北陸道徳光SAに立ち寄りました。太平洋側を生活の基盤として長年生活している私にとって日本海側の高速道路を走るだけで新鮮な感覚になります。明らかに岩手、千葉、東京などと景観が異なってるんです。それにしても徳光SAはとっても気に入りました。数多いSA・PAの中ではきっと一番好きになったSAです。本当にここで何か仕事ができないものか?と考えてしまいました。「海猿」ファンの私には環菜と大輔君が会話をしているような感じで、よかったです。
日本海、走るだけで新鮮な感覚
2012年08月14日 · 未分類
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お盆~迎え火
2012年08月14日 · 未分類
8月13日、迎え火というのをしてみました。無派閥無宗教の私ですがこうやって火を起こすことで息子が家に帰ってくることができるのなら毎日でも玄関先に目印の火を焚いてあげたいと思います。これも遺族と呼ばれるようになって感じた気持ちなんです。お彼岸とお盆の墓参りさえ満足にやっていなかった自分なのに、今では毎月7日の月命日には往復100キロの墓参りを欠かしません。いつまでも心の中で生き続ける息子ですが、やはり悲しいです。
悲惨な事件事故は無くなって欲しいです。
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酒気帯び運転の悪質性に関する認識について
2012年08月14日 · 未分類
誰だって飲酒運転(酒気帯び運転)は悪質極まりない運転行為だと感じていると思います。それなのに飲酒運転による逮捕事案はほぼ毎日のように報道されてます。そして県民・国民の代表者である議員や警察官、教職員の飲酒運転も珍しいことではなくなりました。飲酒運転で検挙された地方公務員が懲戒免職になったのは処分が重すぎると裁判を起こすと、処分を緩和する公共団体もあります。警視庁では8月3日に酒気帯び運転をした45歳の男性警部補を停職6ケ月の懲戒処分にしました。飲酒運転は悪質危険違反の代名詞として取締りを実施しているのに、「警察官としてあるまじき行為で厳正に処分した」結果が停職の範囲に留まるのですから悪質性の認識に社会とかなりの温度差があるように感じてなりません。
公務員特別暴行陵虐罪という公務員特有の犯罪がありますが、警察官だからこそ同じ犯罪でもより厳しく処分され、組織上の監督者も一般会社員以上に厳しいペナルティがあって当然だと思います。
まだまだ酒気帯び運転の悪質性に関する認識は低いのかもしれません。残念です。
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警察不祥事増加の報道
2012年08月14日 · 未分類
8月12日に警察不祥事増加の警察庁発表の報道がありました。今年上半期に懲戒免職、停職の処分を受けた警察職員は前年同期比27人増の83人ということです。そして懸念されるのは懲戒処分者の増加だけでなく、その質の悪質さだとも述べられています。確かに最近では大阪府警警察官が集団で少女を飲酒酩酊させて準強姦で逮捕されたりと異常な事態だと思います。危険運転致死傷罪の適用範囲の拡大や飲酒・無免許運転の罰則強化など一般社会人が中心となって悪質危険違反撲滅の運動に取り組んでいるのに、警察官の飲酒運転、あて逃げ事故、ひき逃げ事故が繰り返し発生し、不適切な交通違反取締、虚偽報告書作成なども発覚しています。警察庁は全国警察に不祥事急増を受けて対策を指示したということですが、まだまだ指示を出すことによって不祥事が抑止できると考えているならば、まだまだ必ず不祥事は続発すると思います。
報道の結びでは、警察改革を進める上で不祥事は隠さない姿勢が不可欠で第三者の意見も積極的に取り入れ、改革を徹底してこそ国民の信頼回復につながらると論じられていました。警察官には強い使命感が欠かせませんがサラリーマン化し数多くある職業の一つと考えて就職活動をして、高学歴高得点の者が優秀な人材と評価する現採用制度下では使命感のある者が採用されることはないと思います。
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炎天下での交通事故調査
2012年08月14日 · 未分類
8月9日午前、炎天下で滋賀県比叡山ドライブウェイでの事故調査をしてきました。航空写真で確認したり地図、事故状況図などで大まかな事故形態は把握していましたが、やはり現場を直接見て道路を五感の作用で感じ取ると次から次へと新たな事実が読み取れます。小さい事故でもやはり現場に足を運んで交通事故調査をすることはとても大切だと再認識しました。
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夏の想い~事故がなければ・・・
2012年08月14日 · 未分類
亡くなった息子も甲子園を目指して頑張っていました。弱小チームで県大会出場さえ高き目標でしたが夏にかける思いは選手も保護者も同じ気持ちで熱くなってました。中学の後輩が甲子園のグランドに立っているこの姿を息子も見ているだろう。本当に、あの日、交通事故さえなければ・・・と悔しさがこみあげます。
(8月8日第三試合)
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酒気帯び運転
2012年07月26日 · 未分類
道路交通法第65条は酒気帯び運転について「何人、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めており、酒気帯び運転を禁止しています。一般的に言うところの飲酒運転を禁止している条文です。「車両等」ですから自転車も酒気帯び運転は禁止されています。ところが、酒気を帯びて運転すれば即、処罰(刑事上の責任、行政上の責任)されるかというと、そうではありません。道路交通法上では、一滴でも酒気を帯びて運転してはきけないと規定しているのですが、道路交通法第65条には罰則規定(刑事上の責任、行政上の責任)がないのです。信じられませんよね?処罰の対象となっているのは呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有して運転した時なのです。0.15ミリグラムという数値は道路交通法施行令44条の3に記載されています。そのため0.15ミリグラムに満たないアルコールを身体に保有して車を運転しても酒気帯び運転として処罰することができないのです。0.15ミリグラムと0.14ミリグラムの差異など全くありませんが、それが現在の法律です。
もし、0.15ミリグラム以下の数値であっても、外見上、呂律が回らない、千鳥足でふらつき立っていられない、という酔っ払いの状態であればこれを酒酔い運転(道路交通法第117条の2台1号)として処罰されるのは当然です。しかし一般的に健康な成人の場合、0.15ミリグラム以下のアルコール保有量で酔っ払いの状態になることは私の経験では見たことがありません。もちろん私の取り扱い経験が無いというだけで、本当にお酒に弱い方であれば0.15ミリグラム以下でも酔っ払うことが起こり得ることはあるでしょう。つまり酒酔い運転とはアルコール濃度の数値に関係なく、酔っ払いの状態であれば酒酔い運転としての責任を負うのです。逆に例えば数値上は0.8ミリグラムなどと高濃度のアルコール量を保有していても、酔っ払いの状態ではなく、言語態度や歩行能力が正常であれば、酒気帯び運転として責任を負うことになるわけです。
助手席の者や後部座席の者にシートベルトを装着させないで運転すると行政処分として1点が付加されますが、酒気帯び状態でも0.14ミリグラムでは1点も付加されないのです。
不起訴処分になっても刑事裁判で無罪事件になっても、「刑事処分と行政処分は別のものですから」という理由で、一度付加された行政処分が取り消されるに残り続けるという理不尽な話も全国で起きています。あくまで私の私的意見ですが、0.14ミリグラムという数値では刑事上の責任を負わせることができないのなら、そんな時こそ「刑事処分と行政処分は別ですから」と根拠付けてしっかりと酒気帯び運転相当の点数を付加してもらいたいと思います。
酒気を帯びても少しなら大丈夫と思って運転を開始した運転手が持つ危険性帯有は、0.15という数値にかかわらず道路交通社会にはとっては著しく危険な反社会的行為だと思います。
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停止距離と交通事故鑑定
2012年07月26日 · 未分類
私は交通事故や交通違反の調査依頼があり、実況見分調書は捜査報告書の書面を精査して実査に現場へも足を運びます。そこで細心の注意を払っているのが自動車が最終的に停止した場所と、衝突直前及び衝突してかあ最終停止地点で停止するまでの間に残されている痕跡です。
さて、停止距離ですが免許を持っている方ならみなさんほとんどの方が
停止距離 = 空走距離 + 制動距離(滑走距離)
という公式を見たことがあると思います。「空走距離」というのはなかなか自覚することができない距離で、いろいろな交通事故調査の現場で話を聞いていると、この空走距離をお忘れになっていることが多々あります。空走距離というのは、簡単に言ってしまえば、危険を感じて(あっ、危ない)、アクセルからブレーキに踏みかえ、ブレーキを踏み込んでタイヤがロックするまでに走る距離のことです。アッ、と思ってからブレーキが利き始めるまでの距離で、その間の時間を空走時間と言っております。当然、アッ、と思ってからも進行する距離ですから、危険を感じる時間は同じでも、その時の速度によって進行する距離が違ってきます。空走時間は年齢、男女、体調などによって若干異なりますが、概ね0.5秒から1秒でしょう。通常は0.75秒という数値を用いて計算しています。
例えば40キロメートル毎時で走行していると、空走距離は8.9メートルです。60キロメートル毎時で走行していると、空走距離は13.3メートルも車は運転手の意思に反して勝手に進んでしまうのです。生身の人間の能力では腕を上げる、一歩踏み出すといった1秒以下の時間でできることなど事件の本質にほとんど影響を及ぼさない程度の出来事なのですが、車に乗って運転していると1秒以下の時間でもその距離は大きく変動し交通事故鑑定、解析に重大な影響を及ぼすことになるのです。交通事故鑑定、解析という業務に慣れていないと、路面のスリップ痕の始まり部分を見て「ここでブレーキをかけた証拠ですい」と断定することがありますが、それは誤りであることがお気づきになると思います。例えば60キロメートル毎時で走行していたなら、正解はスリップ痕の始まり部分よりも約13メートル手前で危険を感じて咄嗟に急ブレーキを踏んだということになります。その結果が路面にスリップ痕として残ったのです。空走距離・空走時間というものは人間の生理的限界がありますので、日々の練習によって極端に早くできるものではありません。また、路面の状態やブレーキの性能などに関係なく、咄嗟の急ブレーキ(一般にはパニックブレーキと言われてます)の場合には必ず要する距離ということです。車が停止するにはさらに、制動距離が加わりますので車は急には止まれないのです。しかしこれは車の欠点ではありません。100メートルの世界記録保持者でもその速度は35~36キロメートル毎時しか出せませんので、40キロメートル毎時を超える速度というのは人間能力の限界を超えてる速度域にあるのです。能力の限界を超えて移動しているのですからちょっとした油断が大事故につながってしまいます。
人間の能力の限界を超えたところでわれわれは認知、判断、操作を繰り返し車を運転しているということを常に忘れずにハンドルを握ることが事故を防止するためにはとても大切なことということがわかります。
停止距離と交通事故鑑定・解析は密接に結びついていると考えています。
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追突事故の調査
2012年07月24日 · 未分類
交通事故の形態として最も多いのは追突事故だと思います。事故調査をしているうえでも追突事故はよくあります。そして事故調査の中でも追突した運転手の話が分からなくなってしまうのも追突事故なんです。追突事故の形態にも走行中の追突や、減速・加速中の追突、停止中の追突など様々です。追突した運転手の立場になって事故調査をすると、一般的な追突事故の場合は前方の見通しは良好で目の前の車の様子が一番分かっているはずの後続車が追突するのですから、その原因はやはり運転手の人為的な運転ミスということになると思います。運転手の中には前の車が急に止まったので対応できなかった、こんな所で停止した前の車の方に大きな原因がある、と主張する方もおります。言わんとすることやお気持ちはよく分かるのですが、前の車が急に止まったのなら、運転手さんも急に止まればよかったじゃないですか、と少し意地悪く聞いてしまいます。そうなんです、私たちが運転している車はどんな場合でも急に停止することはできません。「車は急に止まれない」というフレーズの通りです。前を走っていた車だって、急に止まれるはずがなく、徐々に減速して停止するのです。その徐々に減速して行く経過を、わき見なり疲労なりで見落としてしまい、停止直前の状態にようやく気付いたからこそ、前の車が急に停止したように見えたに過ぎません。その原因がわき見など前方不注視だったり車間距離不保持だったり安全速度違反だったりと様々ですが、要するに前の車の走行状態に自分が反応して運転操作をすることができなかったために発生しているものです。
「前の車が急に止まった」なんていうことは起こらないことを車を運転していればよく分かると思いますが、道路交通法第26条第1項では「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両が急に停止したときにおいてもこれに追突するおを避けることができるための必要な距離を、これから保たなければならない」と定め車が急停止することを前提にしてありますので、とにかく後ろを走る車はよく前後左右には注意しなければなりません。もちろん追突した車の運転手さんだけではなく、その後ろの車の運転手さんにも同じ注意義務が課せられているんです。追突事故で停止した前の車に、また玉突きで追突したら玉突きした運転手さんはその分の責任を負わなければなりません。全くわき見運転をするな、といっても無理ですよね。景色だって見るし車内ラジオだって操作するし・・・交通環境の中でよく自分の位置と速度を考えて運転するのが単純な事故を防止する対策なのかもしれません。
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酒気帯び運転でひき逃げ交通事故
2012年07月23日 · 未分類
千葉市稲毛区では酒気帯び状態で乗用車を運転して自転車の中学生を跳ね、そのまま現場を立ち去ったという事実で52歳の男が逮捕されたという報道もありました。逮捕容疑は当然自動車運転過失致傷罪と道路交通法(酒気帯び運転とひき逃げ)違反です。たまたま私がこの報道を目にしただけで、全国的にはきっと、もっともっと発生しているのかもしれませんね。
飲酒が運転操作に及ぼす影響はいろいろな実験によって確立されていることだし、そもそも実験結果などなくても、飲酒したら適正な認知、判断、操作が鈍くなるということは多くの方は実体験として分かっていると思います。経験などなくたって最低限度のルールとして飲酒運転や無免許、ひき逃げなどは自動車を運転する者として分かっていることなんですけれど、やってしまうんですね。
ところで、この運転手は事故後に現場に戻ったところを逮捕されたということですが、どうか一旦帰ってビールを飲んでからまた出頭したなんて言い訳はしないで欲しい。怪我をされた中学生の早い回復をお祈りします。
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