茨城県での事故調査

2013年02月28日 · 未分類

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久しぶりに茨城県大子町へ来ました。約2年ぶりです。以前も交通事故調査で来た町ですが、今回も事故調査です。今私の多くの仲間は無免許運転の罰則強化法案要請でとても忙しく国に働きかてている最中です。フェースブックでその活動を逐一見ておりますが、こうして事故現場を次々と回る仕事をしていると、どうしても事故が起きてからの罰則よりもどうしたら事故は防げるだろうということを考える機関が必要だと思います。有識者が机上で考えるのではなく、もっと幼児期からの交通教育に目を向けて欲しいと思います。
さて、3月は宮崎県、佐賀県、新潟県、神奈川県、福島県と予定が埋まっています。1件1件手を抜かずしっかりと現場を見て、調査してきたいと思います。どうも現職の交通事故捜査係時代よりも極めて重大な事故に接する機会が増え、実に多くの理不尽な事故処理がなされていることが明確になってきました。先日行った岡山県での事故調査などはまさしく採算度外視で取り組みたいと思っています。いつも私はそんな気持ちでおります。

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岡山県での事故調査

2013年02月28日 · 未分類

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今月は出張と報告書作成に追われて本当に忙しかった。2月7日の岡山県での事故調査から始まった。いつも事故調査に出かけて現場を見ると本当に現場に来て良かったと感じる。写真や図面ではわからないことが次々と判明して、どこに原因があって矛盾が生じているのかがよくわかる。こんな単純なことで騙されてたまるか、絶対に嘘で塗り固められたシュミレーションを根拠をもって見破ってやる。そんな闘志が今の自分を支えてくれています。

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許されない解析報告書への挑戦

2013年02月08日 · 未分類

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許されない解析報告書で苦しんでいる交通事故当事者がいます。かなり手ごわい、悪質な解析報告書です。その悪質性を明らかにするため、桃太郎の里、岡山県で現場確認などの調査に乗り出しました。多分、今後は長い道のりになると思います。今回の調査では事故車を使っての実験もできたので、その結果を明らかにしていくことから始めようと思います。

長い捜査経験の中で「嘘もばれなければ真実」ということを思い知らされましたが、作為的な虚偽報告は徹底的に暴いてやろうと思います。

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警部補警察官が酒気帯び運転

2013年02月05日 · 未分類

警視庁高尾警察署刑事組織犯罪対策課の男性警部補は昨年12月17日、居酒屋で同僚と飲酒後電車で自家用車を止めていた駐車場まで戻り、飲酒運転で帰宅途中に検問によって検挙(検挙)されていたことが判明した。
停職6ケ月の懲戒処分で弁解のしようがないことは言うまでもないが、どうしてこうも警察官の飲酒運転は頻繁に起こるのだろう?検察官も自衛隊も海保も麻取も、治安を維持する崇高な使命を担う巨大組織は多数存在するが、警察官のみが飛び抜けて飲酒運転の実行率は高いように感じる。警察官の資質と組織的背景が大きな原因になっていると個人的には思う。そうであれば防止策は警察官個人の処分に委ねるのではなく組織の改善策が必要である。 また、警察官であるが故に一般よりも厳しい刑事処分と行政処分を科したとしても異論は無いと思う。
警察組織自らが襟を正してもらいたい。

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杜撰な交通捜査2

2013年02月05日 · 未分類

青森県十和田警察署の警察官(男性巡査部長)はシートベルト違反や携帯電話使用違反の運転手を点数切符(通称白切符)や反則切符(通称青切符)を作成し交付したが、違反者本人から署名押印をもらうのを忘れたため、後から自分で切符に嘘の署名押印をしていた。巡査部長の弁解と動機は「単純なミスを知られたくなかった」という報道である。ここでも自己防衛(保身)のために杜撰な捜査が横行している現状が浮き彫りになっている。

捜査とは正確さが当然というのが一般市民に定着した考えのようであるが、実は捜査とは実にアバウトな部分があり、市民がどんなに真相の説明を捜査に求め期待しても、アバウトな部分はいつまでもアバウトで白黒のつかないグレーのままで済むのである。
しかし、供述調書や交通違反切符の供述書署名欄に警察官自らが署名押印する行為をわずかにでも許してしまったら冤罪など簡単に生まれてしまうもので絶対に許してはいけない行為である。

青森県警によるとこの巡査部長は依願退職したため、地方公務員法の懲戒処分を行わなかったという一種の温情処分であるがきっと、他人の署名押印を行うことに重大な悪質性があるこという認識が薄いのかもしれない。今回判明したのは3人の署名押印分であるが、3人分の署名押印をしていたのなら過去には必ずもっと多くの虚偽作成があるはずである。違反者の違反行為に直接影響ないから掘り起こさなくてもいいという問題ではない。

ところで「署名忘れ」と「署名拒否」の具体的違いとは何であるか?「受領拒否」とは何なのか?処理手続きではどのような違いが生じて来るのかなどいずれ説明したいと思う。

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杜撰な交通捜査

2013年02月05日 · 未分類

交通違反は国民にとっても身近な違反行為の一つであるが、その処理手続きもかなり杜撰な部分がある。新潟県警は1月24日に、携帯電話使用の交通違反切符プに違反車のナンバーを書き忘れたのに、上司から叱責されるのを隠すため、同じ車種の別の車のナンバーを書いて処理したということで27歳巡査長を虚偽有印公文書作成・同行使容疑で書類送検した。内部処分では戒告の懲戒処分という報道である。さらに、県警交通部のチェックでナンバーが違うことが発覚し捜査報告書で別のナンバーを書いた経緯を説明するように指示されたが、つじつまを合わせるために虚偽の内容で捜査報告書を作成した。

この新潟県警の事案に限ってみれば公文書(切符や捜査報告書)の虚偽作成が内部によって明らかにされたが、一般的には虚偽作成された公文書の存在が違反者をはじめ国民に公表されることは極稀である。
事実ありのままに捜査報告すると都合が悪い場合には、自己防衛の目的で虚偽捜査報告書を作成される時も実際に起こる典型の事案である。私はこの種の公務員犯罪は厳しく処罰されるべきと考えている。私は氷山の一角とも考えている。
戒告処分は警察官にとっては大きな懲戒処分であるが、警察官個人を処分しても虚偽公文書作成は繰り返されると思う。

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駐車場での交通事故について

2013年01月17日 · 未分類

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今週のFLASH(フラッシュ)2013.1.29に駐車場での事故について佐々木尋貴のコメントが掲載されています。是非お読みになってください。各方面の専門家が貴重な意見を述べておられます。交通事故は最も身近な交通犯罪で、自分が当事者にならないためには過去の事例をよく研究し、自分のこととして真剣に考えることで防止できるものです。
駐車場は道路と違って歩車道の分離が明確ではなく、人車が混在しておりコンビニなどの小さな駐車場では人も車も動きが結構頻繁ですので危険度は公道以上に高いと言えます。
駐車場は公道ではないので交通事故ではないから警察への通報はしなくてもよい、という誤った風潮を聞くことがありますが間違いです。まして人身交通事故(人の死傷を伴う事故)は、たとえかすり傷程度でも、絶対にその場から離れてはいけません。どちらが悪いとか、お前の方に原因があるなんて、現場で当事者が話し合う問題ではありません。交通事故が起きたら必ず警察に通報すること、怪我人を救護してあげることは常識です。
駐車場という特性と自分が運転している車の特性をよく理解して、起こさなくて済む事故は全て未然に防止しましょう。

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事故現場すらわかりませんでした

2013年01月15日 · 未分類

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昨日からの大雪で、本日予定していた出張は中止しました。その代わりに、近場にある団地内で発生した交通事故の現場に様子を見に行きました。正確には書類を宅配便で郵送した後のついでに一応立ち寄ってみたものです。
周辺道路も含めてお昼時間を過ぎた時点でもまだ道路は圧雪状態。センターラインも停止線も歩道の区別もはっきりしません。雪解けを待って調査再開です。この場所からラジオのニュースを聞きながら帰宅したのですが、宮城県内では昨日1日で300件以上の交通事故が発生したと言ってました。本当に現場の警察官はお疲れ様です。私も現職中に経験して事故現場を梯子していく状態なのですが、現場から次の現場に向かう途中に、また新たな事故現場に遭遇し当事者に呼び止められることになるんです。雪道はできるなら運転しない方が得策なんですが、そうもいかないし、事故防止策はやっぱり、スピードが出せそうな路面でもスピードは控えることでしょう。渋滞もやむを得ないです。ブログをお読みの全国の皆様、仙台あたりでも凍結積雪路面になると、通常20分の通勤時間が1時間30分とか2時間もかかるんです。今朝の私は4kmの移動に2時間かかりました。それでも事故を起こすよりはずっといいです。

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科学捜査研究所の鑑定書

2013年01月15日 · 未分類

各都道府県警察本部刑事部には科学捜査研究所というよく聞く部署があります。どのような業務をしているかは省略しますが、県警を代表して「鑑定書」という書類を作成します。
先日私が提出した調査報告書の中に、科学捜査研究所の鑑定書に疑問がある旨の内容を盛り込みました。当然依頼人から「本当にこんなことがあるのですか?」という疑問の質問がありました。科学捜査研究所の鑑定書に必ず不審点があるという結論では決してありません。正確な分析結果を記したものが大多数を占めるのは当然です。しかし、事件事故の経過に疑問をもって書類に目を通そうとするなら、「科捜研鑑定書だけは信用しよう」とか「実況見分調書は正確でしょ」といった視点は排除すべきだと思います。
2012年の夏頃(正確な時期は定かではありません)の報道で、和歌山県警察本部科学捜査研究所の職員が、実際いは鑑定を行わずに鑑定書に嘘の記載を繰り返していたという事実が報じられました。和歌山県警の調べではこの科捜研職員は10年以上ひき逃げ事件の塗装痕跡などの化学物質の分析や鑑定を担当していたのですが、実際には鑑定を行わずに関連資料のデータを流用して嘘の記載を繰り返していたということです。
さて、和歌山県警全体ではこの10年間にいったい何件の鑑定を必要とするひき逃げ事故が発生していたのでしょう?これは和歌山県警科捜研のみに起こったものなのでしょうか?どちらにしても和歌山県警科学捜査研究所で起こったことは、全国どこの都道府県でも起こり得る可能性は十分にあります。
誤解を招かぬように付け加えます。
私は最初からあらゆる書類を疑いの目で見ているわけではありません。素直に読み取ろうとした時に多くの矛盾が浮かび上がってくるのです。

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悪質交通事故の罰則強化案

2013年01月14日 · 未分類

悪質な交通事故の罰則強化が課題となっていますが改正案が公開されました。飲酒、薬物、発作を伴う病気の影響で死亡事故を起こした場合は15年以下の懲役となる罪を新設するようです。無免許運転を危険運転致死傷罪の対象に追加するかについて「無免許自体が原因とは言えない」という理由で無免許運転での重大事故は危険運転致死傷罪が適用されないことになりそうです。無免許運転で人身事故を起こした場合は、単純無免許を規定している道路交通法よりも刑を重くする規定が新設されるようです。この他、飲酒運転の発覚を逃れる目的で現場から離れる行為などを防止する対策では12年以下の懲役を新設するとされています。
報道されている新聞によって改正法原案の記載にもまだばらつきがあるので確定していない部分もあると思いますが、「正常な走行に支障が生じる恐れがある状態での運転」とか「危険な速度で走行した場合」とかこの抽象的な表現方法がこれまでも法律の適用を困難にしていたように感じます。歩行者天国の道路で死傷事故を起こしたら速度などに関係なく危険な運転行為だと思うのですが、ここに危険な速度という条件が付されると10km/hでの死亡事故なら安全な速度での死亡事故で30km/hだったなら危険な速度での死亡事故ということになるのでしょうか?これらはTPOで異なるもので、速度などよりも保護されるべき法益は「歩行者の絶対安全領域」ですから、紛らわしい法律の適用条件は不要だと思います。
また、今回の罰則強化による抑止力の効果を疑問視する声や反対する有識者も数多くいるのも事実です。
この法律改正の目的は「悪質な交通事故の罰則強化」で、前提としていることは痛ましい交通事故が発生した場合です。社会が望んでいるのは痛ましい交通事故を発生させない安全安心な交通環境づくりだと思います。
私も法務省法制審議会で意見を述べさせていただいた手前、真剣に考えておりますがまだまだ道のりは遠い感じがします。しかし、被害者遺族の声を国がこれほど聞き入れて法律を改正してくれることは心強くも感じます。多くの方々の努力に敬意を表したいと思います。

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