何故、再調査は必要か?

2012年07月08日 · 未分類

私は交通事故調査と交通指導取締り業務を長く務めたから、交通事故や交通指導取締りの当事者となってしまった方は被害者も被疑者も第三者機関による徹底した再調査が必要であると思っています。きっと刑事、警備、生安事件などどれも同じだと思います。その理由は単なる警察不祥事が続いているから警察官を信じるな、と言ってるのではありません。もっと根が深い、一言で言えばやはり、警察独特の組織体質、となるでしょう。先月の大阪府警のニュースを簡記して紹介します。
大阪府警では3月にアルコール測定値を捏造するとんでもない事件が発覚したことは記憶に新しいと思います。大阪府警は捏造事件の捜査の過程でアルコール検知器の定期検査状況を調べていたのですが、こともあろうに泉南警察署交通課長代理の警部ほか4人の警察官は、定期点検記録簿の不備があるのを隠すため、点検記録簿を偽造しあたかも定期点検結果を通常に実施し、点検結果も正常であるよに装っていたことが判明した、ということです。(6月21日付け報道)点検記録簿を偽造した警察官の言い訳は「上司に叱られるのを逃れるため、体裁を整えた」というのですから、組織防衛とか保身という組織体質がいかに危険であるかを証明している事件だと思います。
特に、県警が事故事件の当事者になってる事件では、組織防衛と保身のため、真実から離れた捜査結果が蓄積されていきます。
全部、全事件がそうとは言いませんが、危険性は十分あるため、だから再調査が必要なのです。
私も大阪府警が捜査した交通死亡事故書類を精査した機会がありましたが、その結果を踏まえてもしっかり再調査を実施すべきです。私は警察を敵対視するつもりもないし、警察の必要性や存在意義も十分に分かっているし理解もしております。しかし事件の軽重に関わらず、処理に関して組織防衛と保身によって事実が曲げられていくことは絶対に許したくありません。
今回の点検記録簿偽造事件では監察機能が果たされていたことが幸いだと思います。

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シートベルト取締りでも誤摘発

2012年07月07日 · 未分類

栃木県警は規制対象外車両に対する後部座席のシートベルト装着義務違反を誤摘発していたとして30件を告知していたことを発表しました。実は同じ誤摘発を岡山県警でも56台に実施していたと発表がありました。なんかこうなってくると、栃木県警と岡山県警だけのできごとかしら?と思ってしまします。
交通部長のコメントは、「指導を徹底して再発防止に努める」ということですが、そもそも取締りにあたる現場の警察官がよく把握していない違反を、一般の運転手に求めるのが大きな間違いだと思います。正直なところ私も、チャイルドシートという違反ができてからというもの、点数切符の告知についてはだんだん自信がなくなってきております。後部座席のシートベルトについても高速道路に限ってとか、一般道はしばらく指導期間とか、一般道も取締り対象になったとか、貨物自動車の後部座席は除外するとか、妊婦、怪我人、障害者、護送車、警護中、何故か選挙運動中の車(どうも窓から身を乗り出して手を振る都合上らしいですが)など、とにかく除外事由が多くて、人並み以上に道交法に詳しいと自負しているのですが道交法解説や小六法を開かないと単純な行為が違反になるのかもよくわかりません。
まだまだ取締りする現場の警察官の指導教養を徹底しなければならない程度にしか身近な道路交通法が運転手に普及していないのであれば取締りの時期尚早なんですよね。この点に関して交通部長のお考えを是非コメントいただきたいところです。
私の経験上は法律の改正、指導教養期間、周知徹底期間、取締りと段階を踏んでいくのですが、警察官の指導教養期間と一般への周知徹底期間は2年や3年で完了できるものではありません。シートベルトやチャイルドシートは交通事故が発生した際には大変有効な身を守る手段で、着用は徹底させるべきだと思いますが人に不利益処分を与える取締りという実力行使で徹底を図ろうとする前にもっともっと周知徹底する手段をとって欲しいと思います。
たぶん、この誤摘発は「私も、私も・・」と全国都道府県でも起きてくるような気がします。

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交通違反取締機器の使用ミス

2012年07月07日 · 未分類

栃木県警宇都宮東警察署が速度測定装置の使い方を誤り、10ケ月間、4200件の検挙について正確な測定ができない状態で取締りを繰り返していたという報道がありました。
実はこの事件とほぼ同様の事案を私も担当しているので非常に関心があります。宇都宮東警察署の場合はレーダの投射角度と測定誤差が問題となっているようですが、機器の誤った使用の結果得られたデータは、たとえ誤差の範囲であっても無効でなければならないと思います。
捜査機関が人を処罰するということは、データ上の誤差、などという安易な考えのもとであってはなりません。処罰を目的とする書類は全て合法、合理、妥当という3つの要素が矛盾なく整合している必要があります。
分かりやすく例えると、スピード結果だけ示して速度違反を検挙できるのなら、非常に高額なレーダー取締り機器など使用しなくても、簡易なスピードガンで測定したデジタル表示を運転手に見せて検挙すればいいのですが、司法書類(捜査書類)というものはそれではいけないのです。人を法に基づいて処罰処分するには、得られた速度データが、いつ、どこで、誰が、どのような方法で測定したかを明確に証拠化しなければいけないのは当然です。機器の取り扱い方法に誤りがあれば証拠化に不備があり立件は見送るのが当たり前だと思います。これは私見ではなく刑訴法がそれを要求しているからです。
交通違反などで疑問や相談したいことがある方も、遠慮なくご連絡ください。違反を逃れる手段など頼まれても、間違っても教示しませんが、取締りが妥当であるのかなどは説明させてもらいたいと思います。
それにしてもこの案件を栃木県警はよく公表したと思います。

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交通事故の再調査を実施した結果です

2012年07月07日 · 未分類

ちょっとだけ自慢ブログを掲載させてください。もう5年も前の東京警視庁管内で夜間、青信号で横断歩道を歩行中の男性が乗用車に跳ねられ今も後遺症に苦しむ重傷事故が発生しました。乗用車の任意保険会社は、本当にずさんな実況見分調書を基にして歩行者側の赤信号無視が原因と特定し示談による早期解決を求めようとしていました。そんな時、行政書士の先生とともに私もこの交通事故の再調査に乗り出しました。もう1年以上も前のことです。国道1号第二京浜に足を運び、聞き込みをし、交通事件記録の詳細を徹底して精査しました。まさに私(当社)の最も得意とする分野でした。ずさんな実況見分調書と捜査結果、そして再調査結果を報告書にまとめ、そこからは本当に信頼している親交ある弁護士に全てを託しました。
その裁判の判決公判が先月下旬に言い渡され、歩行者側の青信号が認められました。これが捜査書類を再調査することの重要な意味です。実況見分調書や捜査報告書というものは目的があり、単に書いてある内容を書いてあるままに理解し読み取ってはいけない非常に厄介なものです。だからといって交通事故鑑定では実況見分調書を無視し、新たに事故調査をゼロから始めることは絶対にできません。疑問のある交通事故が全て、捜査書類の再調査から実施すれば今回のように全てが理想解決の道を辿る約束や保障などありませんが、それでもきちんと書類の読み方が分かる人に相談してみることは大切だと思います。

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警察官の飲酒運転交通事故

2012年07月07日 · 未分類

6月後半から7月10日過ぎまで、期日指定の提出報告書が結構重なってずっとブログの更新をサボっておりましたが、そのかんにも全国各地でいろいろな警察不祥事が報告されているよですね。当社の趣旨からすればその中でも交通事故と交通違反などと中心にしたいところですが、私の個人的な考え方として捜査機関の証拠捏造、隠蔽、虚偽公文書作成は絶対に許すことができないと考えておりますので、それらも含めて思うところを書いていきたいと思います。
さて、6月28日午後11時25分ころ、石川県七尾警察署地域課の巡査部長さんが飲酒検知結果0.15ミルグラム超の酒気帯び運転で追突事故を起こし逮捕されました。「まことに申し訳ないことをしてしまった」と反省の弁を述べ容疑を認めているようです。飲酒運転や無免許運転などは警察官に限らず、誰だって、法律上のことばで表現すれば「何人も(なんぴとも)」やってはいけないことですが、法律の現場執行者である警察官だとやはり許せないのが国民感情というものでしょう。「今日私は捕まらない」と勝手に思い込んで飲酒運転するのと同じ気持ちで公僕に就かれていたのではやるせません。
しかし、それよりも私がどうしても許せないのが、今回の場合は首席監察官の事故を受けてのコメントで、相変わらず「警察官としてあるまじき行為、極めて遺憾。再発防止に全力をつくし、厳正に処分する」という内容である。全国各地で警察官の飲酒運転が問題となっているのに、石川県警首席監察官はようやく、今頃になって、やっと「再発防止に全力を尽くす」必要性を認識したようなコメントしか語れない実態です。不祥事の温床はまさにこの実態にあると思います。

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また、飲酒運転事故で警察官が逮捕

2012年06月26日 · 未分類

まったくですよねぇ、今度は鹿野島県西署交通課課長代理の48歳警部補(報道では実名されています)が6月26日、飲酒運転をして自損事故を起こし現行犯逮捕されたという報道です。交通課課長代理ですよ、小学校などで交通事故防止啓発活動や飲酒取締りを実施する司法機関における現場の責任者の立場にある方が、簡単にビールジョッキ5杯、焼酎5杯を飲んだ後で車を運転するんですから、つくづく職務倫理など検討する前に、社会人としての資質を身に着けて欲しいと思います。
重大な飲酒、無免許事故が多発して、被害者当事者やその支援者、一般の方々が、このような悪質危険違反を伴う事故の撲滅と厳罰化を訴え、様々な活動を繰り広げている時に、本当に同情も理解も全く示せません。
私の下にはまだ警務部長や監察官のコメントが流れてきませんが、責任ある各級幹部はどのような対策を講じてきたのでしょう?過去の事例、経験をどのように他山の石として受け止め、具体的にどのようなことをしてきたのか、丁寧に説明してもらいたいと思います。

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警察車両との交通事故

2012年06月25日 · 未分類

このところ出張続きでブログの更新がおろそかになっていました。その間に警察車両が関係する交通事故が数件発生していたニューす報道が入っておりました。
6月9日、津南署の覆面パトカーが一時停止標識の見落としが原因ということで交差道路を運転していた軽自動車の女性に怪我をさせたという人身事故。
6月12日、南大津署のパトカーが赤色灯をつけ、サイレンを鳴らして緊急走行し赤信号交差点に進入したところ、青信号で交差点に進行してきた男性の貨物自動車と衝突し、貨物自動車運転手が怪我をした人身事故。
6月15日、養老署の覆面パトカーが赤色灯をつけ、サイレンを鳴らして緊急走行し赤信号交差点に進入したところ、青信号で左から交差点に進行してきた女性が怪我をした人身事故。
それぞれの当事者の方には細心の注意を払って事後の対応を取って欲しいと願います。
愛媛白バイ事件の判決を代用するなら、どんなことがあってお一般車両は緊急自動車に進路を譲らないと、たとえ刑事事件が無罪であっても、民事では損害賠償の責任を負えという結果になってしまうからです。
ところで、事件事故現場に臨場する緊急自動車がその途中で事故を起こしたらなんの目的も果たせなくなるんですよね。
私が取締り業務をしていた時にはよく違反者に「40km/hの一般道路を60km/hで走行しても目的地に到着する時間は1分と違いないから、慌てないで、落ち着いて運転しましょう」と声掛けしておりました。
緊急自動車も交差点の手前では徐行して完全に交差点内が安全である、と確認する行為をしたって目的地い到着する時間は何秒と違いはないと思います。緊急自動車は安全確認義務まで免除されているとは到底思えません。
繰り返しますが、当事者の方のより慎重な対応を期待します。

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ブログの趣旨とはずれますが・・・

2012年06月25日 · 未分類

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先日、南三陸、気仙沼、陸前高田と津波で消えた町を訪ねました。全国のみなさん、ほんとにショックですよ。言葉がありません。もう1年以上が経っているのに、現地はまだまだ復興を進める基盤さえできておりません。
下水網が完備されなければ工場も住宅も建てられず、何が課題なのかさえ分からなくなります。
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瓦礫の山、もともと写真というものは伝えたいことの1000分の1も写し込めなくて、どうやったらこの景色を全部表現できるだろう?と悩んだ経験をお持ちかと思います。この瓦礫の山も、1000分の1なんていう程度の状況ではありません。
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人の作った人工物など、自然の猛威にはあとかたもないことを学びました。
これほど人工物が無力だと気付かされたのに、なぜ防波堤を築いて町を守ろうという発想になるのか、考えさせられました。
原発再稼働問題も全く私の専門外の話しで、コメントすらできる立場ではありませんでした。でも、この自然の猛威に対してどのように原発が一定の安全性が確認できているのか、聞きたいです。

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交通事故再現調査のアイテム

2012年06月15日 · 未分類

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新車購入しました。交通事故の再現では3D的な視点が欠かせませんが、頭の中だけでのイメージでは大きな間違いを犯してしまうものです。それで私の場合は、ミニチュアが必需品です。これまでにも依頼者の方からトラックの模型を届けてもらったり、タイヤのみを購入したりして、イメージをより具体的に表現し事故再現の一手法としていました。
昨夜外食の後、大手スーパーに入っているおもちゃ売り場に行ったところ、どうしても欲しかった1/38スクーターを発見し、迷わず購入しました。対象年齢3才以上ですので、私にも十分扱える品物で早速開封しイメージ通りの角度をもたせたところ、MADE IN VERNAMのようですがイメージ効率は飛躍的にアップしました。
もともと私は白バイ乗務歴があり二輪の特性は人一倍わかっているのですが、この私の体が覚えている二輪の走行感覚、限界点に達して転倒する際の感覚などを弁護士、裁判官に伝えることはとても難しく表現方法を悩んでいましたが、なんとなく、本当にまだなんとなくですが、わかりやすい伝え方が閃いてきたようです。

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交通死亡事故抑止目標数~命のおもみ

2012年06月13日 · 未分類

最近、愛媛白バイ事件、高知白バイ事件の二つの事件への関心を強めていたせいでしょうか。日々の事件事故に関しても両県警の報道発表に注目しております。そのような中で先月24日、愛媛県警本部勤務の巡査部長が前方不注視により横断歩道を歩行中の女性を軽自動車で跳ね重傷を負わせ自動車運転過失傷害容疑で書類送致する予定という報道が目に留まりました。当然より崇高な使命と職業倫理の実践を求められている警察官にとって、前方不注視によって横断歩行者を跳ね飛ばした行為は許されないと思います。しかし、警察官であっても全能完全なわけではなく、このような事故は起こしてしまったのなら、適正な捜査によって処理されるのであればやむを得ないと思います。私がこの報道の中で注目したのは、警察官の交通事故ではありません。この事故についての県警本部長のコメントです。どうやら愛媛県警は本年の年間交通死亡事故死者数を60人未満と決めて「アンダー60」という標語を定めているようです。そして本部長は「アンダー60」の達成に全力を尽くします」というコメントを出しているのです。交通事故死者数の抑止目標は国の方針で、それに基づき各都道府県でも交通事故死者数の抑止目標は定められています。しかし、どうして「0」を目標にしないのでしょうか?それは無理な目標だから?だから最初から「0」は目標とせず、許容人数を示しているのでしょうか?今年は60人の命は県警として許容範囲の人数と考えておられるのでしょうか。人の生命、身体、財産の保護に任じる崇高な使命は、交通事故だけで年間60人の命は許される命の犠牲というものなのでしょうか。確かに組織の上に立つ者として、管理する者の立場として、数値管理が必要であることは十分理解できます。しかし、不意に訪れる人の死については、目標は「0」を掲げ、死亡事故「0」の達成に全力を尽くす、とういうコメントであって欲しかったと思いました。それこそが崇高な使命だと思います。
今日現在、愛媛県の交通死亡事故死者数が何人なのかわかりません。少なくても、今日まで交通事故を含め、事件事故でお亡くなりになられた方々の尊い命は、許容範囲だから許されるというものではありません。

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