ひき逃げ交通事故・名古屋

2014年01月07日 · 未分類

035
名古屋市内で2012年7月27日に発生した横断中転倒歩行者と乗用車の関係する死亡事故が発生した。私も昨年11月21日に現場に赴き現場の道路形状を体感した。その後担当弁護士と捜査の問題点について話し合いをしてきた。

どうみても、不可解、不自然な捜査の進捗である。
相当の衝撃を受けていながら現場から立ち去り、いったん家に戻った後で再び現場に戻ったという被疑者について
名古屋地検は自動車運転過失致死を適用し、ひき逃げ事故は不起訴処分にしたのである。
ご遺族が怒りの声を全国に発信するのも当然である。

この事件の問題は、何かを轢いたことはわかっていたがゴミだと思ったという被疑者の供述を覆す証拠がないということである。
もちろん、内心で思ったことの物証など探し出せといったところでそんなことはできるはずがない。
だからこそ捜査を行うのだ。取調べというものは捜査の一環でありお茶のみ話しとは性格が異なる。

被疑者の言いなりのままを調書として記載するものではない。そのような供述調書であれば捜査員でなくてもできる。
取調べをして供述を得るのである。そこには捜査員の感性というものが大きく影響している。

被疑者は前方を見て道なりに走行しているのに、何故事故を起こすわずか数メートル前から突然
遠くを見ていて近くは見ていなかった
という内容に自供が変遷するのかなど、自主的に話せないことを、自主的に話しをさせるのである。

取調べには供述の誘導とか任意性のない供述といった問題も多く含んでいる。
だからこそ取調べの全面可視化、取調べ全行程の録画録音は時代の要請として当然なのだ。

名古屋第一検察審査会もこの事件について不起訴不当の決定を出している。

他人事だと思ってはいけない。明日は我が身かもしれない。

https://www.facebook.com/photo.php?v=255716287926886

ひき逃げ交通事故・名古屋 はコメントを受け付けていませんタグ :

ひき逃げ交通死亡事故捜査について

2014年01月05日 · 未分類

フェイスブックを見ていたら「<千葉・交通事故死>遺族が再捜査求めて地検に上申書」とうい見出しのニュースがシェアされておりました。無念にも亡くなられた被害者のご冥福をお祈りいたします。またご遺族のお気持ちを思うといたたまれなくなってしまいます。
さて、私はシェアされたニュースの内容でしか事件の内容を知ることはできませんので、具体的な捜査の経過についてはコメントはできません。ただ、ニュースの内容から、もし現場でこの事故を担当したのが私だったらという観点でひき逃げ交通事故捜査について述べたいと思います。

事件は2013年8月20日午前0時10分過ぎころ、千葉県八街市の国道路側帯を仕事仲間と二人で歩いていた男性が、タイ国籍の41歳女が運転するワゴンタイプの乗用車に後方から跳ねられるという交通事故が発生した。
(状況から道路左側路側帯を歩行中の被害者が、後方から進行してきた女が運転する乗用車に跳ね飛ばされたというイメージを今の私は思い浮かべております)

千葉県警所轄警察署の実況見分調書によれば、事故発生後、乗用車を運転していた女は75メートル先で一旦停止し、再び走り出して25メートル先で止まった。(一度停止した理由や停止していた時間などは情報として不明です)
女の呼気からは法定基準に0.15ミリグラムに満たない0.10ミリグラムのアルコールが検知された。この飲酒検知は実況見分を行った後で、事故発生から1時間30分経過した時点の数値である。

この事件について千葉地方検察庁は、女に対して自動車運転過失致死罪で起訴し、アルコール値や事故後の停車状況、走行距離などから道路交通法(ひき逃げ及び酒気帯び)違反を適用しなかったようである。
この起訴事実に対して遺族側代理人弁護士は「道交法には、直ちに停車して負傷者を救護しなければならないとあり女の運転行為はひき逃げにあたる。またアルコール数値も事故発生時は0.15ミリグラムを上回っていた可能性もあるとして千葉地方検察庁に対して再捜査を求める上申書を提出したというのが概要である。

この事件、確かに取り扱った交通事故捜査係警察官や捜査主任官の立場にある交通課長などは擬律判断に悩むところだと感じる。
所轄警察署では、そもそも本案件について、ひき逃げの事実を立件して千葉地検に事件送致しているのだろうか?あるいは所轄警察署の時点で既にひき逃げ事実の立件は見送って(断念した)自動車運転過失致死のみで送致したのだろうか?この点はとても関心がある。
あえて警察が送致しない事実を、検察官が再捜査して事件化することは期待できない。必要があれば警察に対して検察官が再捜査、補充捜査を指揮し追送致させるというのが私の経験である。

法令違反を取り締まる機関として第一次捜査権を有する警察に裁量権が委ねられている現状では、本案件のように法令の適用要件がどちらにもとれる曖昧な場合、必ずそこには捜査員(警察官・警察組織)の恣意が生じる。
捜査員の質や署風によって不自然な被疑者の供述を覆えそうと徹底して捜査を遂げる者もいれば、不自然と分かっていても被疑者の供述を鵜呑みにする者、不自然な被疑者の供述すら正論化しようとする者、供述の不自然さに気付かない者など様々である。
しかし捜査側の裁量権が制度化されていないため、全ては警察の擬律判断に任せられているから、それでも捜査は適正という評価になる。

さて、あくまでもニュース報道のみから与えられた情報を基にした場合であるが、本案件を仮に私ならどう捜査処理していただろうか?
ひき逃げ事実については、交通事故捜査専務員の意地にかけても道交法72条1項前段を適用しひき逃げ事件立件のための捜査を尽くし事件送致する方向にあったと思う。最終的には警察署長の判断ということになるが、仮に職務上の上司や捜査主任官がひき逃げ立件に消極的な意見を述べたとしても、それが立件を見送れという明確な指示命令でない限りはひき逃げ事件捜査を徹底して、処分は検察官の判断に任せることになったと思う。
飲酒検知については、正に事故現場の屋外で実況見分中、被疑者の指示説明を受けている最中にアルコール臭が感じられず、目の充血も無く顔の色もとりわけ異常が認められない場合で、実況見分が一旦終了してパトカー内や取調室内で被疑者と正対してようやくアルコール臭に気付いたというような状況であるなら、その時点で飲酒検知を行った結果が呼気0.10ミリグラムであったなら酒気帯び運転の立件は見送っていた。これを強引に酒気帯び状態に被疑者をしたて上げる捜査を行ったなら、それは警察官として絶対に許されないことである。悔しいが被疑者の順法精神の欠如や悪質性を証明する根拠として基準値以下ではあるが飲酒状態にあったことを捜査書類の中で明らかにするに留めるべきである。
本案件の飲酒検知が事故発生から1時間30分後となった理由が定かではないが、もし実況見分中に見分官(警察官)がアルコール臭に気付いていながら即時、飲酒検知を行わず実況見分を継続していたならそれは警察官の捜査ミスとして非難されて当然である。遺族の悔しさも怒りの矛先は当然警察官に向けられると思う。

私が交通事故事故捜査専務員の意地にかけても本件ひき逃げ事件を立件しようと考える根拠は、よく交通事故捜査で利用している参考書の中で道交法72条1項前段の解説文からである。
解説文の中で道交法72条1項の「直ちに」という意味について
救護義務は「直ちに」履行することを要する。直ちにとは、遅滞なく、すぐに、という意味で、要するに救護等の措置以外のことに時間を費やしてはならないということである。
事故を起こしたショックでしゅん巡していたとか・・・・・は要件を充たしていない
とあるからである。
最初の75メートル走行したことを消極的に受け止め「直ちに」の範疇に入れたとしても、いったん停止後、再出発するためにしゅん巡する時間、25メートル走行する運転行為は明らかに「直ちに」とは言えないと根拠付けるからである。
ひき逃げ捜査の要点では当然、事故前後の被疑者の挙動(いったん停止したとか、洗車場に行って車を洗ったとか)はしっかり捜査を遂げなければならない。

本案件のような運転行為がひき逃げに値しないとなると、法秩序は保たれないと思う。

あくまでもこの内容はニュース配信された情報のみに基づく、私的見解です。
上申書の効果が十分発揮されることを願っております。

ひき逃げ交通死亡事故捜査について はコメントを受け付けていませんタグ :

交通違反場所の問題・適正捜査

2014年01月01日 · 未分類

国民にとても身近な法令違反として交通違反があげられる。
交通違反切符処理された違反者のどれほどの方が、真に納得して交通安全意識を高めているのだろう。

なによりも交通違反切符はとても簡単な手続きのため、いい加減に杜撰な捜査で立件されていることが多い。
今回はその典型のニュースが掲載されました。

広島県警交通指導課は12月25日、庄原警察署員が交通違反取締り中、運転手16人に対して本来とは誤った場所で一時停止違反の反則切符を作成していたことを発表した。
広島県警は16人全員の行政処分点数2点を取り消し、反則金も返還する。

広島県警によると、警察官は中国自動車道口和インター出口で取締りを実施していたが、本来の停止線から7メートル進んだ場所を停止線と勘違いし反則切符を交付していた。
報道では「勘違い」という文言を使用しているが、交通違反取締りを実施する警察官が、停止線の位置を勘違いするということはありえない。
たとえ交通違反切符でも、それが捜査である。一時停止違反の現認捜査活動において停止線の位置を確認せずに行うなど「勘違い」が通用するレベルの問題ではない。

しかも、警察官2名は100メートル離れた場所に止めたパトカーで一時停止の状況を確認していたということであるが、そんな場所から停止線の位置が確認できるはずがない。
違反切符を交付された運転手の一人が、「パトカーの場所からは停止線の付近は見えないはず」とうい指摘を受け、今回のミスが発覚した。

極めて杜撰な捜査である。切符処理の意味すら警察官は理解していない。

このような違反処理問題はまだまだたくさんある。
警察官も違反切符を交付された運転手も、交通違反切符の意味をもっと慎重に受け止めて欲しい。

今回、パトカーの位置から停止線付近の見えないはずと指摘した運転手の洞察力は素晴らしいと思う。

交通違反場所の問題・適正捜査 はコメントを受け付けていませんタグ :

交通事故調査・調査活動の方針

2014年01月01日 · 未分類

あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願いします

目標がなければ何のために、何をすればいいのか定まらないので
2014年の年頭にあたり、本年の調査活動方針を示したいと思います

1.2014年もご相談、ご依頼があれば全国場所を選ばす交通事故現場に足を運び調査活動を行います
2.交通事故関連のシンポジウムには積極的に参加し、多くの交通事故当事者、関係者の話しを吸収します
3.交通事故関係の情報発信を積極的に行います
4.交通事故捜査問題で悩み続けている全国の交通事故関係者にアドバイスを行います
5.交通事故自助グループの立ち上げを応援します

以上を2014年の活動方針として、交通事故調査に取り組みたいと思います

本年もよろしくお願いいたします

佐々木尋貴

交通事故調査・調査活動の方針 はコメントを受け付けていませんタグ :

県警の組織体質・捜査でも同様

2013年12月31日 · 未分類

仙台中央警察署留置場からドイツ人被疑者が警察官の隙をついて逃走した事件について、宮城県警警務部監察課は現場の警察官を処分した。
地元の河北新報の記事によれば、この処分についても県民は「身内をかばう体質があるのではないかと疑う」とか「県民を危険にさらしたことを自覚してほしい」など「処分結果が甘い」と批判が上がっている。

私はそれにもまして、ドイツ人容疑者逃走中に当時の大河原警察署長が有給休暇をとってゴルフをしていた問題で、大河原警察署副署長が
「署長は官舎で休んでいる」と虚偽の報告を県警本部にするように部下に指示していた事実である。

大河原警察署副署長は、署長がゴルフをしているのを知っているのに、あえて「官舎で休んでいる」と嘘をつくように部下署員に指示命令したのである。
大河原警察署副署長は、「署長からの指示ではなく、(署長を)かばうために部下に嘘をつくように指示した」と説明した。

これは県警の悪しき組織体質で、また、このような虚偽を思いつく幹部警察官に対しての処分は所属長訓戒の極めて軽い処分で済ませられている。
さらに、指示を受けた部下職員も、それに従っているのだ。

このよな組織的虚偽癖がいまだに平然と敢行されているうちは
まだまだ事件捜査でも虚偽報告が蔓延化している疑念が残る。

忘れてはならない、虚偽報告をしているのは社会の定規(ものさし)として
法令違反を取り締まる警察官自身なのである。

厳しいかもしれないが、制服を着ていながら職務に関する虚偽報告者は
社会が許してはいけないもので、組織から速やかに追放されるべきであると思う。

そうしなければ警察官を信用できなくる社会がますます続くように感じる。
もう、保身、組織防衛を理由に虚偽報告はいい加減止めるべきである。

県警の組織体質・捜査でも同様 はコメントを受け付けていませんタグ :

駐車場での飲酒運転事故捜査・適正捜査

2013年12月30日 · 未分類

少し古いニュースだが平成25年11月24日、宇都宮中央警察署の駐車場で酒に酔ってタクシーを暴走させたとして道路交通法(酒酔い運転)と窃盗の容疑で43歳会社員が警察官に現行犯逮捕される事件が発生しました。
事件の概要は、43歳男性がタクシー内で泥酔して寝込み、困った運転手が宇都宮中央警察署に相談に行ったのです。運転手がエンジンをかけたままタクシーを離れ警察署に入った隙に男はタクシーを運転、駐車場内にとめてあった
乗用車は柱に衝突する自損の交通事故を起こしたものです。

この事件について男は酒酔い運転の現行犯で逮捕されたのです。
警察署の駐車場内で飲酒運転したのだから現行犯逮捕されても当然と思われがちです。

しかし12月18日、宇都宮地方検察庁はこの男を不起訴処分としました。
警察署であっても駐車場は公道ではないので、道路交通法は適用にならないという判断です。
多くのマスコミやニュースを見ていると、「酒に酔ってタクシー暴走させても不起訴、宇都宮地検」などの標題で、あたかも検察官に正義を貫く意欲が無いような捉え方で報道しております。

私は、飲酒運転を容認するつもりなど全くありません。飲酒運転はどんな理由があろうとも絶対に許されるものではありません。
しかし、この事件については男を道路交通法違反容疑で現行犯逮捕した宇都宮中央署警察官の処理が極めて危険な行為だと思います。

警察署のような囲繞(門扉や塀などで周囲を囲まれている)された駐車場内では、どんなに法令を解釈しても道路交通法は適用になりません。これは警察官であれば交通法令違反を取締る「いろはのい」であり
最も基本的なことです。

道路交通法の目的は「道路における交通の安全と円滑を確保すること」ですから道路性が失われている私有地、駐車場などは無免許運転も飲酒運転も適用することはできないのです。

繰り返しますが私は決して飲酒運転を容認しているものではありません。
私が大変恐れているのは、このような基本的な道路交通法の適用条件を警察官は当然熟知しているはずであるのに、

駐車場内での飲酒運転は道路交通法が適用にならないと知っていながら、警察官は道路交通法を適用して男を現行犯逮捕した捜査処理方法です。
罪刑法定主義、法治国家において法令違反にならない行為を、警察官が人の身柄を逮捕して拘束することが当然のごとく行われたら

それは飲酒運転と同様に、大変危険で恐ろしい、許されない行為です。

男を逮捕した警察官、その警察官の逮捕行為を審査した上級幹部、事件を送致した警察署長など
当然、このようなことを吟味したはずで
逮捕されるには、報道では明らかにされている逮捕されるなりの他の理由があったのかもしれません。

しかし、道路交通法違反容疑で現行犯逮捕した判断の正当性は当然弁明すべきと感じます。

もちろん、この事件で公道から駐車場に入って来る状況を警察官が見ていたのなら、公道を走行していた時点を捉えて現行犯逮捕は当然できます。

駐車場での飲酒運転事故捜査・適正捜査 はコメントを受け付けていませんタグ :

交通事故事故調査 、自転車

2013年12月22日 · 未分類

image

自転車の通行ルールが変わった。
私も詳細を勉強中である。

私は交通指導取締りに従事していた経歴を有しているが、今回の法律改正のポイントである
路側帯と外側線の区別が瞬時に思い浮かべない。

二つは似ているが法令上は区別されている。
この難しい解釈を今後どうやって国民に浸透させて行くのだろう。

そんなことを考えながら次の事故現場の調整をしている。
誰かに教えてもらいたい。

交通事故事故調査 、自転車 はコメントを受け付けていませんタグ :

自転車道の交通事故調査

2013年12月22日 · 未分類

image
交通事故調査を行ったご遺族の一周忌法要に臨席させていただいた。その帰り道、JR藤沢駅北口で歩道と自転車道、車道が完全分離されている区間を利用した。このくらい明確に区分されていると大変分かりやすい。

さて、このように分離された自転車道で歩行者が自転車に跳ねられる交通事故が発生したら
歩行者の責任がやはり重くなるのだろうか?

現在自転車が関連した交通事故の調査を行っているが関心ごとの一つだ。
交通事故調査は違法性や責任の度合を調査するものではなく、事故の態様を正しく検証することだが

発生場所は事故の態様に大きな影響を与えているし、刑事、民事ともに
どう評価されているか気になる。

そもそも、全ての道路交通施設は道路交通の安全と円滑を目的に成されているのだが
それを民事賠償の責任度合の主たる参考に用いることは個人的な疑問を感じる。

やはり交通事故調査は客観的事実の追求に専念し責任賠償は弁護士に一任するのが正しいと思う。

自転車道の交通事故調査 はコメントを受け付けていませんタグ :

交通事故調査・今年1年のニュース

2013年12月19日 · 未分類

03

全国的に交通死亡事故が減少傾向にある中、2013年宮城県では交通死亡事故が多発しました。
この1年を振り返って2013年交通死亡事故急増のウラにある意識として仙台放送局ニュースで佐々木尋貴のコメントが放映されました。

宮城県警の分析によれば、復興が進むにつれ大型車両の県内流入が増加したことが死亡事故多発の要因になっているということですが、
私はその分析結果がよく理解できませんでした。
同じニュースの中で宮城県警交通企画課のコメントも放映されており、その中では
運転手の気の緩みが事故に直結する危険なことと解説しておりました。

私も復興に伴う交通量の増加といったことよりも、運転手の気の緩みの方が
より現実的な事故原因ではないかと思います。

私の事務所近辺は復興にほとんど無関係な地域ですが、それでも私が知る限りにおいては4件の死亡事故が発生しております。
交通自暴事故の増減はバイオリズム曲線に似た変化があります。

警察の取締り方法や関係団体の事故防止取組に毎年何ら変化がないのに
死亡事故は増減を繰り返しているのです。

被害者・遺族を作らない社会を目指そうとする時、交通取締りの強化や刑事罰の強化といった刑事司法に手段を求めても
無理なことだと20年以上警察行政に関わってきてつくづく感じます。
04

道路を利用するすべての人が、それぞれの立場で安全意識を高め、気の緩みを
払拭することが究極の交通事故防止だと感じます。

交通事故調査を行っているとまさに運転手の気の緩みが原因という交通事故によく遭遇します。
02

交通事故調査・今年1年のニュース はコメントを受け付けていませんタグ :

警察官の酒気帯び運転

2013年12月14日 · 未分類

岩手県警は平成25年12月11日夜間、酒気帯び運転の事実で岩手県警警備部機動隊勤務の36歳警部補を現行犯逮捕したことを発表した。
警部補に対する逮捕容疑は10日午後10時50分ころ、盛岡市内の道路を焼酎水割りなどを飲酒した後、入浴施設に向かうために自家用車を運転した。
その途中、積雪した路面のカーブでスリップし、市営アパートのフェンスを突き破り駐車場に止めてあった車両に衝突する事故を起こしたというものである。

飲酒運転に対する認識が本当に低いと言わざるを得ない。
交通事故被害者遺族の自助グループなどが
必死に飲酒無免許運転の絶無を願って行動している実情にあるのに

警察官の信頼を失墜させる大きな要因である。
今年は岩手県警の犯罪支援対策室の警察官ともわずかだが
話をする機会があり、彼らの被害者支援に対する活動を見て素晴らしいという感想を抱いていただけに
残念でならない。

岩手県警では12月11日に失効無免許でパトカーを運転した警察官が摘発されたばかりで
今や交通法令違反に関しては一般人レベルと同等に規範意識が低下しているのかもしれない。

警察官の酒気帯び運転 はコメントを受け付けていませんタグ :