優先道路の事故調査

2013年06月16日 · 未分類

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静岡出張中に優先道路での交通事故について相談がありました。幸い軽微な物損事故でしたが、当事者としては納得できない処理を強いられているそうです。

優先道路って感覚的に受け止めていませんか?
相手の道路に一時停止標識があれば、自分の道路は優先道路でしょうか?決してそう思い込んではいけません。

優先道路とは道路交通法上決められたいくつかの条件が満たされた時に認められている道路なのです。

優先道路の標識があれば間違いないのですが、その他には写真のように交差点の中を中央線(センターライン)が貫いている道路、明らかに一方の道路幅員が広い道路などです。30センチや1メートル相手の道路より広いから優先道路というものではありません。

相手道路に一時停止標識があっても、センターラインが交差点内を貫いていなければ優先道路の適用を受けませんので、お互いが交差点を通行する際の注意義務があるのです。

しかも自分が優先道路を通行しているからと言って交通事故を起こしてまで通行していいという優先権、特権があるわけでもありません。

車を運転する以上は絶対に事故を防止する責任があるのです。

もちろん優先道路での損害賠償は全く違ってきますので弁護士にしっかり相談してください。

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交通事故調査の基本

2013年06月15日 · 未分類

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物があるなら徹底して物を見たい。佐々木尋貴が行う事故調査の原点である。

思い描いたイメージではダメなのである。今日は清水市に出向きバイクを見て来てる。何が発見できるのかわからないが、命を失う直前に残した交通事故犠牲者の生きた痕跡を捜したい。

必要としている犠牲者の家族がいる限り何処へでも出向いて物を見るようにしたい。

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偽の交通反則切符作成

2013年06月10日 · 未分類

なんでこんなことばっかりするのか、甚だ疑問である。こんなことは流石の幹部だって想定外だろう。
警視庁は6月10日、虚偽の交通違反切符を作成したとして、虚偽有印公文書偽造、同行使容疑で浅草署地域課の51歳巡査部長を逮捕したと発表した。
逮捕容疑は、平成23年12月上旬、台東区ないの交差点で20代男性の運転する乗用車が赤信号無視した違反について、原付バイクが右左折方法違反したように改ざんした書類を作成し反則切符を作成したということである。

さらに、この事件が発覚した理由は平成25年2月、50代惰性の原付バイクが左折専用レーンを直進した違反について、巡査部長から「反則金が安い方で処理する」と言われたと浅草署に申し出たことだ。

警視庁は過去の取締り記録も調べているということだが、まだまだ出て来るだろう。

先日、古屋国家公安委員長が交通違反の取締りの在り方について苦言を呈し問題となっているが、交通事故防止を願うという大義名分すら失われている現状が見えてくる。

事実ありのままに、正しいことを正しく処理することが難しい組織構造になっている気がしてくる。
交通違反問題、交通事故捜査問題、警察官の虚偽報告書作成問題は徹底して追及すべきだと考えている。

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交通事故捜査の不信感

2013年06月10日 · 未分類

公務執行妨害事件の対応を適正な職務執行中の事件であると装うため、大阪府警の複数の警察官が虚偽の調書を作って、事件で起訴された被告の裁判で、警察官2人が虚偽調書に沿って事実と異なる証言をしたとして、審理がやり直される事態になっている。府警は組織的な隠蔽(いんぺい)工作の可能性があるとみて、大阪地検と連携して虚偽有印公文書作成・同行使と偽証の容疑で捜査を始めた。
このような報道発表が6月9日にありました。

私がこれまでに関わってきた交通事故被害者遺族もこのような捜査の虚偽報告、捏造を危惧しており警察不信になっている現実がある。
被害者遺族の考えが単なる思い過ごしではないことが明らかになっていることを裏付けている。

大阪府警でおきた問題は間違いなく全国で発生していることで、それが問題視されていないだけに過ぎない。

組織防衛と保身を目的に事実を変更することが日常的なことであると認識すべきである。
交通事故被害者遺族が明確に指摘した客観的事実に対して、明確な回答が受けられない場合、そこには事実の変更が行われている可能性を疑う余地がある。
そしてこの現実を裁判官、検察官、弁護士が早く気付いてもらいたい。

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実況見分調書と事故現場確認

2013年06月10日 · 未分類

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交通事故調査はとにかく現場を見ることが大切だ。警察官の実況見分調書が絶対的な信用性があるのは、それが現場に行ったありのままの状況だとされているからである。
もちろんその実況見分調書が実は当てにならない不確実なものであrことも多い。

今回の静岡県出張では、実際の事故発生現場に行くことができた。公道と違い私有地の現場ではそこに足を踏み入れることは大変難しいのである。

今日は自分の目で見て体で事物の存在を体感した。
そして実況見分調書図面がまたも不自然で、こともあろろうに裁判で問題視されてい事物の存在が図面上では書き込まれていないことが判明した。
やはり、現場には足を運ぶべきである。

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心新たに、静岡県で交通事故調査

2013年06月09日 · 未分類

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今日から二日間、静岡県で交通事故調査を行います。
これから1ヶ月、何度となく訪問しお世話になると思います。

昨日勉強したことがあります。
「訴訟法上の真実」と「本当の真実」この二つの真実の意味。「真実は一つしかない」とよく言われていますが、裁判では通用しないと思います。裁判に真相究明を求めてもそれは訴訟のなかでの真実なんです。

できることなら本当の真実で裁判が行われることが理想です。その証拠を見つけ出したいと思います。

画像が横向きになるのはどうしてだろう?いろいろやってみるが直らなかった!

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交通事故捜査官

2013年06月09日 · 未分類

image交通事故被害者遺族の会が主催するアットホームな講演会に参加しました。
講師は今年3月まで現職で検察官検事をしていた依田先生です。

大変まじめに被害者遺族の立場を考え職責を全うされた検察官人生であったと言葉一つひとつから感じ取れました。
先生のような検察官に巡り合えた被害者遺族は幸運だったのかもしれません。

講演会には現職中の依田先生と対峙した弁護士先生も同席され、私は私なりの質問、弁護士は弁護士の感性で質問をしても言葉を濁さない丁寧な回答もいただきました。

組織人として夜も寝れぬほど決断に悩み苦しんだ日々など、私も多くの点で共感しました。

検察官があんなにも悩んでいる大きな原因は、警察捜査への不信感を抱いた被害者遺族の怒りを最終的に裁判の場で戦えるかを法と与えられた証拠の中で判断をしなければならないからです。

私は元交通警察官として現場臨場から事件送致書類まで作成してそのプロセスを隅々までよく知ってます。
その上で今回の講演を聞き、真摯に事件に取り組んでいる法曹関係者の苦しみを見ると、警察官が作成する書類は彼らに対してあまりにも失礼ではないかと実感しました。

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交通違反の誤検挙

2013年06月05日 · 未分類

警視庁交通規制課は東京都府中市是政6の市道約400メートル区間で、東京都公安委員会の意思決定がないのに最高速度を30キロとする道路標識を設置し、2009年から2013年までの間に334人の取締りを実施していたkとを発表した。このうち45人は免許停止などの行政処分を受けていた。

原因は担当者の公安委員会への申請を失念した単純なものである。不適切に徴収した反則金と罰金の合計は約500万円で、違反は取り消しにして罰金なども返還するという。
しかし、反則金はともかくとして、罰金は刑罰であり検察官の起訴により裁判官の決済を受けて既決したもので、単純に返還できるものではない。

それにしても古屋国家公安委員長ではないが、わずか400メートルの区間の30キロ規制道路で速度違反の取締りを実施していた警察署も私には理解できない。

さらに、中野区の新井交差点では、東京都公安委員会の意思決定がないのに自転車横断対を設け、自動車の運転手に不適切な取締りをしていたことも判明した。

私のブログでも依然書いたことだが、このような公安委員会への申請漏れは実に多く存在している。警察署交通規制係の警察官が管内の全ての道路標識を管理することは物理的に不可能である。

横断歩道などは、違反でも問題なのだが歩行者を跳ねた交通事故の場合などではその意義は全く異なってくる重大な問題となる。
だから、横断歩道や自転車横断帯、一時停止標識交差点などで交通事故の当事者となったら、真っ先に警察官に確認してもらうことを忘れないで欲しい。

全ては危機管理に乏しい公務員が実施している管理の問題で、人的ミスなどキリが無い。頭の片隅にでも覚えておいてください。

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交通違反書類の偽造事件が発覚

2013年06月04日 · 未分類

交通違反の捜査書類を偽造した容疑で、大阪府警は5月29日、大阪府警生野警察署交通課の巡査部長と巡査2人の3名を虚偽有印公文書偽造・同行使の容疑で書類送検したことを発表した。巡査部長は減給1ケ月の懲戒処分である。

巡査部長らは大阪市生野区の交差点で実際はパトカーに乗務して信号無視違反の取締りを実施したのに、捜査報告書や現場見取図(これは極めて単純な略図であるが)には、交差点付近の歩道に立って違反を現認したというように、事実を曲げて事件処理をしていた。

実はこれと同様、類似する違反取締態様を私も現在担当している。
公文書に、しかも刑事事件記録として人を処罰するために作成する報告書が、取締り警察官の勝手な都合や判断で虚偽作成する行為は極めて悪質な事件処理だと私は認識している。

大阪府警の弁明は、「違反事実そのものに間違いはなかった」としている。これは、多分、違反は違反として成立しているので反則金は還付せず、また行政処分も抹消しないということだろう。
しかし、そのような行為を3人の警察官が謀議して行った取締りなど、真実を求めることはできない。
そもそも、結果が変わらないのだから、その手段方法はどうでもいいという考え方が潜在しているのである。取締りや事件処理というものは証拠保全措置の経過を明確に、確実に実施して初めて有効な証拠として取り扱われるべきで、その手段方法などの経過に違法性があれば当然その証拠性は否定されるべきである。

虚偽有印公文書偽造は懲役刑しかない重い犯罪としているのも、公文書の公信性を厳格に確保しようとする国家の働きだと思う。
このような違反取締りや事件処理には私は毅然と戦うつもりでいる。

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交通取締りに苦言

2013年06月04日 · 未分類

古屋国家公安委員長は、4日の記者会見で「20km/hオーバーしていると取締りの対象になる。ちょっとどうかなと疑問に思っていた。歩行者が出て来る危険性のない直線道路で制限速度を20キロオーバーしたところで取締りの対象になるのは疑問だ」との見方を示した。

50キロ規制の片側2車線道路では「交通の流れで70キロくらい出る。そういうところでの取締りは疑問」とも述べている。

「取締りのための取締りにならないよう、事故が多発する地点でしっかり行い、事故の防止につなれることが大切だ」として、警察庁は取締りの実態調査をしている。

この問題はもうずっと以前から考えられていることである。なにも片側2車線50キロ規制に限ったことではない。40キロ規制の単線道路で15キロオーバーや20キロオーバーが具体的にどれ程の危険性があるのかだって疑問である。

古屋国家公安委員長はなにもスピード違反取締り基準を緩やかにしろと言っているのではないと思おう。その取締りする路線、場所の問題と取締りによる実効性を疑問視しているのだと私は理解している。

取締りをする場所が、通学時間帯の通学路とか住宅地、団地内の日常生活道路であれば60キロで走行することの危険性は具体的に増す。しかし幹線道路や主要地方道のような道路を同一に取締り対象としていいのかが問題である。もちろんスピードが出れば事故が起きた際の被害は大きくなるのは間違いない。

40キロの道路を40キロで走らせようとする警察の取締りも当然である。渋滞する道路で大勢の警察官がスピード違反の取締りをしていても全くナンセンスである。しかし、規制標識を取締りのための道具として用いた取締りは正に取締りのための取締りである。

取締りを実施する場所の選定を再考する機会になればいいと思う。

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