岐阜県での交通事故調査・検証

2014年05月15日 · 未分類

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岐阜県粟野3丁目、ここが大きな事件の舞台となる。何の変わり映えしないごく普通の信号機交差点。
この信号機を巡って新たな事件が始まるが、まずはその現場に赴き現場の様子を直接肌で感じることにした。
制服を着ていた昔なら「実況見分」という分野だ。
まさしく犯罪事件事故現場にある有形無形の事象を五感の作用によって体得する調査活動である。私はこの調査方法をとても大切にしている。

様々なものが現場に赴くと見えてくるし、聞こえてくる。
調査依頼の中には写真鑑定や図面精査だけで鑑定依頼というものもあるが、肌で感じることができないと
要点が何であるのかが漠然として見えにくいのは事実である。

書面や写真で事件事故を把握しようとするのが弁護士であり、検察官でありそれで判断しているのが裁判官である。
それではわからない、重要な多くのことが現場にはあるから私は可能な限り現場に足を運びたいと思っている。

何年前の事件であっても現場の状況が変わりないのであれば、そこには何かが必ずあると信じている。
岐阜の調査はまだまだ続く。

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交通事故・事件捜査のプロとして

2014年05月15日 · 未分類

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交通事故・交通違反事件捜査経験者のプロとして、5月13日発売の「別冊宝島(宝島社)」に当社佐々木尋貴が登場している。出版される前に入念な取材とこまめな原稿チェックを積み重ねよくできた本である。率直な感想だ。
私が素晴らしいと感じるのはプロの職業人に対する取材に対して、ライターもまた驚くほどプロである。基本的なことは絶対に誤りがないと自信を持っているからできることである。それがプロの姿勢でもある。

平成25年4月15日、最高裁判所第三小法廷において警視庁府中警察署が速度規制を誤って交通違反の取締りをしていた問題に関する判決が行われた。
判決では、交通違反として検挙された15人に簡易裁判所が行った罰金の略式命令を破棄し、2人を無罪、13人は公訴(起訴)を棄却する判決を言い渡した。15人が既に納付した計96万円の罰金はそれぞれ返還される。

判決では府中市の市道は最高で60キロの走行が可能だが、誤って30キロとする標識が設置され、これに従って速度違反で検挙された300人以上のうち15人が2012年に略式命令を受けていた。
この日の最高裁判決は、60キロで運転していた2人を無罪、62キロ~79キロで走行したが、反則金の納付で済むはずだった13人については「略式命令は違法である」と結論付けた。

誤った規制標識で摘発した違反事実について、なぜ最高裁まで争うことになるのか甚だ疑問である。
そもそも速度取締りに従事する警察側が、プロとして取締りの大前提である規制標識の誤りを犯しているのだから、争う余地がないと感じる。

私も速度取締りに従事していたが、白バイであれレーダーであれ、また違反内容が速度違反であっても駐車違反であっても
標識で規制している違反の取締りを行う時には慎重に何度も標識が有効なものであるのか「公安委員会意思決定」とういう、いわゆる「告示」を入念にチェックした上で行っていた。
それが取締りに従事する警察官として、当然果たすべき義務であり、プロであると自覚していたからだ。

警察官も人であり、過ちもある。しかし、業務に関して犯してはいけない過ちというものがあり、それがプロの厳しさで職業倫理というものだ。
交通事故、事件捜査のプロとして、最高裁判決の意味を重く受け止めて欲しいと願う。

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交通違反、誤って女性を逮捕

2014年05月09日 · 未分類

宮城県警察は古巣でもあり、どうしても不祥事案件は気になってしまう。
平成26年4月29日、シートベルトを着用せずに車を運転していたとして、刑事罰の規定がないのに、道路交通法違反の事実で、誤って山形市内の30代女性を現行犯逮捕したことを発表した。
宮城県警は約3時間後に女性を釈放し、謝罪した上であらためてシートベルト装着義務違反の点数切符(白切符)を作成し女性に交付した。

県警地域課によると、29日午前10時ころ、仙台市宮城野区の県道で、宮城県警察機動警ら隊の男性巡査部長48歳と男性巡査長24歳がシートベルトをしていない女性が運転する車を発見停止させた。
女性は一旦停止したものの、手続きが完了する前に走り去ろうとしたため、巡査部長らが現行犯逮捕したという。
逮捕後、仙台東警察署司法警察員(実際には交通課長)に身柄を引致する際に、交通課長からシートベルト違反では現行犯逮捕できないことを指摘され判明した。

巡査部長らは「刑事罰がないことを知らなかった。」と弁解しているということである。
交通違反と刑事罰、行政罰のついて詳しい知識がない一般の方々では、この記事の意味がよくわからないのではないだろうか?
一見すると立ち去ろうとした女性が悪いのだから逮捕されてもやむを得ないと感じるかもしれない。

しかし、それは感覚的なことで法の執行者である警察官にとっては絶対に許されないことである。
沼田光二地域課長は「警察官が基本的事項を知り得ていなかった。あってなならないこと。」とコメントしているが、
まさに、基本的事項である。

ちょっとお粗末である。

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交通事故現場見取図の改ざん事件

2014年05月09日 · 未分類

鹿野島県警鹿児島西警察署で交通事故の実況見分調書の改ざんがあったとして、鹿児島県警は5月8日、改ざんを指示した58歳の警部(現・県警交通部交通企画課)と、
その部下だった巡査長30歳、巡査23歳を虚偽有印公文書作成・同行使の罪で鹿児島地方検察庁に書類送検したことを発表した。

鹿児島県警の発表では、警部は鹿児島西警察署交通課長だった2011年12月から2013年2月の間、鹿児島市内で起きた交通事故6件で、部下3人に実況見分調書の中の現場見取図の書き換えを指示し
部下の3人が従ったとしている。現場で作成した見取図と、後日、当事者から聞き取りした内容に食い違いが生じたためで、調べに対し警部は「これくらいなら死傷はないと軽く考えていた」と話したという。

鹿児島県警では警部を減給10分の1(6ケ月)の懲戒処分とし、巡査長など3人を所属長注意とした。
警部は同日付けで依願退職した。

このようなことはよく起こることだというのが経験上の私の実感である。
私が警察官を辞める3~4年前ころは、交通課長などが書き換えを指示するということはかなり少なくなっていた。
ということは、現場の警察官が作成した見取図が絶対的となり、間違っていても堂々と公の場にはびこる弊害も生まれた。

そもそも実況見分調書とその添付見取図というものは、いったん立会人の指示を受けて作成された性質のものえあるから
上司からの指示などで修正できるものではない。
仮に修正を指示され、あらためて立会人を付けて実況見分をやり直したとしても、1回目に行った結果と異なった結果になるという性質のものでもないのである。

しかし、その実況見分が交通事件捜査ではいかに杜撰に行われ、それを警察組織として容認している場合がある実態を
いずれ近い将来に示していきたいと考えている。

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交通事故調査・鑑定を行う会社として

2014年05月09日 · 未分類

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交通事故調査、鑑定を行う会社として是非立ち上げたいと考えていた交通事故遺族の自助グループ「みやぎ交通事故遺族の会」を
平成26年4月20日に発足させることができました。
多くの方々のご支援があったからこそ可能となったもので深く感謝申し上げます。

宮城県に交通事故遺族の自助グループを立ち上げることは、本年1月1日のコラムで当社の本年の目標の一つに掲げていたことで
ようやく一歩を踏み出すことができました。
企業として行う社会貢献事業の一環で、一人でも多くの心に傷を負ったご遺族の力になりたいと
代表に就任した佐藤早織とともに願っております。

このような交通事故被害者遺族が自主的に行動を起こす意義は大きくマスコミ、メディアでも大きく取り上げていただいております。
画像は5月7日、TBC東北放送18時のニュース「Nスタみやぎ」の放送です。
交通事故の当事者となってしまい、深い心の傷を負っている方に、とにかく誠実に応えてあげたい、その思いでいっぱいです。

交通事故調査・鑑定を業とする企業として、決して被害者遺族のために活動しているものではありません。
当社は「訴訟法上の真実」と「本当の真実」を限りなく一致させるように調査鑑定することを存在目的としています。

それが加害者にとっても被害者にとっても心が救われることになると考えているからです。

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やはり交通事故調査・鑑定は被害者であれ被疑者であれ、交通事故当事者に巻き込まれてしまった全ての方々へ、いかに誠実に応えられるかが
もっとも大切なことだと思います。

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交通事故調査の成果

2014年04月20日 · 未分類

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当社はまだ設立から日が浅く若い会社で目に見える数の成果は表れていない。しかし少しづつだがようやく各地で成果が出始めてきているようだ。(もちろん全てが成功しているわけではない)

新聞は神奈川県で発生した自動車と歩行者の交通死亡事故で私が取り扱った事件の記事である。
私は真っ向から実況見分を否定したが、やみくもにただ否定したわけではない。

100%私の調査、鑑定結果が反映されているものでもない。
調査結論の不備を指摘されることも当然ある。
しかし私は警察官として培ってきた経験と捜査手法から調査結論を導いており、自分の思い込み持論を展開しているわけではないため、訴訟法上重要な問題提起をすることができると考えている。
それが新聞報道のように画期的な素晴らしい例となっていると感じる。

もちろん弁護士をはじめ多くの方の力が結集したからこそできたことである。

刑事であれ民事であれ実況見分調書がスタートラインと考えている弁護士がまだまだたくさんいるが、そういった先生方は少しだけ視点を変えてみて欲しいと真剣に感じる。

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専門家の経験による調査、鑑定

2014年04月20日 · 未分類

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出張先から事務所に戻ると注文していた本が届いていた。日本の犯罪史上稀に見る重要事件の多くで法医解剖、DNA型鑑定、薬毒物分析、遺体検案を行ってきて、今なお現役で活躍しておられる押田茂實先生の著書「法医学現場の真相」(祥伝社新書)。
私は検死、解剖としてご遺体の見分捜査手法は分かるが、法医学のような専門知識などあるはずもない。私が押田先生から学んだのは愚直に一切の妥協を許さない法医学者としての鑑定姿勢である。当然であるが法医学者としての先生は厳しい。それでいて医学無知の私にも解るように説明してくれる。
私の調査報告書は先生との出会いがあってから大きく構成が変わった。私なりに交通事故調査、鑑定の専門家としてのスタンスが明確になったと思う。

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写真は一昨年、炎天下の九州で私と弁護士が行った交通事故調査の過程で押田先生の協力をいただいた後の懇親会。こんなに優しい大学名誉教授にこれまでお目にかかったことはない。
どうやらまた先生のご意見を伺うことになりそうだ。緊張する。

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この時の現場は様々な出来事があった。
きわめつけは関空でTRANSIT CARDを渡される状況になった。

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交通事故被害者遺族の問題

2014年04月01日 · 未分類

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3月31日、年度末の忙しい時期でしたが衆参両議員会館を何度か行き来して、平沢勝栄衆議院議員、清水貴之参議院議員、清水鴻一郎衆議院議員、東徹参議院議員、西野弘一衆議院議員、糸数慶子参議院議員と党利党派を超えて交通事故捜査や処分結果について
交通事故被害者遺族が今現在直面している問題点を具体的に掘り下げて話し合いする機会に恵まれました。各議員はそれぞれの地域社会が抱えている多くの事例への取り組みに照らして真剣に問題解決策を考えておられました。

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確かに県警が行う事件事故処理に感謝している被害者も沢山いるし、警察の活動に深い理解を示している協力者も沢山います。
でも交通事故捜査に限ってみると、被害者、遺族、時には被疑者までも
極めて強い不信感、場合によっては敵意を抱いている方も大勢いる現実があります。

もう無条件に警察の捜査結果を信用しろ、という考えいは通用しないほど不信感は高まっています。
やみくもに不信感を抱いているのではありません。

合理的理由を示した上での説明。これは交通事故当事者であれば被疑者、被害者ともに望むことだと思います。
本日の話し合いでも、その方向性に間違いはないと感じました。

少しづつ被害者遺族を取り巻く社会は変えられると思いました。

常々連絡を密にしている先生方から「刑事司法は被害者のためにもある。」という言葉を教えてもらいましたが、まさにその通り、的を得たことばだと思います。
折しも納得いかない実況見分調書を基本にして、民事を闘おうとしているご遺族と弁護士に接し

一日でも早く、被害者遺族が直面する問題と警察の初期捜査の温度差が縮まることを願って議員会館を後にしました。

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高速道路での交通事故・二次被害防止策

2014年03月23日 · 未分類

また、高速道路で起きた交通事故に関連し、二次被害事故で幼い命が亡くなりました。本当に悲しい出来事です。
3月21日午後10時5分ころ、静岡県静岡市駿河区大谷の東名高速道路下り線で、単独事故で車道に停車していた乗用車に
後方から走行してきた大型トラックが追突する事故が発生しました。

この事故で高速道路上に停止していた乗用車に乗車していた小学2年生の女子8歳が、車外に放出され死亡しました。
現場の道路は片側2車線の右カーブとなっており、乗用車は左側車線のガードレールに衝突する単独事故を起こし車道に停止してた。

高速道路上で車が故障したり、事故で動けなくなったらどうすればいいのか?
必ずマニュアルで決められた通りにすることが最善策ではありません。時と場合で最善策は異なると思います。
しかし、事故が起きて車が本線車道上に止まり、身動きができなくなったら

もし、小さなお子さんや、高齢の方が乗車していたなら、それらの弱者は無条件に
安全を確認してい車から速やかに降車し、ガードレールの外側に出て待機すべきです。

もちろん、ガードレールの外まで道路を横断することは極めて危険ですが、車内に留まっている危険性と比べたら
車の通行状態をよく確認して、一気に渡りきってしまう方が遥かに安全だと、私は思います。
もしかしたら、場所によっては中央分離帯に退避した方がいい場合もあります。

このまま車に乗っていて大丈夫かな?
車が動かないけどどうしよう?
と考え悩む時間を作る必要などありません。とにかく一刻も早く
身の安全を守る最善の方法を迷わず実行することが大切だと思います。

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宮城県警察官の飲酒運転

2014年03月23日 · 未分類

3月に入って警察官の飲酒運転が多発しているようです。とても残念です。
3月17日の報道では、私の古巣、宮城県警察の警察官による飲酒運転事件が報道されました。
元いた職場の不祥事はどうしても気になってしまいます。

仙台東警察署に勤務する54歳の巡査部長は、2月18日午後9時ごろまで自宅で日本酒を飲み、翌朝2月19日午前6時
車を運転して仙台東警察署に出勤したところ、酒の臭いがすることに同僚が気付き、その場でアルコール検査が行われました。

巡査部長の呼気からは基準値を超えるアルコールが検出されたため、警察では任意に捜査をすすめ、3月17日、巡査部長を
酒気帯び運転の道路交通法違反で書類送検し、巡査部長を低速6か月の懲戒処分にしましした。

もちろん巡査部長は同日付けで依願退職しております。

巡査部長は調べに対し、朝出勤する時、酒が残っていると感じていたがばれなければ大丈夫だと思ったと話しております。
いわゆる二日酔いいよる飲酒運転です。

二日酔い飲酒運転については2月27日のコラムでも取り上げておりますので、関心ある方はそちらもお読みください。

この事件を受けて宮城県警では、県内24警察署と警察本部の各課に、飲酒運転をしないよう文書で通知したということです。
何を今さらと、とても幼稚に感じる飲酒運転防止策ですが、もう有効な防止策がなく本当に打つ手がなくて苦労している県警幹部の様子がわかります。

このような状況ですから、これからの歓送迎会時期、まだまだ警察官の飲酒運転は続きます。
私が現職中に照らして、このような不祥事があった場合、少なくても仙台東警察署は歓送迎会は自粛の方向で署長通達が出ていると思います。

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