警察署長が飲酒運転

2013年08月22日 · 未分類

全国一交通悪質犯罪が多いと言われている愛知県であるが、今度は愛知県警知多警察署の堀場昭英署長(60歳)がゴルフ場で飲酒後に車を運転していたことが内部告発により発覚した。現実的には警察署長を飲酒運転で刑事罰を求めることは不可能であるが、愛知県警は署長を更迭し処分を検討している。この警察署長は平成25年春の人事異動で知多警察署長に就任したが、その前は愛知県警察第一交通機動隊隊長を務め交通警察の第一線現場の長でもあった。

報道発表によると、堀場昭英所長はゴルフ場で「暑かったので飲んでしまった。考えが甘かった」と弁明している。
暑かったとか、考えが甘いなどというレベルの問題だろうか?

愛知県には私の知人の交通事故遺族がいる。飲酒運転を無くすために私費であらゆる取組みを行っているのだ。彼らに愛知県警はどのようにこの署長の飲酒運転動機と行動を説明できるだろう?
私が思うに謝る資格すらない。なぜなら、この警察署長の飲酒運転発覚を受けた愛知県警察本部のコメントは
「酒気帯び運転の検挙の基準に達していないとみられるが、署員を監督する立場として許されない」というものである。

警察官たるもの、酒気帯びの基準以下、基準以上を飲酒運転の判断材料にすべきではない。また
署員を監督する立場として許されない行動だったのか?

それは違う、断じて違う。
署員どころか、誰を監督するとか、管理者とかそんな類のものではない。
飲酒運転行為は、組織上の立場で許容されたり禁止されたりするものではない。

暑さとか、甘い考えで安易に飲酒運転をするような人物をこれまで警察の職に就かせ、組織として見抜けず、署長職に任用したすべての警察職員が署長と同じ責任を負うべきである。

このような人物に勤務評定を受けていた多くの部下署員が気の毒でならない。

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1年間の交通事故調査

2013年08月18日 · 未分類

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約1年かかった交通事故調査の報告書がなんとか仕上がりました。今月末を目標に取り組んでおりましたが全8巻1000ページが仕上がり明後日の発送となりました。1000ページの誤字脱字、誤記は日本語校正検索ソフトやスペルチャックソフトを駆使し、音読を繰り返しましたがまだまだ不安です。
明日はこれを4部印刷し製本しなければなりません。20時30分の新幹線に乗るまでは印刷と製本作業で終わるような気がします。

この後もあと何年この事件が続くことになるのかわかりませんが、私にとっては思い出の深い交通事故調査でした。
1通の問い合わせメールから始まった事件。また新たな気持ちで向き合っていこう。

さて、ようやく次の事故調査に着手することができる。
発生日時から再調査始動。

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警察教育見直しの報道

2013年08月18日 · 未分類

仕事上で起きるミスへの対処について、新人警察官らに対する教育が、失敗を戒める姿勢から「自分の弱さを認めたうえで問題に向き合おう」という方針に変わりつつあるという報道がありました。教育姿勢が方向転換した背景には、叱責を恐れるあまり上司に相談できない若手が増えている実情があるということだ。警察庁通達では「単なる叱責は職員を委縮させ、失敗の隠蔽を誘発するだけ」と失敗の対処の教育を改めるように求めている。

この教育方針転換への講師をつとめているのが中川正浩警察庁長官官房参事官という方らしい。彼によれば「失敗を恐れぬ若手を育てなければ警察の将来はない。上司も人の弱さに寄り添わなければ」と意識改革を促しているという。
私にはよくわからない。

失敗を恐れないことは大切なことだ。しかし、それは民間企業に言えることではないだろうか?学生に対して言うべき言葉ではないだろうか?
公権力を持つ職業人に対してはあまりに無責任であるように感じる。
「県民の治安を維持するという崇高な使命感」と言いつつつも、求めるレベルは極普通のサラリーマン、あるいは前途ある学生程度の職業意識である。
警察官が失敗を恐れず、警察権を行使することが一般化したらその被害は直接県民、国民に及ぶものである。「若手警察官が間違って警察権を行使してしまいました、嫌な思いをした県民はどうか大目に見てください。現在教育方針の転換期で失敗を恐れるなと指導している最中です」
こんな弁解がはびこるようになるのではないだろうか?

警察官が街頭に出れば、そこは生の現場で、どんな些細な事件事故、要望苦情であっても決して若手警察官の教材ではない。
間違わずにすむ職務執行の組織体制を整えるべきだと思う。

それでも過ちは起こる。殺伐とした事件事故現場では擬律判断を誤ることがある。これを皆無にすることはできない。
求められているのは、その後に修正する機会があるなら、間違いを正し、関係者に謝罪や十分な説明を
親切に丁寧に、分かりやすく、紳士的に誠意をもって対応することだと私はつくづく感じている。

最も悪いのは、報告を受けた上司らが組織防衛と保身のために部下の失敗を隠蔽し嘘の報告に終始する行動にでることである。
若手警察官が自らの失敗を上司に安心して報告する教育方針を打ち立てたところで
報告を受けた上司は、組織の上に立つ身として絶対に組織防衛と保身のたえめ、失敗が及ぼす影響が最も少ない方法を打ち立てることになる。

組織上、上位の階級にある者が常に人間的にも優れた人物であるなど、迷信に近い。

二十数年間、警察組織にいて様々な上司に巡り合った。
捜査報告書を書いて提出すると、上司はいつの間にか「てにをは」を指摘する国語の先生になり、ある時は政治経済の論者になり、またある時は悩み事のアドバイザーになり
部下の一切は上司にあたる者が管理監督する。そしてその上の上司が手のひらを返すと、今まで指導していたことを一気に覆し部下に修正を求める。

何故、部下の生活、付き合い、借金、趣味嗜好など全てを書面に書かせ提出させるのか?
身上監督という上司の保身のために過ぎない。

教育方針の転換は「若手警察官」に対するものであるようだが、失敗を失敗と認め
正しい方向に修正する組織の教育改革の方がずっと重要である。

警察庁長官官房参事官という立場の方は、不祥事が続き警察の将来をダメにするのは若手警察官の仕事に対する気構えと考えているようだ。
それは断じて違う。
捜査に誤り、失敗があることが明らかになっているのに「捜査は適正に行われていた」と
弁解するような組織体質こそが、県民の信頼を損ねる大きな理由である。

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当て逃げ交通事故について

2013年08月16日 · 未分類

8月19日までに完成させなければならない調査報告書が2件同時に重なって、お盆期間中もほとんど休みなく書類整理に追われていました。ブログの更新もおろそかになっていた理由です。2件のうち1件の目途がたちようやくホッと一息いれております。そんな中、栃木県警の友人から「昨日スーパーの駐車場で当て逃げされ相手の車は一切わからない、もう当てられ損で悔しくてしかたない。」と連絡を受けました。
現職の警察官でも目撃者のいない当て逃げ交通事故被害に遭うと、もう捜しようがないことを察するのです。私も現職中は多くの当て逃げ事故の届出を受けていましたが、何の情報もない当て逃げ交通事故は警察官も「誰を捜せばいいのか?どの車を捜せばいいのか?」と逆に問いかけていたこともあります。大きな意味では当て逃げ犯人を捜せばいいという答えになるのですが、現実的には雲をつかむような出来事になってしまうのです。
それでも、当て逃げ被害の届け出はきちんと警察に届けておいた方がいいと思ってます。2~3日経ってから目撃者という方が通報してくれたり、当て逃げ犯人が事故証明を取るために後日、わざわざ自分が当て逃げ被害にあったと届出に来る場合などがあるからです。

当て逃げ犯人が発見される場合は発生件数全体の数パーセントにも満たないかもしれません。悔しいですが、捜査(調査)によって発見することは本当に難しいのが現実です。
そこで、できるだけ当て逃げ被害に遭わないような防衛策を講じることも大切だと思います。

私は自分がしている当て逃げ被害対策は、出入口から離れた場所に止めることを心がけております。特に雨天の場合はどうしても出入口の近くに駐車が集中します。
そんな時こそ出入口から離れた広い駐車スペースに止めるようにすることも有効な手段です。
せっかく広い駐車スペースがあるような駐車場の時は、広い場所に止めた方がいいと思います。
どうしても込み合う駐車場に止めなければならないときは、万が一の時に備え、周辺の駐車車両を携帯で撮影しております。

もし、当て逃げしていく車を目撃したら、きちんと記録してあげると助かると思います。

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事故防止は先を予見すること

2013年08月07日 · 未分類

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8月6日から仙台七夕祭りが始まりました。3日間の仙台市内はお祭り一色です。仙台七夕には雨が降るジンクスがあり今年もそのジンクスが的中しました。
夕方、書類を発送しに出かけることにしました。事務所を出る時は快晴でしたがわずか15分、車を走らせた時に突然空が真っ暗になり
まさにゲリラ豪雨となりました。

私の前に続く道路はあっという間に水没です。水没までに10秒もかかりませんでした。
ちょっと大きめの水たまりだな、なんて思っていましたが私はそれ以上前進することを止めました。

この時、ゆっくりスピードを落として水たまりの中を走行していたなら10秒後には完全に車内床上浸水だったことでしょう。
事故は防ぎたい、常々思っておりますが先を予見することで
交通事故、水難事故など多くの事故は未然に防止できることを実感しました。

予見可能だから、回避可能だから事故は過失犯で処罰されるのです。

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再調査

2013年07月28日 · 未分類

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昨日の宮崎県からそのまま静岡県清水市で交通事故の再調査に来ました。当初、再調査を計画した時、自分なりの一つの目的がありました。しかし昨日、法医学という極めて高度な専門分野の視点を教わり、新たな視点を目的に加えて全体を観察することにしてみました。法医学を見よう見まねで真似てみようなんて考えていません。20年以上の捜査視点、捜査感性では気付かなかった新たな視点を取り入れて物を観察してみたのです。
自分でも観察力にもっと深い幅、厚みが生じたことに気付きました。

これからも、交通事故で苦しんでいる方々が少しでも救われるように私が体得している知識を活かしたいと思います。

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法医学を取り入れた事故調査

2013年07月28日 · 未分類

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7月26日〜27日まで今年5回目の宮崎県を訪れ交通事故調査を行った。今回の事故調査では法医学教授が同行してくださり血液反応を確認しながら事故態様の推定を行った。
普通ならありえない緻密な調査ですが、私は教授に出会えたことが幸いでした。私は決して権威主義に流されることはありません。権威主義が冤罪という大きな間違いを生み出した過去を知っているからです。

しかし教授はその全てを理解しておられます。冤罪を無くすために厳しく弟子を育て上げ、どんな考え方や調査、捜査方法が冤罪を生み出すかを知っておられます。私の調査態度の一つひとつを見てくださり、指導してくださいました。
そして教授は私の考えにも真剣に耳を傾けて聞いてくださり、アドバイスをしてくれるのです。自分の専門分野以外のことは他の専門家の意見を聞き正しい真実を多くの専門意見で見つけ出そうとしておられました。
権威によって真実を誤らせてはいけないことを誰よりも経験で理解しておられました。これからもいつでも相談しなさいと優しいお声がけをいただき二日間の調査をおえました。

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杜撰な捜査

2013年07月25日 · 未分類

富山市で2010年4月、会社役員の夫婦が殺害され自宅が放火された事件で、富山県警が当時の富山県警元警部補警察官を貸与した被疑者に対し、富山地検は7月24日、嫌疑不十分で不起訴処分とし身柄を釈放した。二人の人命を奪い、元警部補も犯行を自供して逮捕された元警察官が不起訴処分になるのは極めて異例。

富山地検によると、公判で有罪判決を勝ち取るだけの物証がなく、事件の状況と自供にも食い違いが生じていることが理由。そういう理由だと、捜査責任としてどこの機関に問題があったのかと考えると、どうしても第一次捜査権を有している富山県警の捜査が杜撰であったという結論にならざるを得ない。
そもそも、客観的物証の裏付け捜査に基づき犯罪事実を構成し、その上で取調べによる供述調書を作成することになるのだが、あまりに自供のみに頼った捜査が行われたことは否定できない。また、元警部補は拘留中に取材陣との面会に応じ「98パーセント不起訴と思っていた」と話していたという。

富山県警も十分な捜査を遂げ、逮捕状を請求して逮捕し検察官送致したことであろうが、どこに誤りがあったのかしっかり検証しその結果を公開して欲しい。

ゴミ置き場に捨ててあった自転車を乗り回していた高校生などは、自転車の持ち主が捨てた自転車だと言っても、なかば強引に被害届を作成させた上で高校生を占有離脱物横領の犯人として検挙するようなこともあるのに、自認している殺人事件を警察として証明ができないのである。
捜査が杜撰だった。

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交通違反取締りの在り方について

2013年07月19日 · 未分類

先般の国家公安委員長の発言を受け警察庁は有識者による懇談会を設けることにした。
「地元の人は取締り場所を知っており摘発されるのは県外者がほとんど」「重大事故に直結する場所で見かけない」「前方不注視などが原因の事故が多くなっているのに速度超過違反に重点をおくのはいかがなものか」など、取締り場所の固定化や重点指向の見直しを促す内容である。

取締りの目的は交通事故防止が最大目的だが、スピードが上がれば事故の被害は大きくなるため、事故発生を見越した被害軽減策としての目的も含んでいる。同じ考え方としてシートベルト違反やチャイルドシート違反も直接的には交通事故防止よりも事故発生時の被害軽減である。
当然、スピードが上がると制御が困難になり事故発生の原因にもなる。

取締り対象速度や規制標識の60km/hが速いか遅いかと数字を検討ただけでは無意味で、多くは通学時間帯の通学路など場所との関係で判断される。
その取締り場所が固定化しているところに検討材料があると思う。

取締りによって事故防止が達成されるとは思わないが、適性妥当な取締りは交通社会に絶対欠かせないことも間違いない。

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虚偽作成された捜査報告書

2013年07月19日 · 未分類

大阪府警は7月19日、スピード違反事件の捜査報告書に別の事件で撮影した写真を添付していたことを発表した。
事件の送致を受けて書類確認をしていた堺区検察庁が捜査報告書の写真に微妙な食い違いに気付き発覚した。流れ作業になりがちな道交法違反の捜査で堺区検察庁は丁寧に書類の精査を行っていた証である。

スピード違反の被疑者は違反事実を否認しており、堺区検察庁は略式起訴ではなく正式起訴を念頭に捜査を開始していたが、証拠となる捜査報告書の信憑性が揺らいだことで今後起訴できるか慎重に検討すると報道されている。

信憑性が疑われる捜査書類を根拠に事件を起訴する検察官はいないはずである。

もちろん大阪府警も担当警察官について虚偽公文書作成、同行使の容疑で捜査を開始する。
具体的に発生した否認事件の捜査の過程で作成された報告書に、警察官の勘違いで別事件の写真が添付される事態などいかに多忙であっても通常起こり得ないことで、積極的な虚偽公文書作成の適用を期待したい。そうしなければ人を処罰するのに欠かすことのできない警察官作成の公文書の公信性が保たれない。

この事件の問題点にはほかの面がある。
否認事件だったから虚偽報告書の存在が明らかになったことである。虚偽の捜査報告書を作成しなければ違反事実の証明ができない取締り体制や取締り場所の疑いも生まれてくる。
また、この日の取締りで検挙された他の違反者にも影響が及ぶ。

捜査書類の虚偽作成は絶対に看過されてはいけない。。

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