10月28日(日)東京で行われた交通事故被害者家族ネットワーク主催による無免許事故を考えるシンポジウムに参加してきました。私は写真の左から3番目(テレビカメラを含む)
さて、無免許運転の者が交通事故を起こすことを問題視しがちになりますが、起きていい交通事故というものはなく、当然、運転免許を取得している者であっても交通事故を起こしてはいけないと思います。運転免許を持っているので、交通事故を起こしても仕方ないとか、問題ないといった考え方は明らかに間違いです。もちろんそんな考え方にたって交通事故を真剣に考えている人などおりません。では、無免許事故が問題となるのはどうしてでしょう?そこには法治国家としてルールによって成り立っている日本で、法無視、順法精神の欠落、反社会性といった実行行為が広く国民が怒りを抱いているからだと思います。また、無免許、飲酒運転などは事故発生後の保険救済制度に大きな影響を及ぼしてしまいます。
無免許運転を考えるという極めて大きな課題に関して民間有志がこれほど真剣に議論することは素晴らしいことだと思います。私はこの活動を国、行政に広く知ってもらい、現在の不可解な制度を変えるために仲間と力を一つにして活動を続けていきたいと思っています。
無免許事故を考えるシンポジウム
2012年11月01日 · 未分類
→ コメント(0)タグ :
京都で事故調査
2012年11月01日 · 未分類
先日、事故調査のために京都へ行きました。また次は旅行でゆっくり来たいと思わせる素晴らしい街並みなのに、もう何年も交通事故で悩み続けている方がいるのが信じられません。そうですよね、最近では京都亀岡事件とか京都祇園事件とか悲惨な重大交通事故が続いている街でもあるんです。
やっぱり初動捜査が最後まで尾を引いてしまいます。せめて右と左、物が有る、無い程度はしっかりと記録して欲しいと感じた事故調査でした。事件が一件落着したら事案の概要を多くの皆様に知っていただきたいと思いますのでご報告したいと思います。きっとまさか!、たまたまでしょ?と声を上げる方もいると思いますが、私は氷山の一角に過ぎないと考えています。何よりも、たまたまの間違いであったとしても、当事者にとっては1度きりの処理ですのでやはり警察官の捜査は真実から僅かにでも逸れた結論は許されないと思います。それくらい真剣に一つひとつの事故に取り組んで欲しいと思います。が、それができないことも私は経験者として理解しています。だから間違った結論付けがされてしまったら、根拠を持って違うと主張する方々のお力になりたいと思っています。
→ コメント(0)タグ :
警察官の飲酒ひき逃げ事故がまたも発生です
2012年10月25日 · 未分類
大阪府警は10月25日、オートバイを飲酒の上で運転して40代女性の自転車と出合い頭に衝突し、女性にけがをさせたのにアルコールが抜けていないと思いそのまま現場を立ち去ったとして大阪府警西成署の57歳巡査部長を自動車運転過失傷害とひき逃げの容疑に通常逮捕しました。実はこの交通事故は発生が10月20日午後4時40分ころですが、当然現場から立ち去ったため飲酒運転は立件できなくなりました。これが現在のざる法で「逃げ得」の典型です。巡査部長が逃走した目的も、正午ころに飲んだビールがまだぬけていないかもしれないと思ったために逃げたということですから、まさに逃げた効果が功を奏したものです。
本日、私は法制審議会諮問会議において意見する機会がありましたが、この巡査部長に現在の法体系では危険運転致傷罪を適用することはできません。このような場合は、極めて悪質だし反社会性の強い行為であるから危険運転致死傷罪を適用できるように法体系を再考して欲しいと意見してきたのです。
罰則強化に限って私が感じるのは、公務員だからこそ処罰されるという法律があります。例えば虚偽公文書作成、公務員職権乱用、特別公務員暴行陵虐といったものです。交通違反や交通事故処理をする第一次機関は警察官であり、本来取り締まる側の者が交通違反も含めた法令違反をしたなら一般市民以上に重く罰せられるのは当然だと思います。取締りをする側が、刑事罰も行政罰も一般市民と同レベルというのは明らかにおかしいと常々感じておりました。
→ コメント(0)タグ :
法務省法制審議会諮問会議で意見
2012年10月25日 · 未分類
10月25日午後3時45分から法務省法制審議会諮問会議の場で危険運転致死傷罪や悪質危険交通事故に関して罰則強化を含めた法律改正にともなう意見を述べる貴重な機会を与えてもらいました。まずはこの機会を作ってくださいました関係者の方々に厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
私は1.危険運転致死傷罪の適用に関して具体的危険性のほか、法無視・悪質性・反社会性・結果の重大性を構成要件に加えること。2.飲酒運転同乗罪や酒類提供罪の他、交通事故が発生した場合は危険性、悪質性、反社会性のある運転車両に同乗し或いは運転行為に積極的加攻行為のある者に対しては発生した交通事故に関して共謀共同正犯を適用すべき。3.交通事故の真相を明らかに客観的データに基づいた刑罰法令の適正かつ迅速な適用実現と罰則(量刑)の運用を図るためにドライブレコーダーの全車装着義務を推し進める。4.当事者、とりわけ被害者・遺族等の関係者参加型による交通事故事件処理の制度化の必要性。5.罰則強化によって交通事故を抑止するものではなく、交通教育制度の早期実現が近い将来に自動車の安全性能の進化と相まって現在より格段に安全な交通社会が構築できるということを意見してきました。
→ コメント(0)タグ :
京都府警の無免許運転捜査
2012年10月17日 · 未分類
私は警察捜査手法の中でも絶対に許せないものとして捜査報告書等の司法書類に虚偽内容の記載をすることを挙げている。捜査機関が真実を曲げた内容を公文書として作成する行為は、その悪質性では凶悪犯に匹敵する社会への裏切り行為だと思う。
10月17日京都府警発表の報道では、無免許運転の道路交通法違反被疑者の逮捕状請求にあたり、山科署交通課の47歳巡査部長が現認地点(違反行為を現行犯で見た地点)や違反車両の走行方向など、重要な部分で事実と異なる内容の捜査報告書を作成して裁判官の逮捕状の発付を受け、被疑者を逮捕していたということです。もちろんこのような違法捜査は通用せず、被疑者は釈放された。
ここで何故巡査部長は虚偽内容の捜査書類を作成しなければならなかったのか?巡査部長が事実間違いない自信のもとで違反行為を現認したのであればわざわざ虚偽内容など作成する必要はない。虚偽内容を創作しなければ単純な交通違反を立証できない状態であったからこそ虚偽報告をしなければならないのである。そしてこの事件で分かるとおり、警察官が虚偽内容の報告で捜査報告書を作成しても、上位階級者は見抜くことができず裁判官も疑う余地もなく簡単に逮捕状を発付する結果を生む組織構造に大きな問題がある。虚偽内容を上位階級者が見抜けなかったのなら致し方ない。しかしもし上位階級者も虚偽を知ったうえで逮捕状の請求をしていたなら、虚偽報告をした巡査部長以上に悪質であると思う。実際の捜査現場では令状請求検討のチェック項目を設けて幹部の決済を受けており、少なくても課長は事実を把握した上での組織的行動であり巡査部長一人の判断ということはありえない。
京都府警は今まさに、京都亀岡交通事故、京都祇園交通事故と渋滞事故が続き法律改正の原点となっている事件を持っている。その京都府警が無免許運転に関して虚偽内容の報告書を作成している事実が発覚した以上は、遺族とすればどうしても本当に京都府警は事件の真相究明のための捜査を尽くしたのだろうかという不信感を抱くのではなかろうか。
この種の事件では、身内捜査となってしまい真相を明らかにすることは困難で、また報道された捜査結果が仮に真実であったとしても疑念が払拭すれることはない。このような時には当事者と弁護士などが真相究明の捜査を遂行すべきと思う。
→ コメント(0)タグ :
見通しの悪い交差点での事故
2012年10月12日 · 未分類
普通は見通しの悪い交差点と言っておりますが、道路交通法42条では「左右の見通しがきかない交差点に入ろうとし・・・」と述べられています。このような交差点に入ろうとする場合が、徐行すべき場所と定められています。
さて、左右の見通しがきかない交差点に入ろうとするとはどうのような意味に受け止めればいいのでしょうか?この道交法42条を注意深く読むと、その交差点の中において左右の見通しがきかないという意味ではありません。交差点に入る前の段階で建物や植栽、駐車車両、看板など、どんな理由であるにせよ交差する側の道路の左右の見通しが悪い交差点に入ろうとする時という意味です。左右という言葉についてもよく問い合わせがあります。左右とは文字通り左右両方の見通しがきかない場合は当然ですが、左右どちらか一方の見通しがきかない場合も左右見通しがきかない交差点であり、例外なく、必ず徐行しなければいけない決まりになっているのです。
自動車教習所に通っていた時のことを思い出すと、どこの教習所でも左右に塀が建てられて見えにくい交差点を通過する教習を受けたはずですが、まさにあの状態です。一般公道では狭路が交わる住宅地、団地に多く見られます。写真のような場所が見通しがきかない交差点と言えると思います。
このような左右見通しのきかない交差点では、双方車両に徐行義務があるのです。ただし道交法42条1項の但し書きで交通整理が行われている場合と、一方が優先道路を通行している場合は見通しのきかない交差点であっても徐行義務が免除されています。
次回は徐行とか優先道路とか交通整理の行われている交差点とかを順次説明したいと思います。
→ コメント(0)タグ :
静岡県で事故調査
2012年10月10日 · 未分類
ちょっと静岡県まで交通事故の再調査に行ってきまし。車の痕跡や路面の痕跡、道路形状からどうやって運転手の身体的状態が読み取れる内容の鑑定を出すのか?どうしても私には理解できません。もちろんS字カーブを道なりに運転していれば居眠り状態ではないということはわかるし、ブレーキをかけていれば目が見えていたこともわかります。しかしその逆の証明はできないと思います。S字カーブで事故を起こせば必ず居眠り運転ではないし、ノーブレーキで衝突しても目が見えない運転手とうい根拠はどこにもありません。このようなことで事故のご遺族が悩んでいる例は多々あるようです。是非ご相談してください。
事故の発生と処理の手続きで考え方を変えなければいけないこと、主張しなければいけないことなど相談相手になりたいと思います。
→ コメント(0)タグ :
また警察官の無免許運転発覚
2012年10月10日 · 未分類
先月30日、神奈川県警都築署地域課の20歳巡査が乗用車を運転しドライブ中に交通検問を受けて無免許運転が発覚検挙されていたことが明らかになりました。乗用車には同僚警察官2人が同乗しており2人についても無免許であることを知っていて同乗していた可能性があるということで捜査をしているという内容です。
ところで、この巡査はこれまでに一度も運転免許を取得した経験がなかったということですがそれでもちゃんと公道を運転できるのです。この現実が現在問題視されている事故が起きた際に危険運転致死傷罪が適用することができない具体例です。この課題は法律の適用概念を変えなければ今後も課題として残ることでしょう。まだまだ警察官の無免許運転や飲酒運転は続くはずです。
先日は秋田県警察本部では幹部警察官による警察官の飲酒運転撲滅の会議が開かれたという報道がありましたが、結局会議の結果は具体策は示されず、単に機会教養で指導するという申し合わせを確認したということです。何故警察官の交通非行事件が続くのか、幹部もわからないのが事実です。原因がわからず、一般人にどうやって法令順守の意義を伝えられるのでしょう?
続発を想定して処罰で対応するしかないとなると残念です。
→ コメント(0)タグ :
パトカーでの交通違反
2012年10月04日 · 未分類
大分県警大分東署地域課の31歳巡査部長が9月23日深夜、パトカーで警ら中、事件現場に向かうために禁止場所を右折したところを通行人に目撃され反則切符(青切符)処理されたという報道がありました。巡査部長は「気付かずに曲がってしまった」と違反を認めたことから10月2日き切符処理となったようです。目撃通報がドライブレコーダーなどかなり具体的な証拠資料が裏付けとなったのだと思います。交通事故違反事件には現認事件と認知事件とう二つの処理方法があります。現認事件とは警察官が現に現行犯で交通違反を見た場合の処理方法で、一般的には現行犯ですので間違いないと考えれらています。認知事件とは目撃通報や交通事故のように後から捜査して犯罪が判明してくるような事件処理で多くの書類作成が必要となります。
しかし、最近は絶対間違いないはずの現行犯、現認事件でもアルコール濃度の捏造は違反場所の捏造、違反者を助手席の者として処理するなど、案外簡単に書類偽造が行われている事例が続発しています。現認事件は証拠書類が少ないため偽造も意外と簡単にできる特性があります。
絶対に自分が納得した上で刑罰法令の適用を受けるようにしましょう。
→ コメント(0)タグ :
酒気帯び運転防止に向けて
2012年10月03日 · 未分類
結構安価な値段で簡易アルコール検査機が市販されています。このアルコール検査機の使い道ですが、アルコール飲んだ直後は量にかかわらず車の運転は絶対にしてはけません。これは当然です。では市販のアルコール検査機はいつ、どんな時に使うものでしょうか?二日酔い対策です。午前1時まで飲酒してしまいました。朝8時に車を運転する用事ができました。その時、自分の体にまだアルコールが残っているか不安な時がありますが、そのような時は大いにアルコール検査機を使って検査しているのは有効だと思います。そしてせっかくアルコール検査機を使ったのなら、たとえ0.01でも数値が出たら運転は控えることです。また0.00の数値であっても、体感としてアルコールが残っているような時も絶対に運転を控えるべきという点の注意が必要です。
計測専門の企業が製造しているのでその精度は正確なはずですが、警察で使用している飲酒検知器と違って法的な保障はありません。警察で使用する飲酒検知器で0.00であれば呼気にアルコールは含有されていないという証明になるのですが、市販のアルコール検査機だと0.00でもアルコールが含有されいない法的証明にはならないのです。たとえ0.00でも警察の飲酒検知器で0.01という数値が出ればやはりアルコールは含有しているという証明となります。
それから使用に際しては、よく口の中を水道水ですすいで口の中に残っているアルコールを洗い流してから息を吹きかけることも正しい計測結果を得る工夫だと思います。警察官の行う飲酒検査では必ず検査前に水でうがいをした後に実施しているはずです。
もちろん飲酒検知結果を捏造されてしまったら対応できません。検査の経過は携帯の録画モードでいいので一部始終を記録しておくことも捏造問題が実際に発覚した以上は防衛策として必要だと感じます。
いつ、どのような場所で飲酒検査を受けても、自分は絶対に0.00だという自信がある状態で車の運転をしましょう。
→ コメント(0)タグ :