白バイ隊員の受傷事故

2013年08月31日 · 未分類

8月29日に緊急取締連合部隊の出動式が宮城県警察本部前で行われ、多くの白バイ隊員が隊列をなして街頭取締りに出動した。
その出動後の29日午後2時20分ころ、流動取締りしていた県警交通機動隊の白バイ隊員が緩やかな左カーブの県道を走行中、道路右側の街路灯に衝突し転倒、意識不明の重体となっている。

道路右側の街路灯に衝突するに至った原因はわからない。
しかし、白バイ隊員に対して取締りを強化しろという課題を与えることは間違いだと思う。

私の経験から言えば、検挙件数を求められながら運転することは極度の心理的プレッシャーがある。
白バイに乗務しながら他の交通に目を配り、違反に目を光らせる運転行為とは、すなわち
運転操作に専念する注意力が著しく低下することを意味する。

違反は「探してはいけない」

訓練教育を受けた時に先輩から教えられた受傷事故防止策である。
白バイは幹線道路を走るだけで、周囲の平均速度が一気に下がりドライパーに緊張感を与えることができる。
その白バイ特有の効果を殺してはいけないと思う。

白バイ隊員の一日も早い回復を心から願う。

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死亡事故が加速中

2013年08月31日 · 未分類

宮城県内の死亡事故が8月中に一気に加速しております。残念です。宮城県は26日に非常事態宣言を出しておりますが、宣言当日から連日で死亡事故が発生し、昨日30日にもまた死亡事故が発生しております。県警交通部、地域部、警備部で編成している「緊急取締連合部隊」を新たに組織し県警本部前で出動式を行いました。報道発表では、出動式により、取締りを強化する方針を確認したとあります。

これまでもずっと取締りの強化は言われ続けておりますが、今回の緊急取締連合部隊による取締り強化は何か特別違うのでしょうか?
これまでに試みてきた取締りは施策として間違いだったから、今年度の死亡事故が増加してるのでしょうか?

死亡事故が多い年度と少ない年度があるバイオリズムは取締りの強弱と因果関係はないと思います。
その原因を的確に分析することもできないと思います。分析可能であればピンポイントで死亡事故を激減されることが可能ですが、誰もわからないのです。

その理由は道路を利用する者すべての意識の問題だからだと思います。
多様なヒューマンエラーによって引き起こされる交通事故に対してい、速度違反、交差点関連違反など定型的取締りの強化は功を奏さないと思います。
取締りの強化は現場の警察官にも大きな負担となり、ミスが増えることも過去の教育として学んでいるのですが
警察としてできることは、やはり取締りを強化することという結論になってしまうのでしょう。

車を運転するみなさん、自転車のみなさん、歩行者のみなさん、絶対に事故を起こさないという意識を持って道路を利用しましょう。

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静岡県で事故調査打合せ

2013年08月31日 · 未分類

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静岡県で事故調査の打合せでした。今年は静岡と岡山、福岡、宮崎で1年が終わりそうです。来月も静岡県袋井市の予定が入ってます。
静岡県在住で、交通事故調査、処理、捜査の進捗など悩んでいる被害者、遺族、弁護士の先生がいれば
ご連絡ください。
形の上では、袋井市での出張のついで、ということになりますが
ご相談は誠心誠意対応いたします。

それにしても静岡市内って一方通行が多い街ですね。

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捜査書類と虚偽公文書作成

2013年08月31日 · 未分類

ちょっと関心ある報道を目にした。虚偽公文書作成罪に関するものだ。

事実と異なる逮捕時間や場所を捜査報告書などに書いたとして、兵庫県警は虚偽有印公文書作成などの容疑で、姫路署の警部補、巡査部長、巡査長を書類送致した。
兵庫県警監察官室によれば、巡査部長らは昨年5月に二人乗り原付バイクの少年を道路交通法違反で現行犯逮捕した。その際、逃走を防ごうとした巡査長が怪我をしたため、警部補の指示で逮捕事実を公務執行妨害に切り替えたが、捜査報告書のどには道路交通法違反の逮捕時間は場所を記載したまま、担当課に引き継いだというものだ。

この県警監察官室発表によると、警部補も巡査部長も巡査長も、あえて意図的に逮捕時間や場所の虚偽記載をしたものではない。道路交通法違反の事実から公務執行妨害の事実に変更する際に単純に逮捕時間と場所を道路交通法違反の事実に合わせたようである。いわば悪意の無い間違い程度の問題である。しかも間違った事実が記載された捜査報告書などは、他官庁である検察庁に送致される前に、警察署内の担当課に書類を引き継いだだけに過ぎない。
この事実だけで警察官の虚偽公文書作成が立件され、事件送致されるのであれば多くの現場の警察官は怖くてとても捜査報告書など書くことができなくなってしまう。

報道発表を読む限りではこれ以上を読み取るっことはできない。まして捜査の本質がわからない一般人には疑問も湧かないかもしれない。

この虚偽公文書作成罪が事件化されるに至った経過は、私の私見として次のように見る。
公務執行妨害罪の逮捕日時、場所と道路交通法違反の逮捕日時、場所が仮に誤りで同一になってしまった場合
何が問題になるであろうか?

答えは単純である。
逮捕とは身柄の自由の拘束である。ゆえに、
公務執行妨害罪で逮捕された被疑者(二人乗り原付バイクの運転手)が、同じ時間、同じ場所で二人乗りをして原付バイクを運転することなどできない。
(このような場合、どういった逮捕手続きが適正であるのかはここでは書かない。)
要するに、警部補の指示で公務執行妨害に切り替えて逮捕した、という捜査の経過に
虚偽性が強く疑われるのである。逮捕事実のストーリーに矛盾が生じるのである。
少年の弁護士がこの事実に気付き、捜査側に指摘したのであれば相当詳しい弁護士だと思う。

原付バイクに二人乗りする少年は明らかに違法行為で、看過しようなどと私は思わない。
また、いななる理由であれ現場の警察官が職務執行によって負傷することもあってはならない。
職務を執行している警察官に暴行を振るい、公務を妨害し傷害を与えるなどもってのほかである。
警察官の職務執行に意義があるのなら、暴行、暴力に頼らず
書面で訴えればいい。

しかし、警察官が都合により逮捕事実を変え、犯罪日時、場所を変更することも絶対に行ってはいけないと私は常々思っている。(あくまで私の持論である。)

二人乗りをした道路交通法違反と公務執行妨害の関係が
正しく捜査され、正確に報告されている書類で処罰を受け、救済も受けるものだと思う。

捜査書類に客観的事実と異なる虚偽事実が記載されていることは、許されてはいけない。

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警察車両との交通事故

2013年08月29日 · 未分類

8月26日未明、京都府警の48歳巡査部長が運転するパトカーとミニバイクが衝突し、ミニバイクを運転していた男性が全治1ケ月の重傷を負ったという報道がありました。
26日午前3時ころ、パトカーがUターンしたところ、後続を走行していた新聞配達員が運転するミニバイクと衝突したということで、現場の道路はUターン禁止の片側1車線道路だという。
パトカーは赤灯を点けサイレンは鳴らしていませんでした。

午前3時ころ、どれほどの目撃者がいたかわかりません。
かりに大勢の目撃者がいたとしても
高知白バイ事件、愛媛白バイ事件を教訓にすれば

誰か京都府内で事故捜査がわかる方がしっかり現場の記録に努めて欲しいものです。

ミニバイクの男性は重傷ですので、現場確認などする暇もなく病院に搬送されていることでしょう。
今となっては事故を起こしたパトカーの写真を撮ることはできないと思いますが、せめてバイクと
現場の道路は細大漏らさず記録しておいて欲しいと願います。

高知白バイ事件や愛媛白バイ事件を繰り返してはいけません。
警察官、検察官が適正に捜査し、現場の記録は間違いなくやってくれると
思い込んでいたため、その後何年も彼らがどれほど大変な思いをしたのか私は知っています。

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交通死亡事故多発

2013年08月29日 · 未分類

宮城県内では今年8月26日現在の交通事故死亡者数が、前年同期よりも10人多くなっている。特に8月に入ってから9人の方が交通事故の犠牲になり、尊い命が失われている。そこで、宮城県は緊急事態宣言を発令した。
宮城県と宮城県警察は9月25日までの1ケ月間にわたり事故防止啓発や交通取締りを強化して事故抑止を図る。
事実上は、非常事態宣言終了後からすぐに全国秋の交通安全運動に突入することになり、1ケ月前倒しに取締り強化期間を設けた形である。

今回の非常事態宣言を発令した初日に、前年ながら死亡事故が発生している。その翌日も死亡事故が発生している。非常事態発令したばかりなのに、それ以降宮城県内で3名が命を落としている。
宮城県内では2006年から7年連続で死亡事故は減少していたが、このままでは8年ぶりに増加という結果になってしまう。

死亡事故が増加傾向を示すと、県警ではいろいろな増加原因を分析する。
しかし、その分析が果たして正しいものかは誰もわからない。

今回の非常事態宣言を受けて県警交通企画課は東日本大震災で他県から応援に来ていた警察官が前年度より125人ヘリ、抑止力が低下しているとの見方も出している。
125人の警察官の増減が死亡事故原因の抑止力に影響を及ぼすのであれば、応援警察官などいなかった震災以前はどうして死亡事故が減少傾向にあったのだろう?

取締りの在り方が国家公安委員長の提言を受け見直されている現在で、いかに死亡事故抑止効果のある取締りを行うのか
関心がある。

私も現職中、何度となく交通死亡事故非常事態宣言を経験し、早朝取締りや薄暮時の取締り、夜間の取締り、深夜の取締りに追われていたことがある。
それを思うと今も同じように取締りに駆り出されている警察官の苦労がよくわかる。

適正妥当な取締りを期待したい。
なにより、私の持論だが交通事故は取締りの強化では絶対に減少することはできない。
最も重要ななのは自動車運転手の自覚であり、歩行者の自覚である。
道路を利用する者の全てが自覚してこそ事故は減少させられると考えている。

交通事故防止に特効薬な存在しない。

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実況見分調書の生命とは

2013年08月26日 · 未分類

実況見分調書は犯罪を立証する上ではとても重要な司法書類である。その生命とはどこにあるのか?いうまでもない、客観性の証明がされていることである。
「実況見分は出来る限り立会人を置いて実施し、立会人の供述は記載してはいけない。」
このように書くとおそらく警察捜査に不慣れな多くの方にとっては、もう意味が分からなくなってしまうだろう。
こんな難しいことはさておき、「見分した事物の距離関係、長さ、存在の有無などは、具体的に表現するように記載されていることは当然である。

ところら、私が目にする多くの実況見分調書では事物の存在の有無すら性格に記載されていない。
道路に落ちている靴が本当は右足の靴なのに、写真や文章では左足の靴として説明されていたり、A地点に存在していると書いてあるのに、実際にはA地点に存在しないなんていう実況見分調書が
現実に出回っている。
A点から計測した結果が101.3mとかなり具体的に記載してあるのに、B点から計測しても101.3mとなっていることもある。

これらの矛盾について、本来は警察内部の決裁制度の過程で発見できるものであるが、そのまま検察庁に送致されている。
しかし、決裁制度の過程で矛盾が発見される実況見分調書など、もうその時点ですでに客観性を失っているのである。

なぜなら、実況見分調書とは事実ありのままに記載するもので、そこには見分官(捜査官)の意見や、推測など一切入らない書面であるから
正しく記載すれば矛盾が生じる理由がないからである。

実況見分調書とは内容が正確に記載されてこそ客観性を有するもので
距離関係、事物の存在の有無に矛盾がある実況見分調書は真正に作成されたものとは言えない。

矛盾極まりない実況見分調書を理由にされて刑事処分結果、行政処分結果、民事裁判結果が決められた
方々があまりに理不尽である。

今手にしている実況見分調書の見方が分からない
事件事故関係者、代理人の方がいるのであれば
いつでも連絡をください。

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交通事故・犯罪被害者支援について

2013年08月25日 · 未分類

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8月24日、東京都千代田区にある日比谷図書文化館において開催された「第1回犯罪被害者支援弁護士フォーラム」に参加してきました。午後0時30分から午後4時40分までの約4時間の長時間にわたり「被害者が参加して刑事裁判はどう変わったか」というテーマのシンポジウムでした。

パネリストが素晴らしい。

香川徹也 裁判官(最高裁判所事務局刑事局第二課長)
河原誉子 検察官(最高検察庁検事)
野嶋慎一郎 弁護士(06年~09年司法研修所刑事弁護教官)
川上賢正 弁護士(01年度福井弁護士会会長)
杉本吉史 弁護士(元大阪弁護士会犯罪被害者支援委員委員長、オウム真理教被害者、大阪教育大附属池田小学校事件遺族、JR西日本福知山線事故の遺族支援)
小倉博 弁護士(犯罪被害者支援弁護士フォーラム代表代行)
白井幸一 弁護士(NPO静岡犯罪被害者支援センター副理事長、静岡大学法科大学院「犯罪被害者と法」の授業担当、あすの会顧問弁護団)
山崎勇人 弁護士(日弁連犯罪被害者支援委員会、全国犯罪被害者の会(あすの会)顧問弁護団)

近藤さえ子 中野区区議会議員 被害者遺族(夫が職場の上司の逆恨みから路上で拉致監禁され窒息死させられた事件のご遺族)
小沢樹里 被害者遺族(家族が載っていたい車に飲酒運転の乗用車が中央線を越えて正面衝突し、義理の両親が死亡したご遺族)
匿名希望被害者遺族(コンビニ店主の夫が深夜のコンビニ強盗にアイスピックで17箇所を刺され死亡した強盗殺人事件のご遺族)
匿名希望被害者遺族(姉の元交際相手によって実母が殺害された強盗殺人、死体損壊、死体遺棄事件のご遺族)

コーディネーター
高橋正人 弁護士(全国犯罪被害者の会(あすの会)副代表幹事、常盤大学大学院被害者学研究科兼任講師、被害者参加裁判を7件経験し、犯罪被害者の支援を専門にしている。法務省被害者参加制度3年後見直しの意見交換会委員)

平成20年12月1日から、被害者参加制度が実施され、被害者が直接、刑事裁判に主体的に参加できるようになった。被害者参加制度によって被害者遺族は何をしたのか、その意義は何なのか、ご遺族を支援する弁護士は刑事裁判の段階からどのように支援しているのか、刑事被告側弁護士は被害者参加制度によってどのような影響を受けたのか、検察官は被害者遺族とのコミュニケーションが増えたことで求刑に変化が生じたのか、裁判官は裁判員裁判の実施により判決文にどのような変化が生じたのか、など時間がどれほどあっても足りないと感じるパネルディスカッションだった。
会場に来ていた弁護士からの激しい質問があり、みな、真剣に被害者支援に取り組んでいることがわかった。

警察捜査や交通事件事故に取り組んできた私が、来場者の質問で最も関心を持ったのは2010年、30歳の子供が交通事故で死亡した交通事故のお父様がした質問だった。いや質問というより法曹三者に対する素直な要望である。
お父様は次のように意見した。
1.真実を知りたい
2.加害者の真摯な反省
3.加害者に対する厳正な処罰
多くの交通事故被害者、遺族が直面した問題である。こんな当然のことが現在の裁判では実現できないのである。
警察の杜撰な初動捜査結果を不自然である、起こり得ない事故態様であるという視点に立つ法曹界の者が少ないのである。

裁判官、検察官、弁護士、遺族が何を語ったのか、このシンポジウムの様子は後日、当ホームページでも動画配信予定(匿名希望者がいるため、パネリスト全員の映像は無い)である。

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地元での事故調査・相談

2013年08月22日 · 未分類

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久しぶりに地元仙台で交通事故の相談を受けました。軽微な接触の物損交通事故ですが保険会社から提示された事故内容が事実とかなり食い違っているというものです。
よく聞く話です。実際は保険会社というよりは、保険会社から仕事をもらって事故調査をしている調査会社の責任の方が大きいようです。

どうしても保険会社は契約者のためだけに仕事をしますので、その下請けで仕事をしている調査会社も保険会社優位の調査報告書を作成するようになります。
この調査報告書に対応する調査報告書を作成しなければ、たとえ事実と異なった事故態様であろうとそのまま事故は完結してしまいます。

保険会社側が提出してきた調査報告書のどの部分に誤りがあり、その誤りを真実に基づいて修正すると
事実は別の調査結果になることを、わかりやすく丁寧に説明しなければなりません。

多くの方はここでつまずき、先へ進めないのです。
また、悔しくて私費で調査依頼をしようとしても、多くの調査会社は地元の事故を
受け付けたがりません。
地元の保険会社に反論する調査報告書を作成すると、以後の調査活動に支障を及ぼすからです。

私は保険会社とのつながりが全くありませんので、地元の事故調査でも
何ら問題なく引き受けることができます。

調査して把握した事実のみを淡々と報告書にまとめていきます。
安心して相談してほしいと思います。

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捜査書類の重み

2013年08月22日 · 未分類

産経新聞ニュースで「捜査書類の重み、どう思っているのか・・・」大阪府警の”手柄横取り”という見出しがありました。
記事の内容は、民間人が窃盗犯を捕まえたのに、捜査書類にはあたかも警察官が摘発したように虚偽捜査書類を作成していた問題が発覚したというものである。
捜査書類捏造などは絶対にあってはならないし、何よりも捜査の厳正さが裏切られる行為である。

今回の問題は、明らかに警察官の検挙実績主義が招いている。
警察官にとって「職務質問検挙」は高い評価を受ける。職質検挙こそが警察官の基本だからである。
それゆえに、量販店の保安係が万引きを捕まえたような時など、検挙実績に飢えた悪い警察官がいると
あたかも自分で万引き犯に声をかけて検挙したように書類を作成していくのである。

十分起こり得る、どこの都道府県でも起こり得ることである。
大阪府警で発生したことは、全国どこの都道府県警察でも発生している事案である。

現在私が取り扱っている事件も同じである。
A市で発生した事件を、警察官が書類上B市で発生した事件の捜査記録として仕上げ
過去何年にもわたり、人を処罰してきたのである。

その点について指摘されると、次から次へと弁明の書類が提出されるのだが
その開示された捜査書類もまた杜撰極まりないのである。

物がここにあったのを警察官が確認した、と捜査報告書図面に図示しておきながら
現実には、その場所にその物が存在しないのである

それでも組織として警察官は「捜査は適正である」と主張する。
自分の家族、子供に父親として誇れる仕事をしているのだろうか?

まったく捜査書類の重みなど考えていない。
それが現場の警察官のみならず、組織として警部、警視という幹部警察官も
捜査書類の重みを考えていない。
私がそう言い切れる理由が、
「存在すると記載してあるけど、現実に存在しないのは単純な表現の誤りである」といった程度の
弁解をしているからである。

産経新聞の見出しを書いた記者に言いたい
「捜査書類の重み、どう思っているのか・・・」
メモ以下、体裁よく形式的に整っていれば全て決裁通過
程度で作成しているのが現実です。

私自信の経験として語りたいと思います。

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