命の大切さについては、柳原三佳さんの「遺品~あなたを失ったかわりに」をチラシの中でお薦めの本として紹介させていただきました。私も長い事交通警察業務に就いて事故を無くしたいと願ってさまざまな交通教育を経験してきました。その経験を踏まえても、実際に愛する人を失った遺族が語った想いは重みがあります。交通教育の基本を学ぶには、遺品~あなたを失ったかわりには最適な本だと感じます。
それにしても母校、東北学院大学6号館にまさか自分がこのようなかたちで足を踏み入れるとは考えてもいませんでした。
久々の母校で交通事故調査を講話
2012年11月23日 · 未分類
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実験実証による交通事故調査
2012年11月19日 · 未分類
交通事故は私たちの日常当たり前の生活の場所で発生しています。その現場の状況を、実際には現場を見ないで事故処理手続きを進める多くの人にいかにわかりやすく説明するかがとても大切です。警察捜査の分野では主として実況見分調書とか写真撮影報告書という書類が該当します。警察官の作成する実況見分調書が絶対的に信用されて取り扱われるのは、間違いなく警察官が現場に赴いている事実があるからです。(もちろんその実況見分調書に虚偽記載などがあるから問題が複雑になっているのですが・・・)
昨日はトラックの運転席からの視界を裁判官にわかりやすく説明するために実際に大型トラックを準備して現場の道路を何度も周回しながら撮影してきました。大型トラックの運転手にとっては当然、当たり前のことになっている運転操作特性でも普通車しか運転しない多くの人には理解し難い部分が多々存在しているのです。まして車を運転することをしない裁判官にトラックの運転席から見える景色を伝えるのは文章では限界があると気づきました。この実験でなんとか実験の目的は達成しましたが、実験をしていて痛感したのはやっぱり人間の目という機能は素晴らしい。カメラは絶対に人間の目の性能を再現できないし、同時に人間の目は錯覚を起こすということを常に頭に入れて事故調査することが大切だと思いました。
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交通違反取締りミス
2012年11月15日 · 未分類
岐阜県警高速隊で、昨年6月から本年7月にかけて後部座席のシートベルト装着義務のない車両運転手に誤って違反切符を交付していたと発表がありました。誤切符交付の対象者は1年間で10人とされていますがこれは真偽を疑います。1年間では極端に少ないと思います。高速隊の違反取締りを見た方もいると思いますが、インターチェンジで確認している取締り方法だと思いますが、10件10人なんて1日の検挙件数でも不思議ではないと思います。
検挙件数のことよりも、この誤ったシートベルトの検挙告知については栃木県警でも問題になった事案で、47都道府県警でどこでも発生していると思います。その都度、指導を徹底するとか再発防止に万全を期すという県警のコメントが掲載されるが、このコメントも形式的なものになっています。今、全国一斉に点検をしたならどれほどのミスが表面化するのかを考えると怖くなります。適正捜査というものを本気で期待したいと願います。
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早朝の交通事故調査
2012年11月15日 · 未分類
午前5時45分の仙台市内国道48号の様子。すっかり冬の雰囲気を感じながら早朝の事故現場の様子を見に行きました。(写真は事故現場とは無関係です)
仙台市泉ケ岳でも初冠雪ということですから、あと1ケ月もすれば街中も雪が降り出す季節になりました。
今回の早朝事故現場の現地調査は今から3年前の交通事故です。3年間のうちに規制標識の変更や新たな設置はなかったのかと考えながら現場に向かいました。
調査の目的は交通量が少ない早朝現場交差点の走行軌跡を確認することだったのですが、現場について驚きました。私の不安が的中、なんと現場には立派な定周期信号機が設置されていたのです。これでは調査目的を果たすことはできません。事故発生から長い年月が経過すると人の記憶とともに、現場の状況まで変化してしまうのが現実です。今、交通事故でお悩みの方は今が行動に移す時だと思います。今なら証明可能な事象も時間が経過すると証明不可能になってしまいます。
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信じられない現実
2012年11月15日 · 未分類
先日から九州沖縄地区にお住いの方からさもない物損事故に関する相談を受け、とりあえず事故に関係する書類を郵送してもらいました。みなさんの中でも訴訟を経験なされた方ならお分かりかと思いますが、証拠は甲号証とか乙号証として裁判所に提出します。
今回、郵送を受けた保険会社作成の証拠書類の中に、どう見ても、明らかに当該交通事故当事車両と異なる写真資料が2枚混ざって提出されており、それが事故の形態を根拠付けるものとされているのです。こんな単純軽微な過ちを看過して何年も裁判で労力と費用を費やすのですから、当事者にとってはたまりません。
半ば敗戦になりつつあるこの事案に一石を投じたいと思います。
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警部補を交通事故不申告で逮捕
2012年11月10日 · 未分類
神奈川県警川崎署の40歳警部補は、停車していた乗用車に衝突する交通事故を起こしたのに事故現場から立ち去ったとして自動車運転過失傷害と道路交通法違反(事故不申告)の容疑で逮捕されました。驚くことに、警部補が運転していた乗用車には、警部補の他に同僚の巡査部長2人、巡査3人の計5人の現職警察官が同乗していたのです。しかも、警部補は「怖くなってその場を立ち去った。乗用車に人が乗っていたことに気付かなかった」と弁解しているのですが、現場から立ち去った後は同乗していた5人の現職警察官とともに飲酒慰労会をしたというのです。
交通事故は運転手が責任を負うのが原則ですが、現職警察官5人が同乗していての犯罪となると、その社会的責任は同乗していた警察官も、警察官としての資質として犯人と呼ばれるべき責任があると思います。
こんなことがずっと続いているのですから、警察官に正義を期待する時代は終わってしまう気がします。
私が現職の時、私個人の感想ですが、取締り側にいる立場上どうしても警察対国民という構図で組織防衛を図ろうとしている感じを強く受けました。そうです、対国民県民であり国民県民のためにではありません。組織改変は必要なのかもしれません。なんか残念です。
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適正な交通事故捜査を期待します
2012年11月10日 · 未分類
本当に信じられない警察官の職務執行行為が続いています。ちょっと呆れてしまいました。
埼玉県警浦和署の29歳巡査部長は25歳同僚巡査をパトカーに同乗させて一時不停止違反の大学生運転が運転する原付バイクを停止させ取締りを実施しようとしました。巡査部長は誤ってパトカーを発進させ前方に停止させた原付バイクに追突し、大学生に怪我を負わせてしまったのです。すると巡査部長は「事故の負い目で違反切符の告知ができなかった」という理由で大学生の一時不停止違反を検挙告知せず、その上で事故の処理届出もしなかったということです。
このような場合の罪名ですが、大学生の道路交通法違反(指定場所一時不停止)ですが、問題は巡査部長と事の成り行きを全て知っていた同僚巡査の責任が問題となります。県警の発表では巡査部長は自動車運転過失傷害と道路交通法違反(事故不申告)になり、巡査に対しては大学生の一時不停止違反を取り締まらずに逃したという理由で犯人隠避罪で書類送致したということです。もちろん巡査部長も犯人隠避罪で送致すると思います。
パトカーで原付バイクに追突し大学生を転倒させたのですから、一般常識で考えれば当然、大学生は怪我をしていることは容易に判断がつきます。それでも、現場で怪我はしていない、大丈夫だという判断を鵜呑みにして救護措置義務違反を立件しないのは適正捜査から外れている恐れがあります。このような不祥事が原因でなければ良心的に警察官の判断を信用するのですが、今は適正な交通事故捜査が行われたものと期待するしかありません。
それにしても、犯人隠避とは。大学生は「犯人」であり、その犯人を「逃した」という警察官の罪。大学生には逃げる気なんてないし、罪名でも犯人と呼ばれることには違和感を感じます。
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交通事故鑑定の世界
2012年11月09日 · 未分類
これでいいのか?交通事故鑑定の世界!
今日は、あまりの交通事故鑑定の現実に落胆してしまいました。午前中に弁護士との打ち合わせがあり、科捜研鑑定書に反対意見を述べる事実に直面したそうです。交通事故鑑定をしている3社のリサーチ会社と2名の個人事業社に対して依頼のお願いをしたそうです。回答は「警察に対抗する意見書はあまり書きたくない」「保険会社から仕事を受けているので保険会社によりけりです」と言ってお断りされたというのです。それで私のところに依頼があったのですが、本当にこれが現実なんですよね。正々堂々と相手がどんな組織でも、根拠となる証拠を示して鑑定書をお書きになられている先生方もいるのですが、まだまだ科捜研鑑定書や実況見分調書、捜査報告書に異論を意見する鑑定人は少ないのかもしれません。いろいろ利害関係がありますからやむを得ない気持ちもわかりますが、どうも私にはなじめません。
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交通事故調査
2012年11月07日 · 未分類
先月末から東京都内での交通事故調査が続きました。全国各地で発生した交通事故現場に赴き新たな目で事故調査に取り組み感じたことがあります。そのほとんどが場合は日常ありふれた生活道路で発生しているということです。歩道も横断歩道も信号機もハード面の交通安全施設は十分整えられているのです。
交通事故が発生すると事後評論的に、あの場所には一時停止の標識を設置しろ、ここの道路には横断歩道を設置しろ、通学路だから信号機を取り付けて欲しい等々、安全施設の設置要望を取り上げることが多々あります。もちろん大切な施設でその意味を否定するつもりはありません。しかし、実際の交通事故は一時停止標識のある交差点、信号機が設置されている交差点、横断歩道がしっかりと描かれている場所で多く発生しているものが現実です。つまり、このような安全施設を完備すれば交通事故が防げると考えるのは短絡的だと思います。
公共の道路を利用しての交通社会なのですから、大切なのはルールを守る運転手、歩行者の意識にほかなりません。遵法精神の醸成は教育がなによりも大切だということを我々は知っているはずです。
交通事故のない社会を実現したいと願います。
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夜間の道路環境の確認
2012年11月02日 · 未分類
昼と夜では交通量、道路環境がまるで違います。ちょっと疑問が生じたので所用で東京へ出かけた際に第二京浜北馬込の様子を確認してきました。ゆくゆくはかならず問題になることが想定されているので、しっかりと録画して写真撮影をしてまいりました。これで安心です。現場に行くと本当によくわかります。例えば青色にならない信号機なんていうのもその一つで、書面だけではなかなか気づくことができませんが現場に行くとすぐにわかります。調査とはこんなものなのでしょう。
現場には書類や写真だけでは絶対にわからない大切な事実が残されていることをあらためて確認しました。
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