交通事故遺族として

2013年05月27日 · 未分類

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5月24日から5月26日までの3日間、交通事故の遺族として「生命のメッセージ展in仙台」に参加し、活動してきました。仙台市中心部の商店街に159命(めい)のメッセンジャーと呼ばれるボードが立ち並び、通行人に命の大切さを訴えました。
ここには交通事故やその他の犯罪によって命を失った方々の遺族の想いが込められているのですが、被害者の立場としてこれほど多くの遺族が初動捜査に不信を抱いている現状があるのです。

ちょうど犯罪被害者支援センターの会議なども行われているのですが、被害者の立場での支援ということを考える時、必ず避けて通れないのが、警察の捜査に対する不信感なのです。この不信感を真摯に受け止めて聞く耳をもたなければ被害者支援という公的機関は意味を無くすと思います。まして、捜査について警察批判をするシンポジウムなどには参加しない、といった体質が残る都道府県警察では絶対にあってはならないと思うのです。確かに警察側の代表として参加する立場の方にしてみれば、頭の痛い話や質問で責められるのはつらいでしょうが、それこそが遺族の捜査に対する率直な感想です。

次回開催は沖縄県です、そちらでも頑張りたいと考えています。

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また、警察職員の飲酒運転

2013年05月27日 · 未分類

秋田県警五城目署は5月26日、酒気帯び運転容疑で五城目署生活環境課係長を現行犯逮捕したと発表した。見出しは警察職員で係長という発表から判断すると警察官ではなく、一般事務を担当している警察職員だと思う。この係長は取調べに対して「酒飲み運転はいけないと分かっていたが、家族の問題で自暴自棄になった」と弁解している。よくわからない弁解である。

秋田県警では昨年9月にも酒気帯び運転容疑で警部補警察官が飲酒運転で逮捕されたばかりで、まだまだ飲酒運転に対する危険性、悪質性の認識が足りないと感じる。

監察官によれば「飲酒運転に関して対策を講じていたところで、厳正に対処する」とコメントしているが、少なくても前回の対策は功を奏さなかったということだろうか?
もっと真剣に飲酒運転撲滅に取り組んで欲しいものだ。

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相次ぐ警察不祥事、警察改革の現状を協議

2013年05月14日 · 未分類

大阪で16都道府県公安委員会連絡会議というものが開催された。この会議は大都市特有の課題を協議することを目的に昭和30年に始まったらしい。今年の会議で103回目の歴史ある会議である。そして103回の歴史の中で、ようやく「公安委員会としても警察に対しての管理尾の在り方が大きく問われている」ということを今回はじめて認識したらしくコメントしている。

本年の公安委員会会議は警察不祥事が相次いでいることを受け、警察庁が定めた「警察改革の精神」の徹底に向けた取り組み状況と課題について意見交換をしたという報道もある。

そもそも警察行政に同調的、協力的な人材を公安委員会に任命しているのが過去から現在まで続いている。これでは都道府県警察を民間代表が管理監督するという公安委員会本来の目的を達成できるはずがない。馴れ合いどころか現実には警察に対する苦情要望を公安委員会に対して行っても、実際に処理しているのは警察の担当課である。

正しくないことを厳しく指摘する管理監督庁でなければ存在意義はない。それに対し警察的に弁解すれば組織の弱体化を招く恐れがあるということだろう。

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東京に戻って事故調査

2013年05月08日 · 未分類

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午後羽田から直接鶯谷に来て事故調査と相談。

いつも思うけど、どうしてこれほど多くの交通事故当事者が交通事故処理に不信感を抱いているのだろう?
被疑者も被害者も両方の当事者が実況見分が事実ではないと必死に訴えている。そしてこのような訴えを相談する事故当事者の共通点は、担当の警察官に何度も通って説明を求めてもうやむやな回答で相手にしてもらえないというのである。

図面を見せてもらい話しをきくと、確かにおかしい。

こういう実態を真摯に受け入れ対応策を講じてもらいたい。

もう間違いは間違いと訂正してもいい時代だと思う。

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飛び石で九州宮崎入り事故調査

2013年05月08日 · 未分類

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県警現職中、よくプロジェクトチームという言葉を使用していた。

ちょっと難しい事件事故を処理する時大がかりな捜査本部体制のミニチュア版のような捜査人員のチームである。

今回の九州宮崎入りはまさに各部門専門家のプロジェクトチームである。

一人の持論に固執することなくそれぞれの専門性が有機的に機能して真相究明に向かっていることを実感した。

組織の論理に左右されない調査実績は県警プロジェクトチームのはるかに上をいく真相究明チームである。

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九州宮崎での実験調査

2013年05月04日 · 未分類

IMG_0219ゴールデンウィーク後半戦、九州宮崎から事故調査が始まる。
遺族の想いは事故当日で時間がとまっている。その気持ち良くわかる。真相究明に貢献したいと思う。

とにかく捜査がひどく杜撰な今回の事件。他人事ではない。

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ひき逃げ死亡事故

2013年05月02日 · 未分類

ひき逃げ不起訴不当の議決受け、遺族が会見
(愛知県)

 名古屋市南区のひき逃げ死亡事故で検察が不起訴としたのに対し、検察審査会が「不起訴不当」と議決したのを受け、遺族が1日、会見し、起訴への思いを語った。去年7月、名古屋市南区で彫刻師・鈴木登喜夫さん(当時69)が車にはねられ死亡した事故で、警察が車の運転手を逮捕したが、検察はひき逃げの罪については不起訴とした。鈴木さんの遺族から不服申し立てを受けた検察審査会は「被疑者は何もしないで走り去っていて、一般的な理解の範囲を超えている」などと指摘、先月25日、「不起訴不当」と議決した。これを受けて、遺族がこの日、会見を開き、「辛い苦しい思いがたくさんあって。本当に次こそは正式起訴してほしい」と話した。検察は「適切に対応する」とコメントしている。
[ 5/1 19:13 中京テレビ]

このような事例を蓄積していたら「人だとは思まわなかった」という運転手の弁明が今後ますますまかり通ってしまう。

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交通違反切符偽造事件

2013年05月01日 · 未分類

警視庁は交通違反切符を偽造したとして22歳の男性巡査を虚偽有印公文書偽造、同行使などの疑いで書類送検したという報道した。巡査の処分は減給3ケ月(100分の10)の懲戒処分で、同日巡査は辞職である。

この巡査は東京都荒川区の道路で携帯電話で通話しながら運転していた40代女性ら4人の取締りを実施したが、4人とも違反事実を否認して署名押印も拒否した交通違反事件で、「否認事件の場合、作成書類が増えるので面倒くさいと思った」という動機で自分で違反者に成り代わって署名したというものである。

このような考えで違反切符処理をしている警察官が違反を現認したと言われても、4人の携帯電話通話違反についても事実であったか疑わしくなってしまう。

警察官は間違いは犯さない、警察官はいつも正しい文書を作成するという前提で成り立っている現在の捜査手続きが崩壊していると感じる。この巡査の不正行為は2011年11月から2012年3月の出来事であり、それがこうして表ざたになり事件が発覚するまで各級幹部や警察署の取締係、運転免許課行政処分係などチェック機構が全く機能していないことを裏付けている。

この巡査の行為は全国都道府県で初めて発生したものではない。これまでにも数多くの類似案件が発生している。切符制度も含め見直しを真剣に検討する時代が到来していると感じる。

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交通事故捜査結果はどこまで信用できるのか?

2013年04月28日 · 未分類

大阪府警は4月17日、安倍野署管内で発生したひき逃げ交通事故の捜査について、被害者供述調書の捏造や、浪速署では証拠品の無断廃棄があったとして両署員3名を事件化して書類送致したことを発表した。

被害者供述調書を捏造する必要性などどこにあるのか?と疑問に思うのだが要するに被害者が「相手の運転手は見ていない」と説明しているのに供述調書には「50代の女性が運転しており事故後に運転席から降りてきた」と録取(記載)したというものである。
立派な虚偽公文書作成・同行使罪である。犯人性をより具体的に特定しようとするあまりに書き加えたものであろうが、しかし「見ていないものは見ていない」と事実をありのままに記載するからこそ公文書の公信性が確保されるもので、このような加筆は許されるべきではない。そもそも法律が禁止しているのである。

大阪府警では「捜査に対する信用を失墜させる行為、再発防止に努めた」とコメントしているが供述調書の偽造、無断作成、捏造はこれまでも発生している事案であり、どこに真実があるのか、本当に捜査結果は信用していいのか不安である。

私自信が現在取り扱っている事件でも、警察署長以下が決裁した公文書の中で標識が実際には存在しないのに視認性良好という捜査報告書が図面付きで作成されている実態にある。

交通事故事件の当事者になってしまったら例え公文書であっても一からの確認作業が大切だと思う。

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飲酒運転の悪質性認識について

2013年04月22日 · 未分類

4月20日に報道があったのですが、京都府立大に勤務する52歳職員が、「父危篤」の知らせを受け酒気帯び運転をし物損事故を起こしたことについて、「事情を考慮し停職(懲戒処分)にした」ということです。

私はどうしてもこの考え方が理解できません。飲酒運転事故に事情を考慮する必要性があるのかと感じます。そもそも事故という結果の発生が無くても悪質運転です。たまたま今回は事故の相手方も車だったから物損事故で済んだのですが、もし相手が歩行者や自転車なら死傷を伴っていました。
飲酒、無免許運転に考慮すべき事情などあるはずない、と思うのですが・・・・・

実際は・・・・
4月10日、岩手県警発表によると

本年3月1日午後11時15分ころ、盛岡市下厨川の市道で岩手県警察本部勤務の41歳警部補は、酒気帯び運転で法定速度を22キロ上回る82キロで乗用車を運転していたところを覆面パトカーに検挙されていたと発表しました。

この警部補は勤務終了後にビールや日本酒を飲んで帰宅途中ということでしたが、どのような事情を考慮したのかわかりませんが処分は、やはり停職の懲戒処分です。
もちろん警部補はその後に依願退職したのですが、数千万の退職金は支払われることになります。

飲酒運転の悪質性認識については、取締機関である県警自体が公務員の懲戒処分としては停職が妥当と示しているようなものですから、京都府立大職員も教育職という立場であっても、停職が妥当ということになるのでしょう。

この手の違反で公務員が懲戒免職となるか、諭旨免職となるか、あるいは依願退職を勧められるか、確かなある理由が存在すると言われております。
身内に甘い処分、いずれその理由が明らかなる時がくると思います。
その時は「再発防止に努める、県民の信頼回復い努める」というコメントも通用しなくなると思います。

公務員犯罪の処分とは事案の軽重や悪質性の他に基準が存在するのかもしれません。
市民感覚では通用しないものです。残念です。

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