福岡県での交通事故調査

2012年06月12日 · 未分類

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福岡県に交通事故調査で降り立ちました。至極単純な交通事故が、思いもよらない方向へ、どんどん流されていくのですから、やはり交通事故処理は捜査機関任せだと危険な側面をもっていると思います。そして、まさか、そんなはずあるわけがない、と信じ切っていたことが、理不尽な交通事故処理の当事者になって初めて気付き、恐ろしさを思い知らされるのです。
現職中に私が感じたことですが、多少複雑な事件事故でも、真実であるならスッキリ矛盾なく捜査の着手から終結まで進むものです。捜査の着手や、事件発生時から、どうもスッキリしない、どこかおかしい、と感じる事件事故は真実から外れたところで処理が進められているものです。まして事件事故の直接当事者となっているご自身が、おかしい、と疑問に感じる点は追及してみるべきだと思います。確かに事故証明書の発給を受けて保険で対応すれば、どんな理不尽な事件事故も、いたって簡単に終結を迎えることができるのですが、それは被疑者・被告人とう不名誉な称号を晴らす機会までも失うことを意味してます。

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愛媛白バイ事件の交通事故調査

2012年06月12日 · 未分類

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6月8日、9日にかねてから個人的に大変関心を持っていた愛媛県松山市の白バイ事件の実態調査を行ってきました。一通り捜査書類と裁判資料を拝見させていただき、交通事故鑑定がいかに難しいものであるか、再認識してまいりました。全く交通事故調査というものについて知らなかった母親が、ご自身で不慣れた書類を作り我が子の非行無し(無罪)処分を勝ち取る術は、自然な現象を自然のままに、何事も作らず、市民が見たありのままの状況を積み重ねたもので、多くの捜査員や民間鑑定人の方々の手本となるものだと感じました。
理不尽な民事判決について、もうしばらくこの事件にかかわっていきたいと思います。

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交通事故の背後責任とは?

2012年06月05日 · 未分類

無免許運転で重大な交通事故の結果が発生すると、徹底した捜査(調査)により背後責任を追及する、という言葉がコメントとしてでてきます。さて、ここで背後責任とは何を意味するのでしょうか?簡単に解釈すれば、一般的に無免許の者がどのような経過を辿って車を運転し交通事故に至ったのか、ということを明らかにすることだと思います。飲酒運転の背後責任という場合もほぼ同義に受け取って間違いないと思います。また、交通事故という結果の発生が生じなかった場合にも、単純無免許運転や飲酒運転の背後責任を追及することもあります。通常一般的に考えられている無免許運転の背後責任というと、誰が車を無免許の者に貸し与えたのか?という点に関心が集中しがちです。ところが一般に知れ渡っている以上に、背後責任の追及は奥が深いものなのです。
具体的には①車両貸与、②運転指示、③運転依頼、④運転指導、⑤運転交替、⑥見張りなどの態様があります。それぞれの態様は読んで字のごとくですが、当然、犯行が既遂となる日時場所の特定は異なり、犯行を裏付ける実況見分や聞き取りなど着眼点が大きく異なってきます。また、背後責任を追及する上で、さらに難しくするのが、このような態様には、全て幇助犯であるのか教唆犯であるのかを擬律しなければなりません。いずれの場合も、無免許運転の者が、もともと無免許運転をしようとしていたのか、無免許運転をする意思のなかった者に犯意を起こさせたかを慎重に判断しなければならず、これらは当事者しか知らないことを供述のみに頼って擬律判断をしなければならず、極めて困難な作業となることがわかると思います。無免許運転の実行者が、もともと無免許運転をしようと考えていたのか、あるいは無免許運転する意思なんてなかったのに教唆されて無免許運転の犯意が初めて生じたなどは、完全に内面的な心情によるもので物的な証拠はありません。まして先輩後輩の上下関係に敏感で精神的に未熟な少年などではよほど慎重に捜査を遂行しなければ事案の真相究明、すなわち背後責任で真に責任を負うべき者の所在が誤ってしまう危険があるのです。いかなる交通事故鑑定でも解析できる分野ではなく、無免許運転や飲酒運転が交通事故の当事者となっている方がこのブログをお読みになる機会があるのなら、参考になされてください。不自然さは捜査書類の中に求めなければなりません。

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酒気帯び運転で交通課警部補を現行犯逮捕

2012年06月04日 · 未分類

まったくどうなってしまったんでしょう?熊本県警多良木署の55歳警部補が出勤途中に信号待ち中のタクシーい追突し、酒気帯び運転が発覚して現行犯逮捕されたという報道がありました。前日の午後9時までにワインを飲み終えているということで、二日酔いの疑いであるが、午後9時に飲み終え、事故発覚が午前8時5分ころということで、呼気1リットルにつき0.63ミリグラムのアルコールが検出されたということです。これまでの経験から0.63という数値は二日酔いの言い訳が通らない程度の量で、確かに個人差があるものの、前日の午後9時に飲み終えた、という供述には疑問があります。
報道をどこまで信じていいのかわかりませんが、この交通事故については、事故が発生して現場臨場した警察官が酒臭に気付き、警察署で飲酒検査をした結果、0.63という数値を確認して酒気帯び運転の道路交通法違反で現行犯逮捕した、という流れで記載されていますが、果たしてそのような現行犯逮捕というものがあるのでしょうか?酒酔い運転で事故現場で現行犯逮捕したとか、酒臭がしたため、現場で飲酒検知して準現行犯逮捕というのであれば手続き的には理解できるのですが、事故現場から警察署まで任意同行した後に飲酒検知して歩行能力、言語態度など総合的に判断して道路交通法(酒気帯び運転)違反被疑者と認め現行犯逮捕したというのであれば、まったく犯罪の現行性が失われてからの逮捕手続きになってしまいます。
酒気帯び運転(呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有)の現行犯逮捕というものは、参考書によっては理論上有り得ない逮捕手続き、と記載しているものもあります。この理論は単なる学説による違いではなく、ブログという文字で説明できるほど私には文才がありません。詳しくお知りになりたいかたは、メールでお問い合わせください。折り返しご連絡いたします。同様にまったくの無免許運転の現行犯逮捕というのも疑問がある逮捕手続きなのです。「えー、何で?」となってしまいますよね、この説明もややこしいです。
いずれにしても飲酒、無免許運転などはどんな理由でも許されるはずはありません。絶対にやってはダメだ、とわかっているのに繰り返し発生するのですから、やはり警察官も不完全なもので万能ではないのです。本当に残念な行為です。

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京都亀岡市の交通事故~無免許の運転技能

2012年06月04日 · 未分類

遺族の思いはと裏腹に、本件については自動車運転過失致死傷罪で捜査が進み送致されています。罪刑法定主義の立場で危険運転致死傷罪の構成要件を厳密に解釈した結果だと思います。ここでは危険運転致死傷罪の態様の一つである「進行を制御する技能を有しない走行」と無免許運転(一度も免許を取得したことがない、全くの無免許を想定)の関係について考えてみたいと思います。「進行を制御する技能」という言葉が難しく、全くの無免許の者が交通事故を起こすことなく常習的に無免許運転を繰り返したり、運転開始から何時間も事故を起こさず道路を曲がったり、信号で停止したりすると、一応は一定の運転技能を有している、と判断できることになってしまうのです。いわゆる自動車の三要素と言われている「走る」「曲がる」「止まる」の繰り返しができていると認められ運転技能を有しているという解釈なのかもしれません。
しかしそれでは運転免許制度の意味がありません。そもそも自動車の運転という行為は、一般人が自由勝手気ままに行うと他人に対して大変危険を生じさせることとなるため、一般には禁止して、運転免許試験に合格した一定の者に限って禁止を解除し適法に運転させるもので、行政法上の許可が運転免許の意義だと思います。そのため運転免許の欠格事由、運転免許の拒否保留、受験資格を定めた上で、運転免許試験を実施しています。この運転免許試験は運転免許証を取得したことがあるみなさんならお分かりのとおり、①自動車の運転に必要な適正、②自動車の運転に必要な技能(場内試験・路上試験)、③自動車の運転について必要な知識の各試験、検査があり、すべて一定の基準を満たして初めて運転免許試験合格となるものです。さらに免許証が交付される場合でも道路における危険を防止したり、その他の安全を図るために必要がある場合には身体の状態や技能に応じて運転車両を限定するなどの条件を付して交付されているものです。このような運転免許制度の意義、目的に照らすと京都亀岡市の死傷事故被疑少年のように、事故を起こさず長時間運転行為をしていた、無免許であっても常習的な運転行為が確認された、という場合であっても、それは単に、「走る」「曲がる」「止まる」という行為の繰り返しができたという技能であって、他者(車)の関わりの中では運転適性も運転に必要な知識についても総合的に判断すれば安全に自動車の進行を制御する技能は有していなかった、と言うべきではないかと思います。安易に自動車の運転ができるものと軽信して常習的に無免許運転を繰り返せば、少なくても道路における危険とその他交通の正常な安全は著しく害されるのは当然だと思います。
京都亀岡市の交通事故遺族の皆様、お体に気お付けて頑張ってください。

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公文書偽造事件~宮城県警

2012年06月02日 · 未分類

5月31日付けの報道であるが、宮城県警仙台北警察署生活安全課の巡査部長が公文書偽造、同行使事件で書類送致され、同日付けで巡査部長は依願退職した、と報道されました。業務多忙なのか面倒だったのかよくわかりませんが、風俗業許可申請にかかる調査を行っていないのに、実施したことにして公安委員会の印を使用して許可証を交付したという事案です。この種の犯罪は、誰が被害者なのかはっきりしません。公安委員会の印、に対する信用が失われたことが被害ということになるのでしょう。しかし、私が思うには、この巡査部長が特別に稀な存在の警察官だったわけではなく、きっと全国警察を再調査すれば同種案件は次々と発覚していくように感じます。なにも今それを掘り起こす必要などありませんが、なんらかの機会にみなさんが警察許可、警察証明にかかる事案に遭遇した際には、その真偽をよく再確認することを忘れてはいけないと思います。警察官が公安委員会の委任を受けて行う事務の中で、割と身近なものとしては警察署交通課で行う運転免許証の記載事項変更手続きがあります。新住所、新氏名など警察官が免許証裏面に手書きで記載して末尾に公安委員会の印を押印するのですが、意外と間違った記載があるものです。このような記載間違いはなんら公文書偽造などの犯罪となるものではありませんが、ご自身の身分証として提示することが多い免許証住所、氏名の誤りは本人確認を求められる場合に思わぬトラブルに発展します。
それにしても、この公文書偽造事件の報道と並んで、同じ宮城県警で未解決殺人事件の情報提供を呼びかける記事が載っていましたが、どうも訴えに響くものがありませんでした。これが信用失墜の恐ろしいところでしょう。これではいけませんね、企業倫理として犯人検挙には協力を惜しみません、ちょっと情報提供を呼びかけてみましょう。

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現場省略の交通事故処理とは?

2012年05月31日 · 未分類

もう10年程前になるでしょうか、現場見分省略の交通事故処理制度というものができました。現場省略交通事故処理が可能な交通事故は①交通事故による怪我人がいない交通事故(物損事故である)②両当事者の車が自走可能で最寄の警察施設まで運転手が揃って事故車と一緒に移動できる(一方が飲酒、無免許、無車検等なら当然できません)③両当事者が警察官の現場見分を望んでいない、などの条件を満たしている場合の交通事故処理方法です。この制度は警察官の現場見分を行おうとすると、事故発生時から現場見分終了まで1~2時間程度、事故が同時多発している場合には更に長時間事故当事者は事故現場に拘束されることになり相当な負担が強いられることになり、その負担を軽減させるという目的で開始されたものです。同時に日々発生する物損事故処理をする警察官の事務処理を効率化させる目的もあります。比較的単純軽微な物損交通事故は事実上刑事手続きを行わず双方車両の被害修復による円満解決によって当該事故を終息する制度とも言い換えられます。民事上の被害回復であるなら警察を介さず保険会社調査員による調査手続きでも実務上は用を足すのですが、法律上、交通事故が発生したなら最寄の警察署の警察官に届け出る義務があり、また交通事故証明書の発行にはどうしても警察官が作成する物件事故報告書が必要なため、両当事者揃って、事故車と共に警察施設に出向き警察官が物損被害を確認する必要があるのです。※交通事故証明書の発行は自動車安全運転センターの業務であり、都道府県警察ではありません。このように大変便利で画期的な現場省略交通事故処理制度ですが、制度ですので一長一短が必ずあります。追突事故などで2~3日してから痛みが出てきて人身事故に切り替わる場合や、保険金詐欺事件などに悪用されやすい、示談解決が思うように進まず保険会社を巻き込んでのトラブルになるといったことが短所の例でしょうか。私の私見としては見ず知らずの人間同士が偶然に出会ったのですから、軽微な物損交通事故でも警察官の臨場と現場見分は省略せず、尚且つ携帯電話のカメラ機能で十分ですので、ご自身のお車のみならず、相手方の車の全体と破損部位の状態、散乱した部品の状態程度5~6枚の写真は撮影しておくほうが無難だと考えております。もちろんトラブルになる恐れが無いと判断できる事故であるなら現場省略交通事故処理制度はとても便利です。

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適正捜査とはなんでしょう?

2012年05月29日 · 未分類

午後帰宅してパソコンを開いて最初に目に飛び込んできた新着ニュースは下記のURLです。20年前に警察回りをしていた記者の意見として報道されていました。20年前というと私が警察官になったころです。少なくても平成時代の警察官として昭和の警察官から教育を受けてきた私には・・・・う~む、本当にこれで警察はいいのだろうか?という個人的な疑問を感じました。もちろん論理の対する人の感じ方は様々あって当然ですので、そのとおりだ、という方がいても私は論争するつもりはありません。
確かに世の中には「必要悪」というものが存在しています。しかし、捜査機関に必要悪を認めてしまったら合法・合理・妥当という捜査の基本が崩壊し、証拠、捜査について決められた刑訴法そのものが意味をなさなくなってしまいます。本来は国民の信頼を得た警察組織に対して国民があらゆる捜査情報を提供し、犯罪検挙に結びつけるのが適正捜査の基本だと思います。その信頼を得ずして蛇の道は蛇、的に情報収集し、その収集方法が表面化できないために、今度は捜査報告書に虚偽内容を記載する、という結果をもたらすことになります。捜査員の情報網(畑)というものは善良な一般市民を主体にして作るべきだと思います。悪と捜査機関が手を組んで、さらにもっと悪い悪を取り締まるという手法は、あくまで個人的に賛成はできません。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120529/waf12052915270032-n1.htm

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捜査書類調査最中に・・・

2012年05月28日 · 未分類

捜査書類は有印公文書で、事件事故を形作る重要な書面です。原則は捜査した都度、捜査した内容や捜査結果を正確に上位階級の者に伝えると同時に、検察官や裁判官に対しても客観的事実を伝える役目を果たしております。そこに虚偽の内容を記載すれば上位階級者などの正確な判断を誤らせ、虚偽事実が事件の真相として貫かれしまうのです。一般的な捜査報告書の性質は事実ありのままに、捜査員の主観を排除して客観的事実を記載するものですが、総括捜査報告書などのように、事件事故の総括(まとめ)を記載する捜査報告書は、事件担当捜査官がこれまでの捜査結果を基にして事件の経過や概要を記載するため、捜査官の主観的意見が多く入り込みがちになります。もちろん、主観的意見が多様されている捜査報告書などは上位階級者が決裁する段階で不適切と判断するのが本来の決裁制度というものでしょうが、「組織防衛」と「保身」の概念から大きく逸脱していない報告書類はスムーズに署長を経由して検察庁へと送付されてしまうのです。この「組織防衛」と「保身」の概念を象徴する報道が本年4月26日に報道されています。秋田県警の巡査長が「任意提出書」とういう犯罪被害者からの署名押印等がある司法書類を誤って破棄したところ、巡査長自ら、被害者に無断で住所、氏名を書き、自分の指で代印して任意提出書を作り直していた、という不祥事です。これは公文書に他人の氏名を記載し、自らの指で代印するわけですから許されるはずがありません。ところが秋田県警監察課は「巡査長に書類を行使する目的はなく、偽造にあたらない」と判断し本部長訓戒処分という警察内部処分にとどめ事件の終息をはかったという報道です。行使の目的がなければ公文書偽造は成立しない、という犯罪構成要件に照らしての処分でしょうが、存在しなければいけない任意提出書を破棄して、その再作成を自らしたのですから、どのような聞き取りで行使の目的を否定したのか不審点が残ります。しかし、厳しい取調べと法解釈によって巡査長を公文書偽造で事件化することは県警にとっては大きな打撃で、巡査長の監督・管理責任の追及なども考えれば組織防衛と各級幹部の保身のため最善の策を講じたものと思います。大切な書類を破棄してしまい追い詰められた巡査長の気持ちはわかりますが、他人の住所、氏名を代筆代印する行為を選択した段階で国民の権利義務を直接制限することが可能な捜査機関に従事する公務員としては資質を疑うべきだと思います。そして、このような行為に走った巡査長のみならず、「間違いって破棄してしまいましたので、もう一度被害者のところへ伺って任意提出書を再作成してもらってきます」と進言できない組織風土が警察不祥事の核ではないかと思います。
当社に送付していただいている事件捜査書類を精査中ですが、「よくもまぁ、見境もなく書いたものだ」と思う内容な多く見受けられたのでこのようなブログとなりました。
第一次捜査権を持つ県警にあっては、組織 VS 被疑者の構図で勝ち負けを競うことを目的とせず、とことん真実真相を見出す機関であって欲しいと願います。

日本交通事故調査機構の企業理念→http://www.jikochosa.co.jp/

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見通しの悪い交差点での交通事故

2012年05月27日 · 未分類

交差点はどうしても交通事故が多く発生する場所ですが、なかでも見通しの悪い交差点は注意が必要です。IMG_8588
ときおり見通しの悪い交差点での事故調査を実施していると、「相手の方が私の車の側面にぶつかってきたのですから、私は悪くないですよね?こういう場合どっちがよりわるいんですか?」と聞かれることがあります。私が現職中の時も「この事故はどっちが悪いんですか?」と聞かれることがたびたびありました。少なくても現職の警察官は「どっちが悪い」という結論は出さないはずです。理由がいろいろですが、私の場合は「この交通事故はどっちが悪い?」と聞かれても「交通事故は起きたらどちらも悪い、マイナスの生産です。起きていい事故というものはありませんから、どちらも悪いです」と答えておりました。写真のような見通しの悪い交差点での出会頭事故の場合は、道路幅員や優先道路の規定なども適用されずお互いそれぞれの責任で発生した事故と考えて話し合いを進めていかなければならないと思います。
道路交通法42条では徐行すべき場所が明記されており、左右見通しのきかない交差点に入ろうとするときは、徐行を義務ずけております。お互いに、危険を感じたら直ちに停止できる速度(徐行)で交差点に進入すれば事故は未然に防止できるということです。
「私は減速したけど、相手は減速しなかったから相手の方が悪い」という理屈はとおりません。なぜなら、なんのために減速したのでしょう?せっかく減速したのなら、事故という結果を回避するまで減速すればよかったわけで、相手の速度は無関係だからです。車同士の交通事故を未然に防止するためには、相手方の運転に期待するのではなく、自らの運転で事故を防止するという心掛けが大切だと思います。

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