を還付していたことも判明しており、既に誤摘発に気付いていたにも関わらず本年6月まで放置したままにしていた疑いもある。
富山県警によると、埼玉県警で5月に同様の誤摘発が発覚したことを受けて調査を実施したところ、今回の誤摘発が発覚した。

道路交通法では、都道府県公安委員会が「車両通行帯」を指定すると、車両は原則左側車線を走行しなければならず、追い越し以外の目的で右側車線を走行し続けると、車両通行帯違反として普通車では反則金6000円、点数1点の違反となる。
能越自動車道の小矢部ジャンクションと高岡インターチェンジの12.7キロは2003年5月に車両通行帯の指定が解除され違反の対象にならない。

富山県警では6月3日の会見で「車両通行帯に指定されていないことは知らなかった」として手続き上のミスだったことを強調した。
しかし、同会見では2009年10月、高速隊が車両通行帯違反で取締りを行った際、車両通行帯に指定されていないことに気付き、反則金を還付していたことも明らかにした。
この時は、過去のの誤摘発についての調査をしなかった。また、2009年10月以降、同区間では車両通行帯違反で検挙した例はないとしている。

取締り業務に従事していた私の経験では、2009年10月に誤摘発に気付き反則金を還付する手続きを行った段階で、高速隊として車両通行帯の指定がないことを認識していたはずであり、また少なくても過去に検挙した経験のある隊員は
自分の告知が誤摘発であったことを十分認識していたはずである。
報道発表によれば、「ある警察関係者」は、普通に考えれば2009年10月に誤摘発に気付いていたなら、高速隊として車両通行帯の指定がないことを認識していたはず」と私と同様の見解を述べているようだ。
つまり、2009年当時の高速隊が、それより以前に摘発していた過去の誤摘発について認識しながら2014年6月まで放置していた、いわゆる「見て見ぬふりをしていた」可能性が疑われる。
それでも、相当遅れてしまったが誤りに気付いて適正に戻そうとしている姿勢は評価されると思う。
厳しく反省すべきは、誤りに気付いていたのに申し出をしなかった歴代の隊員である。

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交通事故被害のみなさんと 千葉商科大学ソフトカー・プロジェクトチーム

2014年05月30日 · 未分類

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千葉商科大学政策情報学部まちづくり研究室の小栗幸夫教授が中心のソフトカー・プロジェクトチームが開発・普及を進めているソフトカーとソフトQカー。
小栗教授の研究室では日本各地、世界各国の交通被害のみなさんと交流しながらプロジェクトを進めています。
そのソフトQカーが5月28日から29日まで仙台メディアテークで開催されたICT推進フェア2014in東北で紹介されました。
小栗教授が来仙と聞き私も会場にお邪魔させていただきました。

ソフトカーとは
道路によって最高速度を変え、ライトで外務に表示し、やさしく走る車です。
どんな車も、最高速度の表示と制御装置の搭載でソフトカーになります。

ソフトQカーとは
ソフトカーの電気自動車版です。歩行者の速度で走ることができます。
もちろん必要な道路では普通に走ることもできます。

単にゆっくり走るという概念ではありません。
人と車が共存するゾーンを全国のまちとむらのみなさんで目指そうとするものです。とても画期的な概念です。

これは脱車社会でもありません。
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大型輸送を否定するものでもありません。
普通車もトラックも人と車が共存しながら、安全で悲惨な交通事故を防止する取り組みです。

多くの課題はありますが、スクールゾーンやシルバーゾーン、通勤通学時間帯などでは
重大交通事故を防止できる即効性のある取り組みだと思います。

当社としてもこの取り組みに賛同しております。
この度は小栗先生といろいろと話が進み、5月29日から6月8日ころまでの10日間、当社の車庫で
ソフトQカー1台を展示・実用使用することになりました。

交通事故事件問題、車社会、交通事故被害者遺族問題と常に深く関わっている会社として
小栗教授の説明を受け、実際に運用する機会を得て、あらためて交通社会の様々な問題点を考えさせられました。

重大な交通事故を無くす取り組みとして、警察の取締りの適否を論じあったり、罰則の強化、厳罰化を審議するのと同時に
ソフトQカーの概念を具体化する政策も話し合うべきだったのかもしれません。

交通死亡事故0という究極の目標を掲げ宮城県では先日
みやぎ交通事故0キャンペーン
という取り組みが県警をはじめ県下で始まりました。
これまでも同様の施策は何度も行われていましたが、ソフトQカーの発想で交通事故を防止しようという取り組みはありませんでした。

交通事故防止や交通秩序の維持に果たす警察の力はとても大きく、影響力があります。しかし

子供、お年寄りなど交通弱者の事故防止~具体的に何をしてきたのか? 要は取締りの強化という言葉です。
交差点関連事故の防止~具体的に何をしてきたのか? 要は取締りの強化という言葉です。
悪質・無謀運転車の事故防止~具体的に何をしてきたのか? 要は取締りという言葉です。

交通の取締りは警察固有の権限で、取締りは適正に強力に行うのは当然ですが、せめて
春と秋の年2回の交通安全県民総ぐるみ運動期間中や、今回のような交通死亡事故0キャンペーンなどのように

特別な時間と費用、人員がかけられるなら、地域社会でソフトQカーを推進させるにはどうしたらいいのか、困難にさせている原因が何で、どうすればその原因を取り除くことができるのか
といったことを、都道府県市町村、警察本部、交番、駐在所、町内会、PTA、地域住民などが車座になって
話し合う機会を設けてもいいのではないでしょうか?
現状は、警察は取締りをやるから、地域住民はやれることをしよう
という取り組みになっていると思います。

人と車が同じ道路を利用しているのですから、共存できる交通社会を作っていく視点で
交通事故防止に取り組みたいと思います。

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飲酒運転事故 滋賀県警警視

2014年05月24日 · 未分類

滋賀県警は5月22日、酒を飲んでオートバイを運転し、事故を起こしたのに届出をしなかったことで滋賀県警科学捜査研究所所長の警視(55歳)を道路交通法違反(酒気帯び運転・事故不申告)の事実で書類送検し、懲戒免職処分にした。
滋賀県警の報道発表では、警視は4月24日午後11時40分ころ、大津市藤尾奥町の国道で酒気を帯びた状態でバイクに乗り、ガードレールに衝突する自損交通事故を起こしたにもかかわらず、警察に事故発生の届出をしなかったということである。
警視は肋骨を折るなどの重傷を負った。

警視は、事故現場から約6キロ離れた場所を血を流しながら歩いているのを通行人が不審に思い、通報、駆け付けた警察官が職務質問をしたことから事故が発覚、呼気からもアルコールが検出された。
警視は同日午後7時ころから大津市内で職場の懇親会に出席し、ビールを6~7杯飲み、店の送迎バスで一旦帰宅したところ、携帯電話がないことに気付きオートバイで探していて事故を起こしたという。

警視は、「情報の入った携帯電話を無くしてパニックになった」と説明している。携帯電話は事故翌日に自宅近くで見つかったという。

監察官は「幹部警察官がこのような事件を起こし申し訳ない」と述べているが、幹部どうこうの問題ではないが
これ以上監察官もコメントの出しようがないだろう。

ところで昨年から滋賀県警科捜研鑑定書に対する意見書を述べたことがあるが、
もしかするとその時の科捜研所長とはこの警視だったのだろうか?

こうしてみると飲酒運転の動機は本当に様々で、この特定できない様々な動機こそが飲酒運転を絶無にすることができない理由だと思う。
どんなに法で規制したところで、動機を持って行う犯罪に対して法は無力である。

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