海老名市の国道246号で22日午前3時10分ころ35歳の男が酒気帯び運転で乗用車を運転し、信号待ちしていた車列に突っ込み6台の乗用車が関連する多重衝突事故が発生したという報道がありました。この事故の結果3台の乗用車は炎上して最初に追突された車の男性が焼死してしまいました。本当に酒気帯び事故はなくなりません。どれだけ多くの尊い命の犠牲が払われようと、どれだか多くの遺族が声を上げようと、どれだけ警察が本気になって飲酒事故を無くそうと努力しても無くなりません。こんなに悪質で悲惨な死亡事故なのに、全国版ではもう報道もされなくなってしまい、飲酒・無免許事故は特別稀な事故のように受け止められているのは怖いことです。誰も飲酒運転を防止する有効な手段は持ち合わせていないのが実情なのでしょう。
この事件の運転手は居酒屋で飲酒して帰宅途中だったということで、「たばこに火とつけようとして前の車に衝突した」と弁解しているということです。背後責任の追及で飲酒した居酒屋は事情聴取を受けるでしょうが、まさか車を運転して帰宅するとは思わなかったと言い訳すれば種類提供罪での検挙も難しくなるのでしょう。運転手のアルコール呼気検査結果も0.15ミリグラム以上ということだし、そもそも事故の直接原因は飲酒運転ではなく、たばこに火をつけようとした行為で、前方不注視や動静不注視が原因となるため危険運転致死傷罪の適用は難しいかもしれません。
名古屋で発生した飲酒・無免許・無車検・無保険・死亡ひき逃げ事故、京都祇園で発生した常習無免許死亡事故など、危険運転致死傷罪の運用の見直しを求める運動が活発になっている最中にも、こうして同様の飲酒死亡事故が発生しているのが現状です。
悲しいですね。飲酒運転撲滅ということで自分にできることは何かと考えていますが、結局は自分が飲酒運転を絶対しない、と誓うしかありません。
酒気帯び運転死亡事故
2012年07月23日 · 未分類
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横断歩道での交通事故
2012年07月22日 · 未分類
横断歩道に関することは道路交通法第38条に規定されています。「横断歩道等」とは横断歩道又は自転車横断帯で、横断歩道は道路標識又は道路標示によって歩行者の横断に用に供することが示されている道路の部分です。自転車横断帯は道路標示等で自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分です。横断歩道と自転車横断帯を合わせて横断歩道等と言います。自転車は車両等ですから乗ったまま横断歩道を渡ることはできません。自転車を押して歩けば横断歩道を歩行している歩行者となり、法律により保護されます。自転車は自転車横断帯がある道路を横断している時に保護されます。
道路交通法第38条は、車両等の運転者は横断歩道等に歩行者や自転車がないことが明らかな場合を除いて徐行義務と歩行者と自転車があった場合の一時停止義務を定めています。要するに車両等は横断歩道等に全く人がいないことが明らかな時はそのまま進行してかまわないけれども、横断歩道等の周辺に歩行者や自転車がいたら徐行し、歩行者や自転車が明らかに横断歩道等を横断しようとしている時は一時停止してその通行を妨げてはいけないといっているのです。このような意味で横断歩道等は歩行者と自転車にとっては正に聖域と言われてます。しかし、この聖域が絶対安全が保障された場所かという問いに対しては悲しいことにそんな保障はどこにもありません。それは全て車両等の運転手が法に定められた運転を実行しているかに全てがかかっているからです。私たちも車を運転し道路を走ると目的地に着くまでたくさんの横断歩道を通過します。横断歩道に接近すると、「あれ、あの人は渡るのかな?」と疑問に思う時があります。そんな時、疑問に思いながら車を進行させてしまってはいけないのです。手厚く歩行者等を保護してあげることが横断歩道等の目的ですから十分徐行して、あるいは一時停止して横断歩行者の絶対安全を確保してあげなければなりません。交通弱者や歩行者と車両が共存している交通社会とはそういうものだと思います。
ところで、横断歩道等は誰が決めているのでしょう。もし、交通事故の現場が横断歩道等であるなら、よく見かける道路にゼブラ模様のペイントがあれば横断歩道であると軽信してはいけません。「えーっ、何で?」と思うでしょう。法38条によって横断歩道等が保護されるためには、都道府県公安委員会が「この部分を横断歩道とします」という趣旨の公安委員会意思決定(通称は告示といいます)がされていることが大前提です。例えば町内会などで勝手に道路に横断歩道を書いてもそれは法律で保護されている横断歩道とは言いません。公安委員会の意思決定がなされていないからです。国道や県道、市町村道など道路管理者がしっかり管理している道路にある横断歩道であっても注意が必要です。それはこれだけ数多く存在する横断歩道を全て落ち度無く管理するということは非常い難しく、公安委員会の意思決定手続きをするのを忘れてしまって何年も放置されたままになっている横断歩道というのが結構多く存在しているのが実情だからです。横断歩道を道路に書いたけど、公安委員会の意思決定手続きをしなかったという人為的ミスによるものです。警察署交通課規制係などの2~4人程度の少ない警察官が管内の交通規制を担当してますが、横断歩道、一時停止標識、信号機、転回禁止、はみ出し禁止、一方通行、駐車禁止場所、最高速度など多種多様な全ての交通規制を管理することは不可能といっても過言ではありません。これらの規制標識は必ず例外なく都道府県公安委員会の意思決定がなければ効力はありませんので、標識が関連する交通違反や交通事故ではまず公安委員会の意思決定がどのようになっているかを確認しなければなりません。
公安委員会の意思決定が無い横断歩道を渡って交通事故に遭ってしまうと、運転手側は正式な横断歩道ではないと主張するだろうし、歩行者側は意思決定の有無に関わらず、横断歩道が書かれていなければその場所を横断しなかったと主張することになり、不必要な労力を強いられます。もし、横断歩道等が交通事故の発生場所になっている方であれば間違いなく都道府県公安委員会が意思決定をしている横断歩道であることの確認を発生から早いうちにしっかり行い安心しておくことは大切だと思います。
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駐車場内で発生した交通事故調査
2012年07月19日 · 未分類
交通事故調査、鑑定を実施する私の立場として相談や依頼を受けた内容が交通事故と呼べるか考える時があります。人と車、車と車、自転車と人などは交通事故ですが、では歩道上で人と人がぶつかって転倒して怪我をした場合、交通事故でしょうか?こういった時の基準となるのが道路交通法72条第1項で、交通事故とは「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊」と定義されているので、人と人は車両等に入りませんので交通事故とは呼べないと結論づけられるのです。それでは車両等の交通であれば発生場所は問わないのでしょうか?交通事故の定義が書かれている道路交通法は、あくまでも道路(一般公道)を対象としているため、駐車場内の事故はどのようになるのでしょう。道路には道路法上の道路などもあり想定から省きますが、今回はコンビニや銀行、ファミレスなどちょこちょこ事故が発生している駐車場です。
交通事故には今説明した道路交通法上の交通事故のほか、自動車損害賠償保障法上の交通事故、自動車安全運転センター法上の交通事故という3つの形態があります。駐車場の場合はそこが道路性を帯びてるかにもよりますが、例示したような駐車場の場合は、道路交通法上の交通事故では処理ができません。物損事故の場合は自動車安全運転センター法上の交通事故で交通事故証明書は発行されます。人身事故(人の死傷)であった場合は、刑法211条第2項の自動車運転過失致死傷罪での処理し、自動車損害賠償保障法上で自賠責保険を請求することもできるし、また自動車安全センター法上で交通事故証明書も発行されます。
一時不停止や信号無視、飲酒運転、無免許運転など交通事故に直接危険を与えている法令は道路交通法に記載されているのですが、道路交通法の中には交通事故を処理する法律がありません。自動車運転過失致死傷罪、危険運転致死傷罪、業務上過失致死傷罪は刑法で定められている犯罪なのです。
駐車場内の交通事故も交通事故に間違いなく事故調査を実施します。(民間調査会社ですので駐車場オーナーに出切りを制限されたら調査はできませんが、これまでに出入りを制限した駐車場オーナーはおりません)
ところがです、ご時世的にはこちらの方が感心があることだと思います。
駐車場内の交通事故で、自動車の運転手が無免許、飲酒、無車検、無保険だったとしたら、処罰できない可能性の方が大です。
処罰できないと言った方が適切かもしれません。
行政処分もないと思います。実際に私も神社境内や広い農家の庭で起きた人身事故を担当したことがありましたが、いずれも行政処分はありませんでした。
道路交通法と公職選挙法はざる法の典型と言われてますが、一理ありだと思います。
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ひき逃げ交通事故
2012年07月15日 · 未分類
悪質交通事故の代名詞の一つとしてよく「ひき逃げ交通事故」という言葉を耳にします。本当に悪質で被害者感情のみならず安全、安心、平和な交通社会を常に期待している一般市民の立場であっても許されない交通事故犯罪だと思います。この「ひき逃げ」という言葉は一般的に使用されておりますが、道路交通法の中では使われていない言葉です。
ひき逃げ交通事故事件とは
交通事故があった時(交通事故とは、車両等の交通による人の死傷または物の損壊をいう)
・運転者その他の乗務員が、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者の救護、道路における危険防止等必要な措置を講じないもの(道交法72条1項前段)・・・・「救護義務違反」「危険防止義務違反」
・及び警察官に当該交通事故の発生年月日、場所、死傷者の数及び負傷程度、損壊した物及び損壊の程度、交通事故について講じた措置を報告しないもの(道交法72条1項後段・・・・「報告義務違反」
を総称して「ひき逃げ交通事故」事件と呼んでいるのです。
もし、交通事故でも負傷者(怪我人)がいなくて、単に車や電柱、門扉などの工作物を破損したのに、現場を立ち去ったなら、「危険防止義務違反」並びに「報告義務違反」となり、これを「あて逃げ交通事故」事件と呼んでいます。
法律上でひき逃げ事故を解釈するととても難しく、例えば「負傷の程度が分からない軽微な事故の場合はどうなるか?」「直ちに車両等の運転を停止してとはどういう意味か?」「負傷者を救護するとはどういう意味か?」など法律上の用件に照らし合わせようとすると次から次へと疑問が湧いてくる内容だと思います。個々具体的な状況と法律の解釈については交通事故に詳しい弁護士の先生方にお尋ねすることが一番だと思います。法律とは自己都合による解釈が大変危険な方向へ主張を偏向させる恐れがあります。一般的に考えられているとおり、交通事故を起こして死傷者がいるのに、現場から立ち去った交通事故をひき逃げ交通事故と考えて間違いはないと思います。
ここでちょっとした注意点ですが、「人の死傷」とは自分以外ならば、通行人、同乗者、相手車両運転者・同乗者などすべての人に対する人の死傷という意味です。例えばバイクに二人乗りしていて同乗者が転落して怪我をしたのにそのまま立ち去ればひき逃げ交通事故の形態となります。また乗用車に家族、友人知人等を乗車させている時に交通事故を起こし、同乗者が怪我をしたのに警察に通報せず、そのまま走り続ければやはりひき逃げ交通事故の形態となります。運転手自身の判断で怪我は軽いから教護の必要も届出の必要も無いと判断してはいけないということです。
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匿名の届出について
2012年07月15日 · 未分類
普通、市民は自分の住所、氏名、生年月日、職業、家族構成など個人の特定に関することは人に話したがらない傾向にあると思います。インターネットや携帯電話が急速に普及したころからは個人情報を保護するという概念も大変重要な問題となり社会全体が匿名性を帯びるようになってきたと思います。このような社会の中にあって、警察という組織は被疑者であれ被害者であれ、参考人(目撃者や協力者など)など警察と何らかの形で関わりを持った人物については貪欲なまでにその人物の人定事項(住所、氏名、生年月日、職業、連絡先等)を把握することに夢中になります。犯罪捜査をする機関ですから事件事故関係者を特定するのは当然なのです。しかし、犯罪事件には直接関係しないような警察官に対する苦情や要望、友人知人、隣人との出来事などはできることなら匿名で通報して処理してもらいたいと思う方もたくさんおります。ところが警察官という職業ではどうしても、何かの事件に発展した場合とか、出動してから処理を終了するまでの顛末を報告するとか様々な理由で、犯罪事件捜査に準じてどうしても通報者の人定を明らかにしておきたものなのです。また、本当に警察官の力を必要としている人であれば自分のことをまず名乗るはずだ、だから匿名通報をする人については特に即座に取り掛かる必要性がないものだ、と解釈してしまう心理が強く働くのです。匿名で警察署や交番の警察官に苦情、要望、地域がかかえる問題などを意見的に話しても何ら変化はないと思います。匿名では問題解決を図っても回答のしようがないため、事実の確認はするでしょうが具体的対策をとるというアクションには至らないのが現状だと思います。110番通報は匿名でも受理します。当然、あなたのお名前は?、住所は?、電話番号は?など聞かれますが、匿名にしても現に今事件事故が発生してる緊急の110番通報は受理し、現場に警察官を臨場される指令をします。だから悪戯の110番通報は絶対にしてはいけないものなのです。
話を匿名通報に戻して、基本的に匿名通報ではみなさんが望んだ結果を得る警察官の出動、要望意見の改善は期待できないと思います。
因みに匿名ではありませんが、警察法第79条の規定に基づいた都道府県公安委員会に対する苦情申出制度というものがありますが、こちらは必ず結果を出して回答の報告を受けることができます。(苦情の用件は限定されています)
そのほか管区警察局に対する苦情相談もできます。こちらの方が対応は適切な感じを受けます。気になる方はご連絡ください。
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ひき逃げ交通死亡事故の初動捜査遅れの原因究明
2012年07月14日 · 未分類
群馬県太田市でひき逃げ死亡交通事故の疑いがある届け出を受けながら出動が約8時間遅れるという初歩的なミスがおきました。
報道発表を見る限りでは、届け出があった交番の勤務引き継ぎ時に、単なる放置自転車、として届け出内容を引き継ぎしたことと、何よりも、届出人の住所氏名を確認しなかったということを理由にしているようです。報道の見出しも「通報者の名前聞かず」と報じてます。群馬県警監察官室のコメントも「名前を聞いたり、住所を聞いたりすれば、その過程で届け出の内容もより詳しく聞くことになるはず」と初動捜査遅れの原因が通報者の人定確認をしなかったことによるものと方向付けしています。報道取材内容も「届け出をした男性は氏名を名乗らずに立ち去った」と何故か、どことなく氏名を告げないで交番に届け出た男性にも非がある内容で結ばれています。
みなさんはどのようにお考えになるでしょうか?私は届出人の人定確認など捜査の端緒(捜査を始める理由)の用件にもならないと思います。犯罪捜査規範第59条(端緒の把握の努力)で警察官は・・・・匿名の申告、風説その他広く社会の事象に注意するとともに・・・・と匿名申告であっても捜査の端緒を得ることに努めるよう規定されています。
今回のひき逃げ交通死亡事故の出動遅れの原因は、届出人の人定把握を怠ったことではありません。道路脇に壊れた自転車が倒れている、とういう状況を交番勤務の警察官が最初に聞いた時に、「事件事故に巻き込まれたのではないか?」という警察官としての危機意識が希薄だったことだと思います。このように私の意見を述べながらも、私はこの交番勤務の警察官を個人的に責めるつもりもないし、警察官としての資質を否定するつもりもありません。なぜなら警察全体の風土、体質として匿名通報に対する対応が極めて軽薄で、現場の一警察官の資質の問題ではないからです。
壊れた自転車が放置されている、カバンが投げ捨てられている、側溝に財布が捨てられていた、歩道に人が寝込んでいる、畑に大量の女性下着が捨てられている、道路に猫が轢かれてい死んでいる、隣の赤ちゃんが泣きやまないなど、交番には本当に様々な煩わしく、面倒で、中には警察管轄外の届出も沢山があります。それが交番の性質で交番の存在意義だと思います。しかしこれこそが私たちが日常生きている生活の舞台であり、ここが事件事故犯罪が発生している警察の第一線現場なのです。今例示した届け出も、もしかしたら何等かの犯罪による結果の表れかもしれません。届出を受けたら「どれ、まずは現場に行ってみますか」と立ち上げる姿勢が大切だと思います。もちろん届出人と人定を全く無視しろという趣旨ではないことを付け加えます。
ひき逃げ事故捜査での8時間の出動遅れはいうのは相当な出遅れです。
警察組織の匿名通報に対する取り組みなどは次のブログにしたいと思います。
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交通事故調査、鑑定をやり遂げる基本姿勢のために
2012年07月11日 · 未分類
私の会社は社団法人倫理研究所仙台広瀬倫理法人会という企業倫理を勉強する会に入っています。大企業から零細企業を営む経営者や弁護士、医師など異業種交流を深め宗教でもなく、主義でもなく、学説でもない、ただ実行によって直ちに正しさを証明できる生活の法則を学んでいます。企業倫理ですから講師となる経営者の大先輩方の失敗と成功談によく「創業理念、企業理念」とは時代が変化しようとも絶対に変えてはいけないものだ、という話しを聞くことがあります。なるほど商品やサービスは時代のニーズに応えて変化させなければなりませんが、創業者が意図した会社設立時の理念は絶対に変えてはいけないというものです。
私の会社はまだ設立が新しく歴史と伝統というものがありません。でも私もこの会社を設立した信念があり、その信念は大切な人の生命、身体、財産が一瞬で害された最後の声を聞いてあげ、それを正しく遺族や被害者に伝えることで、これは時代のニーズによって左右されることのない普遍的なものだと思っております。私が交通事故調査、鑑定をやり遂げるための基本姿勢が企業理念となっています。交通事故調査、鑑定の必要性を絶えず自分に言い聞かせるために、全国で多くの交通事故、犯罪被害者の方々が作成している数々のホームページやブログに目を通し、悲しみと怒りを知り、そしてだからこ身についた優しさを忘れないようにしています。早朝の仙台市内を愛車で走ったら青空がきれいで、本当に平和な1日の始まりを実感しておりました。しかしきっと私の知らない場所では痛ましい交通事故被害が発生してどうしようもない悲しみのどん底に陥る人もまたいるのかと思ったら、私の会社としてできること、それは優しくその方々に必要な手を差し伸べてあげることだと思いました。
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交通事故調査のアイテム追加
2012年07月09日 · 未分類
二輪車の交通事故鑑定はとても難しく、オートバイに精通した者でなければ二輪車の交通事故鑑定、調査は無理かもしれません。
例えば衝突確度が30度だった、と割り出したとしても、その30度の角度で衝突した時、オートバイは右に傾いていいたか、左に傾いていたか、直立していたか、乗車姿勢はリーンインだっか、リーンウィズだっか、ハンドルは切れていたか、バイクのバンクのみでカーブしていたかなど、様々なパタンがあり、これらを見抜くには二輪車の特性を熟知していなければなりません。そして鑑定の難しいところは、自分が分かっている二輪車の特性を、オートバイに乗ったことのない検察官、弁護士、裁判官に理解してもらうように表現しなければならないからです。「ハンドルが真っ直ぐだったら左にバイクが曲がるのは矛盾するじゃないですか」などという裁判官のレベルに合わせて文章を構成しなければならないのです。
今回、あらたにオートバイの事故調査がありましたので、さっそく購入しました。12分の1モデル、ホンダとカワサキです。よくできてます。死人に口なし事件は絶対看破する、それが私の信念です。亡くなられた方の声を私は大好きなバイクから聞き取ってあげたいと思います。二輪車の交通事故鑑定、調査には欠かせないアイテムです。
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飲酒運転でまた警察官逮捕
2012年07月09日 · 未分類
警視庁組織犯罪対策課の女性巡査長が育児休暇中に酒酔い運転で現行犯逮捕というニュースがありました。もうほんとにとまりませんね、どうしてしまったんでしょう。しかも追突事故を起こして現場臨場した警察官が事情聴取して飲酒検知をしようとしたところ生後6ケ月の赤ちゃんを抱いて逃走、すぐに転倒したところ今度は赤ちゃんを路上に置き去りにして逃走再開したということですから、本当に必死に逃げようとしていたことがわかります。もう何でもありの警察不祥事になってきました。おそらく昔からあったのかもしればせんが、ネットの普及により全国の警察不祥事ニュースがすぐに拡散されるから近年は多発しているように感じるのでしょうか?飲酒検知結果は公表されていいませんが通常の約6倍ということです。0.15という数値を基準にすれば0.9ということになりますが、これは本当に大きい数値です。学生の新歓コンパなどで急性アルコール中毒で危ない状態になる数値でしょう。参考書によっては意識がなく場合によっては糞尿垂れ流しの状態になることも・・・・今回は逃走しなければならないと理性が働いていたようですからここまで飲酒酩酊ではなかったと思いますが、酒酔い運転は間違いないと思います。どうしてこういう不祥事問題が発生するのか誰も解決できないんです。どんなに監察機能を発揮させても絶対に無くせません。やはり警察官一人ひとりの資質も問題だから規律や規則などでは防止することができない課題だと思います。今みなさんが当事者となった事件事故を担当している警察官の資質はだれも確かめようがありません。親切丁寧に取り扱ってくれる警察官もいるし、資質が劣る要素を持つ警察官だったならいい加減に処理されるかもしれません。被害の結果が死亡とか重傷事故など重大な事件事故を本当に安心してお任せできるでしょうか。巡査から警視正まで、全国でいとも簡単に飲酒運転や虚偽公文書作成、証拠捏造などの事件が発生していることは既にお分かりのとおりだと思います。
警察官の作成した書類は大いに信用していいと思います、だけど鵜呑みにせず独自独立して別の角度からも絶対に再調査はすべきだと思います。
本当に最低限守って欲しい出来事が裏切られる信用失墜行為は悲しい思いになります。
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交通事故の再調査を実施した結果です、についての補足
2012年07月08日 · 未分類
昨日「交通事故の再調査を実施した結果です」というブログを更新したところ、北海道と静岡の方から、「実況見分調書や捜査報告書というものは目的があり、単に書いてある内容を書いてあるままに理解し読み取ってはいけない」という内容についてもっと詳しく教えてくれないかという問い合わせがありました。それぞれ具体的に説明し結論は、なるほど、とご理解してもらいました。ここでもちょっとした具体例を示したいと思います。
例えば供述調書で、「事故の時はどこへ行く途中だったんですか?」という質問に対して「会社に出勤途中でした」という運転手の答えが記載されていたとしましょう。少なくても会社の所在地と走行中の道路が著しくずれていなければ問題はないからです。いわゆる事故が発生した時の通行目的です。相手方は事故を独自に調査したところ、事故が起きた日は会社が休みだった、という事実を突き止めました。すると大抵の場合は、相手の運転手は嘘の供述をしている、会社は休みだったのに、出勤途中に起きた事故だったと、全く矛盾する嘘の供述をしているのは明白だ、お巡りさん、もっとよく捜査してくれ、と訴えると思います。
さて、通行目的を記載する理由は単に、会社に出勤途中だった、スーパーい買い物に行く途中だった、子供を塾へ送迎している途中だった、というような行先を特定しようとしているのではありません。交通事故では意味の無い質問はしません。通行目的を聞く理由は、その道路の環境を運転手はよく知っている道路だったのか、あるいは観光などで初めて通る道路だったのか、などを事前に明らかにしておく必要があるからです。通勤通学、買い物など日常の生活道路での事故であれば当然、道路が細くなっていることや見通しが悪い道路、角を曲がればすぐ信号機があることなど、予め知識として分かっているのであれば、その知識に応じた運転をしなければならない注意義務があるし、また観光や遠方の知人宅への初訪問など、通いなれない道路や初めて走る道路であれば道路環境も速度制限もよくわからず、それなりにの意義務があり、両者の過失の組み立て方に違いが出て来るのです。これこそが最も重要な部分です。
供述内容に事実と違うことが記載されているのは当然よくないことですが、交通事故の真相を究明しようとする時、聴取した目的に変化がないのであれば、供述内容の事実と異なる部分を詳細丁寧に追及して上申書や報告書を作成しても交通事故事件処理には影響を及ぼさないのです。的外れの論争なのです。
人は皆、場面に応じた嘘をついてしまいます。嘘を看破する必要がある捜査では絶対に嘘をつかせないように下調べをします。あるいは目的地が問題となっている捜査では会社が休みだったという点の不合理さを追及します。しかし、例えば不倫先のアパートに向かう途中の事故だった、と正直に言うに言えなく出勤途中だったとついた嘘でも、その人にとっての日常生活道路での事故であり周辺の交通環境を知っていたことがわかれば、それでよしとしているのが一般交通事故の通行目的なのかもしれません。もし飲酒運転だったなら、当然飲酒先を聴取します。その時は不倫先のアパートだとか、居酒屋だとか飲酒先を明らかにしてから通行目的の聴取という必要性がでてくるのです。
単に書いてある内容を書いてあるままに理解し読み取ってはいけない、という例です。「でも・・・」となりますよね。その時はご相談ください。
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