愛媛白バイ事件を追及して

2013年07月18日 · 未分類

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平成16年11月、愛媛県松山市の小さな交差点で発生した愛媛白バイ事件。当時16歳の少年は自動車運転過失傷害被疑事件被疑者として検察官送致され、家庭裁判所で非行無し、成人事件であれば無罪判決が確定した事件です。

高松高裁は無罪判決を出した少年に白バイの損害賠償と白バイ隊員員が個人的に提訴した慰謝料請求を認める民事裁判判決をだしました。
私は最高裁上告の時に調査報告書を作成し関わりを持ちました。この事件は多くの問題点があります。

沢山の支援者、ジャーナリストが立ち上がっております。
このホームページの中でも少しづつ事件の全容と捜査の問題点、組織捜査のデメリット部分が及ぼす影響を公開していきたいと思います。
事実をたんたんと公開します。

今回の愛媛県入りでは高知白バイ事件の当事者にもお会いする機会がありました。

愛媛と高知に共通する問題点も明らかにしたいと思います。

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交通事故調査会社として

2013年07月10日 · 未分類

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アネスティ法律事務所を運営している勝田亮弁護士を講師に招きコンプライアンス経営についてゼミが行なわれ参加しました。勝田弁護士は私と同じ仙台広瀬倫理法人会に入っており常日頃から様々な相談に乗ってもらっています。

コンプライアンスとは、法令等遵守を意味します。
交通事故調査会社として
1,経営者がマインドを変える
2,従業員のマインドが変わる
この順番でしかコンプライアンス経営は実現しない。

私は交通事故調査会社として企業価値を高めるコンプライアンス経営を常に意識していきたいと考えてます。

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交通事故調査の基本的な書類について

2013年07月10日 · 未分類

私の所には全国の交通事故当事者から実況見分調書の写しが届く。実況見分調書はほとんど無条件に検察官も裁判官も、時には自分の弁護人でさえ信用し、高い証拠力を有している。これは刑事訴訟法上、実況見分を作成した警察官が裁判所に出廷し、真正に作成されたものであることを証言すると、被告人や弁護士が証拠として同意しなくても証拠として扱うことができるから、よほどのことがない限り実況見分調書を否定することは難しい。

それでは、実況見分調書を作成した警察官が、間違いなく自分が作成したもので偽造変造はしていないと証言すれば即、絶対的な証拠として認められるかと言うとそうではない。

最低限、実況見分を行った警察官が周囲の事象を正確に把握し、その把握した結果を正確に、間違いなく実況見分調書という司法書類に記載して、はじめて実況見分調書に書かれたことが真実であると言える。
実況見分調書とは実況見分を行った警察官が、自分自信で認識し把握した結果を正確に表現しなければならない。

実況見分を実施した日時が曖昧であったり(2回に分けて行った実況見分を1回にまとめて書いた実例もある)、存在すると記載してある物が実際は存在していなかったり、距離の計測結果が指示説明者と異なっていたりなど、もはや真正に作成された実況見分調書でなない。

そして、強い証拠能力が認められている書類は「実況見分調書」という表題が付されたものだけでなく、その内容が捜査機関による見分の結果を記載したものであれば「捜査報告書」も含まれる。
私の知る限りでは、現認報告書とか署名押印のある現場見取り図などだと思う。

私はこれらのことは、なんとなく教科書で習った記憶がある程度で再確認する機会が無かった。しかし、今回素晴らしい交通事故事件捜査の参考書に巡り合い、あらためて間違いではなかったことが理解できた。

交通事故調書の基本的な書類の代名詞である実況見分調書は、真剣に読み取らなければならない。
かつて実況見分調書は単なる行政文書に過ぎないと豪語していた交通事故鑑定人がいたが認識の甘さかもしれない。

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あいの会1周年祝賀会

2013年07月07日 · 未分類

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関東交通犯罪遺族の会(あいの会)設立1周年記念祝賀会にお呼びいただきました。ありがとうございます。

犯罪被害者遺族の気持ちは多種多様で一言に集約することはできません。だから出来るだけ多くの遺族が抱く気持ちを知ることによって絶えず真相を求める必要性を忘れないようにしています。

100例の事故を経験し100世帯の遺族を理解して自分はプロだ、全てを知っていると豪語するのは愚かだと思います。

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愛媛白バイ事件

2013年07月03日 · 未分類

愛媛白バイ事件のお母様から昨日電話をいただきました。刑事事件では少年事件として「非行なし」の高裁判決が確定した事件です。これは成人事件の「無罪判決」です。

しかし、事故で白バイを壊したという損害賠償事件では、なんと無罪の少年に対して白バイの修理代等を支払えという民事裁判の判決が言い渡されたのです。

よく民事と刑事は別と言いますが、まさにその通りの結果になってしまいました。

しかし、愛媛白バイ事件の捜査は本当に杜撰です。事故の真相を明らかにしようとする捜査結果の報告がされていません。
刑事司法手続きにのっとり捜査した捜査結果を裁判所が否定して非行なし無罪判決を言い渡したのですから、その捜査資料は民事でも証拠認定しては正義に反する気がしますが、どうもそれは素人考えのようです。
非行なし判決は警察にとって最大汚点の一つで、家庭の主婦が息子の無実を信じ、一人で愛媛県警と闘って県警の捜査を否定したのですから、堂々と胸を張るべきだと思います。

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物損事故処理でも虚偽公文書作成

2013年07月03日 · 未分類

京都府警下京署の20代巡査が物損交通事故処理をした際、運転手ではなく同乗者を運転手とする報告書を作成していたことで虚偽公文書作成、同行使罪で京都地検に書類送検したと発表があった。
巡査は調べに対し「人物の確認が不十分で間違えた」と説明している。

虚偽記載といわれる内容は物損単独事故について、報告書(警察官が作成する物件事故報告書というものであろう)に、助手席の女性が運転していたとする虚偽の内容を記載し、上司に報告したものだという。

京都府警監察官室は「虚偽記載になった原因はわかっていないが、運転者の特定を誤ったのは遺憾、再発防止に努める」とコメントしている。
一般むけの報道であればこれで十分だろうが、この巡査の弁明も府警観察室のコメントも極めて不自然でおかしい。

そもそも人定確認不足による誤りであれば単なる誤記(もっとも警察官としての最低限の注意義務違反はあるが)で、虚偽公文書作成を立件するまでもない。

警察官が事実と異なる内容の報告書を作成することは、たとえ間違いや勘違いであったとしても異常な事態で、看過してはいけない。
こんな曖昧な処理と報道発表はゆるされるものではない。

単純な誤りで虚偽公文書作成、同行使で書類送致可能であれば現在私が扱っている事件など、もう何人の警察官が書類送致されているかわからない。

物損事故案件であるが、私には報道発表の全てが不自然で納得できない。
人脈を頼って、当事者に直接話しを聴くことにした。

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軽微な省略物損交通事故現場

2013年06月29日 · 未分類

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軽微な物損交通事故ですが岡山県まで来ました。岡山は何故か縁があり今年4件目。そろそろ岡山駅周辺の地理も詳しく分かってきました。
今回の事故調査は車線変更時の接触事故です。どちらが寄って来て接触したのかが最大の関心事です。

事故発生は1年前で、省略物損交通事故という警察処理がされた事故です。この省略物損交通事故処理制度は大変便利な制度で、事故当事者が現場で長時間警察官の臨場を待っている必要がなく、また事故処理をする警察官もわざわざ事故現場へ臨場する必要がないので大幅な事故処理時間の効率化が図られています。

両当事者とも事故の原因を納得しているのであればいいのですが、どちらが寄って来たから事故が発生したんだ、というように原因がはっきりしない事故を簡単に省略物損交通事故扱いにしてしまうと、1年経った今でもずっと争い続けることになってしまいます。
当事者としては省略物件交通事故扱いでも、一度でも警察官に車を見てもらえば寄って来て事故原因を作った車を特定してくれると安易に考えてしまうところに落とし穴があるように感じます。

省略物件交通事故処理の全てがデメリットなわけではありませんが、しかし事故現場から警察署へ移動する前に、どの車線のどの部分で接触したのか程度はきちんと確認して明らかにしておくべきだと思います。

信号で停止していたら後ろからこつんと追突されたようば場合と異なり、お互いが走行している時に接触事故は発生場所の特定はとても難しいということを頭に入れておいて欲しいと感じます。

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警部補の酒気帯び運転事故

2013年06月24日 · 未分類

栃木県警さくら署は6月23日、休日に缶ビールと酎ハイを飲んだ後、買いもに行くため乗用車を運転し、事故を起こしたとして宇都宮東署刑事二課の56歳警部補を道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕したことを発表した。警部補は容疑を認めている。

この飲酒運転が発覚した理由は、コンビニ駐車場に入ろうとした際、出入口で一時停止中の軽自動車に衝突し、軽自動車を運転していた女性が110番通報したことである。

このような場合、アルコールの影響と交通事故の間に直接的な原因があるのかがよく問題になる。そして多くの実例実務ではアルコールの影響と事故の間には因果関係が無いという結論になってします。一般的にはなかなか馴染めない捜査側の考え方であるが、見方を変えると、交通事故はアルコールを飲んでいなくても、運転免許を持っている者でも起こしているのが実情だから、アルコールを飲んでいたから今回の事故が発生したという結論にはならないのである。

交通違反と事故の原因は必ずしも一致しない。
それにしても、事故の原因が何であれ飲酒運転による事故は厳しく処罰されるのは当然だと思うし、ましたそれが警察官であればより厳しい処罰が下されるのは一般的な市市民感覚だと思う。

警察官としてあるまじき行為、再発防止に努めるというコメントも具体性はない。
どうしたらいいのか、誰もわからないし、教えることもできない。

すこし暗い気分になったニュースである。

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確かに変化している検察官

2013年06月24日 · 未分類

6月21日、上信越地方の検察庁において担当検察官から交通事故の進捗についてお話を伺う機会がありました。遺族が抱く疑問点について写真を見て頂き、具体的に不自然に感じる部分の説明をしてきました。
検察庁として、今何ができるのか、即答を求めることなどしておりません。それが無理なことも十分承知しているつもりだからです。その上で説明をいただきましたが、本当に紳士的でした。つい数年前までは捜査に関することは一切聞く耳を持たなかったのに、弁護士や私の話を真剣に聞き正確な事実を吸収しようと考えている姿を見ることができとても安心しました。

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また、当て逃げ交通事故

2013年06月16日 · 未分類

京都府警は中京署地域課の男性巡査が休暇中に当て逃げ交通事故を起こしていたことを発表した。
道路交通法の事故不申告の疑いで書類送検し巡査も依願退職した。

巡査は休暇中の事故を上司から怒られるのが怖かったと弁解している。

弁解にもならない。残念でならない。

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