この夏、大阪府警布施署の27歳巡査長が海水浴場の浜辺で泥酔させた少女に乱暴したとされる準強姦事件について、大阪地方検察庁は9月21日付けで不起訴処分としました。不起訴処分の理由について大阪地検は一切明らかにしておりません。
この事件、大阪府警は準強姦罪として取調べ、捜査を実施して大阪地検に送致したものです。ところが巡査長は当初から容疑を否認しており、大阪府警の被疑者逮捕、捜査取調べによる事件性の有無の適否などは公開の法廷(裁判)で明らかにされていくはずでした。このような場合、起訴権を独占する検察官が不起訴(裁判を起こさない決定)処分にすると真相が明らかにされることなく、うやむやのうちに事件の幕引きを迎えることになるのです。
検察官は公判維持が困難な事件や、裁判で敗訴ふる恐れのある事件は起訴しないのが一般的です。現職警察官の準強姦事件ですから当然起訴するのが社会正義というものですが、ここで不起訴処分ということは大阪府警の勇み足ということなのでしょうか?
巡査長にしても、容疑を否認しているのですから自己の正当性を主張する機会を奪われ納得できないと思います。
多くの場合、不起訴処分とは被疑者にとって有利であり、まさか被疑者が自ら自分を起訴してくださいと訴えるのもおかしな話で、結局グレーなものは永遠にグレーのままで終結という結論を迎えるのです。
交通事故の場合も、警察が送致した事件のほとんどは不起訴処分になっているのが現状です。不起訴処分とはこのように真相が明らかにする機会を奪われるばであることも常に考えなければならないと思います。まして、交通事故被害者、遺族といった立場にある方であれば、相手方ば不起訴処分となると事件の真相を知ることなく涙を流し続けることになるのです。
どうも釈然としな処分結果だと思います。
不起訴処分について
2012年09月22日 · 未分類
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交通事故調査の打合せ
2012年09月21日 · 未分類
昨日9月20日は午後4時過ぎから宮城県北部で交通事故調査の打合せに出向きました。
夕方の混雑が始まる直前の移動でしたのでこの国道48号宮城ICから東北道にのって北上、富谷JCTから仙台北部道路経由三陸道で終点東和まで向かう予定をたてました。久々にGLAYを聴きながら1時間30分の適当なドライブコースと楽のしんでいましたが、この日は三陸自動車道津山トンネル内で故障車両のため通行止めになっていました。一般道を迂回するにも旧津山町内はほとんど地理不案内のため苦労しましたが18時30には目的地到着。
一つの交通事故を適正に調査するために必要な各種情報を分析して、どのようにまとめあげるか。この部分がもっとも時間をかける部分です。十分すぎるほど時間をかけて資料を精査する、これが交通事故調査では最も重要な部分であるという信念で取り組んでおります。
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元監察官室次席による飲酒運転(自転車の人身事故)
2012年09月19日 · 未分類
本年8月1日夜、東広島市内で広島県警元監察官次席(50歳の警視)が酒を飲んで自転車を運転し、歩行中の50代女性に追突して打撲の傷害を負わせた交通事故が発生していたという報道が9月14日にありました。元監察官次席とは退職者という意味ではありません。現在も人事異動によって所属が変わりましたが現職です。警視の飲酒量はビールジョッキ2杯、焼酎水割り3~4杯という報道ですが、酒気帯びに間違いないと思いますが飲酒検知を行ったのか報道にもなく呼気検査結果なども公表されておりません。警察官幹部という職を考えれば立派な飲酒運転による人身交通事故ですので、適正妥当な捜査を実施すれば過失傷害罪や怪我をした女性から診断書の提出と告訴状をとって重過失傷害罪を立件して送致するのが当然だと思います。熱が冷めてきた感じはありますが、警察一体となって積極的な取締りによる自転車のマナーの向上を推進している年ですので、身内といえども例外のない事件処理を心がけて欲しいところでした。刑事処分は報道されていませんが内部規定により本部長訓戒処分という懲戒処分の対象にもしなかったようです。
ここでも逃げ得、狡猾な警視の性格、組織的不祥事案終息の報道利用方法が表れています。言い訳もコメントとして報道されています。警視は「酔った感じもなく、自転車運転に影響はないと思った」と話しているのです。一般的に考えて焼酎水割り3~4杯飲んで、この言い訳が受け入れられるのですから不自然極まりない事情聴取だと思います。そうです、「酔った感じもない、運転に支障がないと思った」と弁解すると酒気帯び運転は法律上は処罰されなくなるのです。みなさん信じられますか?飲酒運転、無免許運転、無車検運転、無保険運転など悪質極まりない運転行為には過失犯を処罰する条文が存在しないのです。ここが法の不備と言えるのかもしれません。(詳しく勉強したい方、ご連絡ください。法不備の問題について正しい知識で報道を読み取りましょう)
このような法の不備を利用して刑責逃れを実行しようとするのであれば社会は絶対に許してはならないと思います。
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続発している警察職員の飲酒運転交通事故
2012年09月19日 · 未分類
広島県警尾道署会計課職員(詳細は不明ですが警察事務職員だと思います)が職場の上司の課長と共にビールジョッキ2杯、日本酒5合を飲んでそのまま自家用車を運転して帰宅途中に大型トラックと接触事故を起こした。その上、飲酒運転の発覚を恐れて逃走し、翌日の夕方に上司に飲酒運転事故と逃走した事実を申し出たという、お粗末な事件です。
この事故で飲酒運転は言語道断はもちろんですが、先般私は大阪市内で悪質交通事故にかかるシンポジウムに参加しました。そのシンポジウムの進行役を務めた、交通事故関係事件等に詳しい柳原三佳氏は、まさにこの「飲酒運転の発覚を逃れる目的で逃走すると飲酒運転が立証困難で罪が軽くなる不合理、法律の落とし穴」について厳しく言及していたのです。報道発表では酒酔い運転と安全運転義務違反で広島地検福山支部に書類送致したことになっておりますが、事実上、検察官が酒酔い運転で起訴することは無いと思います。この事件結果の報道は感心を持って追跡したいと思います。
飲酒運転の危険性に加えて、証拠隠滅を目的とした逃走事件ですのでその悪質性は許しがたものがあります。
法改正に向けて国が動き出してるこの時期に、このような現実が実際に発生していることを強く訴えていく必要があると思います。
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津軽三味線 柴田三兄妹
2012年09月18日 · 未分類
交通事故コラムとは関係ありませんが、私の信念として交通事故調査、交通事故鑑定は学問的知識よりも誠実さという鑑定人の資質だと考えておりますので掲載しました。
毎週火曜日6時からホテルKKR仙台では仙台広瀬倫理法人会が開催されています。今朝の講師は宮城県利府町出身の津軽三味線奏者 柴田三兄妹(長男雅人、長女佑梨、次女愛)をお招きしました。インターネットで検索すると沢山ヒットする方々です。ところで本日倫理法人会で柴田三兄妹をお呼びしたのは余興として演奏を聴取するためではありません。彼らはまで20代の若者ですが多くのことを学びました。奏でる三味線の音を聞いていると、血のにじむような練習の風景が思い起こされ、その練習は津軽三味線の文化までをも聞く人に伝わるように表現しているのです。不思議です。私は高校野球が好きで白球を追う高校球児の美しさに涙することが多々あるのですが、柴田三兄妹と共通するところは若者がひたむきに努力する姿なんです。
朝食中に経営者がこんな疑問を私たちに問いかけました。「私たちはプロの仕事人としていったいどれほどの練習をしているだろうか?もしかしたらもう少しだけ、ほんのちょっとだけ練習したら同業他社より一歩抜け出す魅力が生まれるかもしれないですね。」
なるほど、納得しました。老若男女関係なく、人として生きる道を学ぶことが倫理なんですね。
津軽じょんがら、素晴らしかったです。
経営者的には次のことを勉強しました。
「世には、報酬を要求し、金銭を請求するのをいやしい事のように思う人がある。取るべき金を取り、請求すべき金銭を妥協なく要求することは、何らはずべきことでないばかりでなく、かえって、生活にはっきりと筋道を立てる所以である。」
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警察官の飲酒運転事故
2012年09月16日 · 未分類
愛知県警知多署の30代刑事課勤務の巡査部長が名古屋市内で飲酒、そおまま車を運転して信号待ちをしていた乗用車に追突する交通事故を起こしていたことが報道されました。事故は9月11日未明。
巡査部長は「これまでにも飲酒運転をした」と供述しているようですが、これまでにも何度も警察官の飲酒運転は発生し、その都度再発防止に努めますというコメントが報道されていました。各種通達が第一線警察署にも流されていたのですが、通達や指導教養などは再発防止策に全く効果がないことが実証されている気がします。
「事故防止の徹底について」などという題名で通達が流れるのですが、回覧板形式でただハンコを押して終わりです。指導教養ノートという大学ノートが個人に配布されて、そのノートに通達を張り付けて幹部の決済を受ける、なんていう方法をとっているところもありました。そして、きちんとすべての通達が大学ノートに張り付けてないと、「ちゃんと張り付けておけ、監察の時に説明できなくなる」という理由で戻されたものでした。これを実質的に有効な事故防止手段だと考えられているのです。
警察官に限らず、飲酒運転は何人も禁止されていることですが、法律で禁止されているから飲酒運転はダメなんだと理解しては説明が足りないのかもしれません。教育的には何故飲酒運転が危険なのか、禁止されるのかということを免許年齢に達する前から教えていかないといけないと思います。
今から徹底すれば今日誕生した子供が20年後に車社会に出る時、必ず教育の効果は表れているはずです。私は教育に無駄はないと考えています。
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倫理法人会役員辞令交付式
2012年09月14日 · 未分類
9月10日、宮城県倫理法人会役員辞令交付式が仙台市江陽グランドホテルで行われました。私は仙台広瀬倫理法人会広報副委員長という役職の辞令を受け取りました。「たった1枚の辞令に命をもやし、・・・」という心得を教わりました。なるほど、そうですよね。毎週1回、全国で早朝6時から異業種交流の場として様々な講師を招き勉強会を開催しております。私は22年間、「警察一家」といわれる警察だけの組織人として過ごしてきましたが、今となっては22年間の反省の日々を過ごしております。普遍不党公平中立の立場と常に言いながらも、結局は警察組織の主義思想しか身に着かない井の中の蛙になっていたのです。幅広い人として生きるためには決して偏見を持ってはいけないし、どんなに適切だと思っても人にその考えを押し付ける必要もないし、またどんなに自分と考え方が違うと思っても、その人を卑下する必要もないと思います。偏見を払しょくするためには異業種交流の場は本当に有意義だとつくづく思います。
歯科医師、県庁マン、落語家、石屋、弁護士、建設会社社長、エステ専務、広告会社社長など本当に多種多様な役員の中に、交通事故調査会社の私もいます。
警察OBで事故調査をしている佐々木尋貴という人物像がつかめず不安を抱くような方がおりましたらどうかご安心ください。これからもよろしくお願いします。
私は、写真後列左から3人目です。
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警部、酒気帯び運転で通勤!
2012年09月06日 · 未分類
また、大阪府警の話で申し訳ないが、大阪府警豊能署の50歳交通課長(警部)が自宅から約55キロメートルの距離を酒気帯び状態で自家用車を運転し通勤したとして停職6ケ月の懲戒処分にしたということです。
この記事には2つの驚きがあります。
1つ目の驚きですが、この交通課長(警部)の反省コメントですが「交通課長として恥ずかしい」と言ってます。だったら係員なら恥ずかしくなかったのか?地域課長だったら、刑事課長だったら、生安課長だったら・・・・恥ずかしくなかったのか?飲酒運転などという類の犯罪は管理監督責任のある者だから恥ずかしいなどというものではない。これらは今、現在悪質危険運転による罰則強化とその必要性を懇願している方々が持つ市民感覚を全く理解していないからだと思います。
2つ目の驚きは、この警部の飲酒検知結果は基準値以下の0.13ミリグラムということです。(取締り基準は0.15ミリグラム)しかし大阪府警は飲酒量などから警部の運転時は基準値以上だったと判断し、道路交通法違反で事件送致したということです。
この違反処理の仕方も許されるのかと驚きです。この府警の考え方はよく分かるし飲酒運転に基準値を設けている法律自体がおかしいとは私も思います。しかし、現在の法体系の中で、検知結果として具体的に数値定量化された0.13とい数値が存在しながら、運転時に遡って考えると0.15以上はアルコールを身体に保有していたと推認して事件送致することは許されない行為だと思います。やがて一般運転者にも拡大すれば「検知結果は0.1だけど、この状況だと運転していた時は0.15以上だったに違いない」とされ、道路交通法違反の被疑者として検挙される事態になってしまいます。
将来的には飲酒量の数値結果など無くして飲酒運転を厳罰化すべきだとは、個人的な見解としてありますが、現段階では許されないと思います。
本人も納得しているから、いいんだ、ではすまないでしょう?それじゃ、先日の助手席の妻を違反者にして交通違反キップを交付した事案と全く同じになってしまいます。
報道ももっと詳しい内容での報道をお願いしたいと思います。記者の方はこの府警発表に疑問を感じなかったのでしょうか?
やっぱり罪刑法定主義は絶対崩しちゃだめですよね。それが可能なら京都亀岡事件でも無免許も危険運転致死罪にみなすと言って法を適用可能なんですが、くやしくてもそれができないのが法治国家の基本です。その悔しさが今、まさに国を動かしつつあるんですから。
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常識が通用しない裁判について
2012年09月05日 · 未分類
裁判の当事者になると、本当に裁判官の常識を疑いたくなる出来事が次々と起こることがよくあります。絶対に衝突するはずのない部位の衝突痕が当該事故と結論付けられたり、自転車が20キロの速度で直角に曲がると認定したり、路面の流血が坂道の上に登って流れていくなどという理論を真に受けて認めたり・・・これらは実査に裁判で問題になった裁判所の判断なんです。
先日は27歳の大阪地裁裁判官がスカートの中を隠し撮りして、これもまた不祥事が続いている大阪府警に逮捕されました。
27歳でいったい社会の何を経験できたのでしょう?どろどろとした社会の中で、必死に働き、家族のため、子供の教育、住宅ローンなど、国民の大多数が必ず経験し、生きるため生活するために当然通る社会経験を何一つ経験せず、人の犯罪を形式的に作られた文書でしか見たことがない裁判官に、常識的判断を下せるはずはないと思います。交通事故の裁判を実施する裁判官が、車の運転やバイクの運転すら経験したことがないのですから、常識が通用しないのも当たり前です。裁判官にとっては飲酒運転、無免許運転は法律で禁止されているからダメだ、という考えのようで、法律が禁止している本質を理解してないのかもしれません。もっともっと市民感覚を司法の場に取り入れて欲しいと願います。このままでは正しいことが正しいと評価されることが難しい司法社会が恒常化されると思います。
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愛知県警だけの問題ではありません
2012年09月05日 · 未分類
9月3日、愛知県警の巡査部長が脅迫容疑で逮捕され、7月以降、愛知県警の警察官が4名も逮捕されました。愛知県警の幹部は「前代未聞の異常事態だ」とコメントをしておりますが、確かににわずか2ケ月の間で4名もの逮捕者を出す組織は民間であれば社会的信用が失われ倒産に追い込まれるのが必至の異常さです。しかし、実際は愛知県警だけの問題ではないと思います。全国各県警の不祥事、逮捕事案は増え続ける一方で、有効な防止策など存在せずどの都道府県の順番で報道発表するかを調整しているような状態ではないかと思います。警察庁では全国都道府県警察本部長に再発防止策の全国的な共有を指示したようですが、指示事項を通達することしか防止策は思いつかないのが実態です。それならばとっくに不祥事は絶無になっているはずです。
もっともっと増え続けると思います。
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