悪質交通事故厳罰化法案が衆議院通過

2013年11月06日 · 未分類

衆議院本会議で11月5日、悪質な自動車運転により死傷事故を起こした場合に、罰則を強化する法案が全会一致で可決しました。
ここにたどり着くまでに声を上げてきた全国の多くの交通事故被害者遺族の取組みに敬意を表したいと思います。

この法案はまさに被害者遺族が結集して、国を動かした法案と言えると思います。
遺族の立場では確かにまだまだ不備な点もありますが、この法律による悪質運転の抑止効果に期待したいと思います。

法案は、飲酒や薬物使用などの影響による死亡事故を懲役15年以下、負傷事故を懲役12年以下と罰則が強化されています。
ほた、法案はこれまでの刑法から危険運転致死傷罪(懲役20年以下)の規定を移し、一類型として新たな罰則を作っています。

飲酒や薬物使用、特定の病気の影響により「正常な運転に支障が生じる恐れがある状態」で死傷事故を起こした場合に危険運転致死傷罪が適用可能になりました。
特定の病気とはてんかんや再発性の失神などを想定していますが、具体的にはこれから政令で定めることになっております。

ここで捜査経験者として現在全国の様々な交通事故捜査書類を読んでいる私が懸念していることをちょっとだけ述べたいと思います。
いうまでもありません。
罰則を強化した法令を適用するにあたり、適正捜査が絶対に必要になるということです。
今回の法律改正には多くの被害者遺族の声がありました。
その被害者遺族の声の中にはたくさんの、初動捜査ミス、杜撰な捜査、不十分な追跡捜査など
不適正捜査の実態があったことを忘れてはいけないと思います。
改正法案は捜査の基本を見直す方策は何一つ整えていません。

現状維持では必ず法案施行後にも、将来の遺族の中に初動捜査ミス、杜撰な実況見分調書で苦しめられる人たちが出てきます。

交通事故被害者遺族の怒りの本質は被疑者に対する怒りと、それ以上に
捜査や司法制度に向けられていることを私はこの2年間で感じました。

私が目指すのは、罰則の厳罰化だけではありません。
どんなに重い罰則が適用されても、遺族の悲しみが癒えることはないことも感じているからです。
交通事故被害者遺族が愛する者を亡くした最初の悲しみに続き、二度目の悔し涙は
杜撰な初動捜査と司法制度・保険制度というシステムから生じています。
私はこのシステムに警鐘を鳴らしたいと思っています。

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パトカーのひき逃げ交通事故

2013年11月03日 · 未分類

出張から戻り各種ニュースを点検していたら、ちょっと信じられない大阪府警の警察発表が報道されていた。
見出しタイトルのとおり「パトカーを運転していた巡査部長と助手席に同乗していた巡査長を救護措置義務違反(ひき逃げ)で立件し、書類送致した」という
大変ショッキングな警察不祥事である。

府警の発表によると2人の警察官は事実を認めた上で
「人命に関わる110番通報を受けていたため、現場到着を優先させた」と弁解しているようだ。

事件の概要は次のとおりである。
大阪府岸和田市で10月4日に「歩道に人が倒れている」という110番通報で現場急行していた岸和田署のパトカーが
無職の少年が運転していたミニバイクと衝突したが事故の届出をせず、放置して現場に向かった。
約2km先の目的地に到着してから事故発生を通報したというものである。

これは明らかに間違った警察官の判断である。
110番急訴事件であっても、まずは事故発生の報告、怪我人の救護は最優先で
現場臨場は無線で他のパトカーの先着を要請すればいいだけである。

事故を起こしたら直ちに車の運転を停止すること
事故があったことを最寄の警察署の警察官に届け出すること
怪我人がいれば救護すること

これは絶対に例外なく怠ってはいけない。
府警報道が正確であれば、ミニバイクはパトカーの前方で蛇行運転して進行妨害していたということで
公務執行妨害で逮捕、送致しているがミニバイクの運転手は「自分からあたりに行っていない」と否認している。

かりに蛇行していて妨害行為があったとしても
事故をわざと発生させてミニバイクを転倒させ妨害を排除し
現場に向かうということは絶対に間違いである。

現場急行するために妨害行為をしていたミニバイクにパトカーを
わざと衝突させて転倒させたというのであれば
もはや故意犯で交通事故ではない。
傷害事件は場合によっては立派な殺人未遂である。

ことの重大性をしっかりと認識して欲しいと強く望む。

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交通事故防止と信号機

2013年11月03日 · 未分類

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信号機を設置する目的は、交通の安全と円滑を確保するためである。
どうもその信号機が取締りの目的に利用されているという相談を相次いで聞いた。
まさにその地域で生活している住民の多くが
取締りの必要性を感じていないばかりか、警察の異常性を感じている。

これほど地域の反感を抱かせる取締り手法であれば
当該信号交差点での交通事故発生状況などを説明して取締りの必要性の理解を得なければ
地域社会と警察の溝は深まるばかりだと感じる。

ところで「指導取締り」とは「指導」と「取締り」のことではない。
「指導取締り」と「検挙」である。

交通の指導取締りは警察固有の権限であるから
警察官として交通違反を認めたなら指導取締りを行うことは当然である。しかし
「検挙」にあたっては、違反の内容や具体的危険性の有無を十分に考慮し、
交通事故に直結するおそれが高い違反に重点志向した取締りを行うべきである。

国家公安委員長が指摘したとおり、取締りのための取締りになっているから
地域住民の反感を受けているのである。

警察官がどうしてもその点滅信号交差点で車を停止させるべきと
認識しているなら、交差点に進入しようとする車を確実に一時停止させるような
街頭活動をすべきである。

これほど住民の納得が得られいない
この取締り問題はやがて熱く燃え上げる。

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交通事故検証と共通する震災検証・・・

2013年11月01日 · 未分類

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縁あって釜石市で東日本大震災の教訓を後世に伝えるための地域懇親会を見学している。
開催にあたっての挨拶を聞いていて
このテーマに強い関心を抱きました。

海と供に暮らす地域として、過去に何度も津波による大きな被害を
受けていた経験がある地域である。
先人たちも後世にその被害を伝えようと
様々な取り組みをしてきただろう。

しかし過去の教訓が東日本大震災では何故有効に活かされなかったのか?
この問いかけに私は震災を捉える視点が一気に変化した。
本日の地域懇親会は
当日の住民の行動を一人ひとりから証言を得て検証し
正しく後世に残そうというものだ。

実は仙台から知人のジャーナリストとこの会場に向かう途中の車の中で
理不尽に処理されて苦しんでいる多くの
交通事故被害者、遺族の思いを

どうやって後世に残す方法があるかを考えて来た。
命の犠牲を将来に無駄にしない取り組みを
試行錯誤している私たちの現状と

どこか共通しているところがあった。
私の答えはこれからである。
しかし絶対に間違いないことは風化させてはいけないということである。

正確な記録と検証。
あらゆる調査活動の基本で全てである。

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命の尊さを知って欲しい

2013年11月01日 · 未分類

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命の尊さを知って欲しくて私は「生命のメッセージ展」の活動を応援している。
本年度は東北、北海道方面の刑事収容施設などで法務省の協力をいただき各種事件事故で命を落とした被害者の展示を行っている。詳しい活動内容は直接東京日野市に所在する「いのちのミュージアム」で検索できる。
10月31日は置賜学院戸塚山交通学園での開催だった。

無念の死を遂げた犠牲者に対して生きている我々が出来ることは何か?
自分の命を大切にして、同じように他人の命を大切にすることが彼らに応える
一つの方法だと思っている。

学院の生徒は想像していた以上に
真剣にメッセージを受け止めていた。

遺族の中には少年法に守られた少年犯人を憎悪している方もいることは
私も十分知っている。
だからこそ彼らに命の尊さを知ってもらいたいと願う。

置賜学院、昔私が面倒を見ていた少年がお世話になった。
その少年は卒園後、暴走行為で亡くなった。
自宅に線香をあげに行ったことを思い出しながら
人は生きて欲しいと願っていた。

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交通事故被害者遺族の実情

2013年10月30日 · 未分類

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平成25年10月26日、東京市ヶ谷で一般社団法人交通事故被害者家族ネットワークとNPO法人東京高次脳機能障害協会による集まりがありました。
この模様はインターネットライブ放送で全国同時配信されており、交通事故被害者家族ネットワークのホームページからも視聴することができます。

まず、交通事故弁護士全国ネットワーク代表弁護士古田兼裕氏の「民法改正等による最新の裁判所情報(高次脳機能障害)」と題しての講演のあと、
私は第3部で交通事故、司法問題に長年たずさわっているジャーナリスト柳原三佳氏とデスカッションで参加させていただきました。
「取材活動で知った被害者の実情」と題する柳原氏の演題の中の一つで、愛知県で発生した椋樹立芳事件が取り上げられました。

全くの偶然でしたがその1週間前、椋樹立芳様から私のもとに、椋樹事件発生以来20年をかけて集められた交通事故の文献、資料集など約60冊の
寄贈がありました。
大変感謝しております。

当事務所の一角に「椋樹文庫」のコーナーを設けて
今後の活動に活用していくことにしました。

ところで、交通事故被害者遺族は椋樹様のように
何十年も癒えることのない心の傷と闘いながら毎日を過ごさなければならないのです。

様々な文献を読み、事故の捜査判断、弁護が真実に基づいて行われたのかを自分で確認したいと思うのでしょう。
たまたた私は自分が交通事故捜査官であったため、その判断の読み取り方を詳しく知っています。

私は椋樹文庫の文献と資料を活用しながら、これまで得てきた私自身の交通事件事故処理の財産を
交通事故で苦しむ方のために使いたいと思っています。

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久々の東北福島での交通事故調査

2013年10月30日 · 未分類

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どういうわけか当社の主な交通事故調査現場は九州、中国、東海、関東が圧倒的に多い。
それが本日10月30日は東北福島県郡山市での調査となった。
ちょうどマイカーのオイル交換で郡山に行く用件もあったので、それに合わせての調査である。

びゅんびゅんと車が走る
あさか野バイパスでのさほど難しくない現場確認だったが
僅かにでも油断すると轢かれてしまうような恐怖を感じた。

当事者いわく、自分では事故をどのように表現したらいいのかが分からない
あれもこれも、全部大切なことで、的確に表現したい

という相談から始まった(相談のいきさつを本ブログに掲載することは当事者の了承済み)
どこで悩んでいたのかわかれば、案外簡単で
あとはどんどん進んでいくだけである。

このブログにいきついた多くの方にも是非わかっていただきたい
一人で悩んでいても前進はない

相談して欲しい。

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交通事故現場の初動捜査

2013年10月26日 · 未分類

現在、神奈川県警所轄警察署が行った交通死亡事故の調査を行っている。
交通事故に限らず、犯罪事件事故現場での初動捜査はとても重要である。交通事故の場合は第一臨場した警察官がどんな初動措置を講じたか、
事故発生直後に行った実況見分などは、時間経過とともに風化、移動などが進み
再現が困難になることから重要になる。

今回の事故調査はその実況見分調書が酷い、杜撰である。
もしかすると衝突地点すら明確に特定されていないのではないだろうか。

ところで初動捜査の要領であるが
なんといっても広範囲な現場保存が第一ではないだろうか。
この現場保存が適正にされていないと
その後に行う実況見分もあてにならない結果になる。

そしてこれらの捜査を行うに当たっては
迅速的確性が求められ、被害者はもとより一般市民の立場に立った捜査を行って、その信頼を得るように心がけるべきである。

それがどうだろう。
杜撰な実況見分調書によって遺族は必要以上に苦しめられている。
これでいいのだろうか?

ご遺族の気持ちを思うと苦しくなってくる。
どうか初動捜査として実況見分を行う警察官は、せめて現場の状況を
写真撮影くらい真面目にやって欲しい。

つくづくそう感じながら書類を作成している。

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交通事故調査を断念することも

2013年10月21日 · 未分類

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自動車専用道路での事故。発生は2年前。道路の防音壁の状態を調査したいと思ってましたが
生憎の大雨。
これでは調査は無理です。
仙台からはるばる旅費をかけて静岡県まで来ましたが
焦って調査しても
いい結果はでません。

得られる結果を期待しているわけではありませんが
雨の中ではじっくり観察するという気力が湧きません。

今年の夏は宮崎での猛暑日に調査活動をしましたが
調査活動は条件のいい時に行った方が絶対いいとこれまでの経験から感じています。

来週仕切り直しで再び静岡入りします。
偶然ですが、一緒に交通事故調査の相談も受けることになりました。

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交通事故と生活路

2013年10月20日 · 未分類

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10月19〜20日はツインメッセ静岡で開催されている交通事故防止フェアに顔を出しながら交通事故調査に取り組む計画です。
交通事故の多くは自宅の近所、本当に人の生活路で発生しています。

事故現場に案内されてみると
まさか、どうしてここで重大事故が発生したんだろう?
そう感じる現場がたくさんあります。

交通事故は特異な場所、特異な人物が起こしているとは限りません。
加害者も被害者も通勤通学途中であったり、買い物途中だったり
日常生活者の行動の中でも発生していることを
私たちは忘れてはいけないと思います。

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