捜査結果の検証から始める理由

2016年05月04日 · 未分類

当社は交通事故調査を開始するに当たり、警察、検察の捜査結果を検証する作業から始める。実はこの部分が相当大きな労力を必要とする。

その理由は捜査員の資質、人となりが分からず、どんな捜査員が捜査結論を出したのか不安だからである。
例えば、
2016.5.3
兵庫県警警察官がひき逃げ交通事故捜査を放置した案件

2016.4.28
山梨県警察官が飲酒運転で逮捕された案件

2016.4.28
横浜地検検察事務官が証拠品の300万円を横領し逮捕された案件

2016.4.27
福岡地検が法定刑を超える求刑をし、裁判官もこれに気付かず、被告弁護士もまた気付かず、法定刑を超える懲役刑が確定した案件

2016.4.22
兵庫県警警察官が捜査のため訪れた家から200万円を盗んで逮捕された事件

2016.4.13
熊本県警警察官が路上をノーヘルでバイクを運転し、市民に指摘された案件

2016.4.1
警視庁警察官が覚せい剤の尿をすり替えた事件、この捜査員は別の事件でも覚せい剤尿のすり替えを行っていた案件

など最近の顕著な不正だけでこれだけある。
実際には盗撮、強制わいせつ、万引きなどもっと多くの都道府県警察で発生し検挙されているのが実態である。

私の知る先輩警察官も以前に情報漏洩で懲戒免職になっている。

彼らは犯罪発覚以前には、人の生命、身体、財産に関わる重要な職務を任されていたのである。
犯罪発覚以前から誠実さに欠けた人格の捜査員であったのかもしれない。

多くの国民は誠実な警察官が多数の中のほんの一部の警察官の犯罪と認識しているかもしれない。
それが正しいかもしれない。

しかし今、当社の手元にある捜査事件資料からはそれを知る由がない。
だから当社では捜査資料が誠実に作成されているかな検証をするのである。

捜査資料の検証作業は当社だからこそできるものである。

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ひき逃げ交通事故捜査を放置の警察官

2016年05月03日 · 未分類

5月2日、兵庫県警はひき逃げ事件の車両を特定したのにその後の事件捜査を放置したとして、飾麿警察署交通第1課の巡査長を虚偽公文書作成・同行使、犯人隠避の疑いで神戸地検に書類送検した。
巡査長は「仕事がたまり、事件を増やしたくなかった」と弁解している。

この事件は2015年9月、姫路市内で発生した軽傷ひぎ逃げ事件について、巡査長は被害者が目撃したナンバーから車種を割り出し1台に絞り込んだ。しかし捜査報告書には「該当者が43台あった」と虚偽の事実を記載し捜査の困難性を示していた。

しかし2015年12月、被害者自らが対象車両を発見したことから巡査長の事件処理放置が発覚した。

ところで報道発表によると、兵庫県警では逃走車両の運転手に対して、道路交通法違反(横断歩行者妨害)で反則切符(通称「青切符」)を交付したということである。
この反則告知の手続きは適正か?という質問が寄せられた。

県警とすれば全く処罰しないわけにもいかず、苦肉の策として反則告知をしたのだろう。
結論から言えば、直接の事故原因について反則告知する手続きは不適切である。
それが認められると、例えば一時不停止により事故を起こしてしまったら、一時不停止違反で反則告知してもらえれば処罰は反則金7000円、行政処分点数が2点で完結する。
赤信号無視で事故が起きたら、赤信号無視違反で反則告知してもらえれば処罰は反則金9000円、行政処分点数は2点で完結する。

その後、仮に相手方が死亡しても手続き上、運転手は既に反則告知として処分を受けているため、自動車運転致傷行為処罰法の被疑者として処罰するすることができなくなる。端的に言えば被害者の死傷程度に応じた適正な処罰と行政処分を与えることができなくなる。
ずっと昔の古い警察官は、時々現場で反則切符を切って処理していた時代もあったが、現在はそのような処理は行われていないと思う。

今回の事件では被害者が軽傷で、それ以上負傷程度が重くなる恐れもないなど、極めて特異な事例だと思う。
少なくても適正な事件処理とは言えない。でもまったく処罰しないわけにもいかない。それでやむを得ずとった処理手続きと言える。

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滋賀県での交通事故調査、月末出張5

2016年04月29日 · 未分類

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今日は京都経由で、滋賀琵琶湖での現場に足を運んだ。
やっぱり図面で分からないことが現場ではよく理解してできる。

当社には結構多くの交通事故相談が寄せられ、その都度よく話しを聞いて、場合によっては書類の送付を受ける。
しかしこうして実際に事件事故が発生した現場に来てみないと適切に相談内容にお答えできないことを実感させられる。

もちろん現場に足を踏み入れてそこから何を見出せるかは調査、鑑定する人の感性で、視点である。

「捜査結果の鵜呑み」は間違いで「全てをゼロの視点」これも間違いである。
我々が行う調査活動の殆どは、一旦捜査が集結した後の出来事であり、発生時間に最も接近した時間に採取された資料はゼロにすることができない。

捜査員が作成したその資料の整合性を検討するには、捜査員の視点を欠かすことができない。
そうしなけれぼ調査した者の主観的イメージだけで資料の取捨選択、判断が行われる。

これから交通事故調査、鑑定の必要性を感じている方がこのコラムをお読みであれば、鑑定人の鑑定調査経験年数とは、依頼を受けて鑑定作業をした経験ではなく、発生直後の生の混沌とした事故現場を処理した経験年数を目安にするのも一つのバロメーターである。

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大阪での交通事故調査、月末出張4

2016年04月29日 · 未分類

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4月28日、GWが始まる金曜日、仙台から新幹線で約6時間、新たな事件相談、打合せのため大阪に入る。
新たな事故調査に取りかかると、いつも思うのは刑事事件でも民事事件でも、それぞれが持っている証拠を公開しない悪意である。

民事事件であれば霜害負担の割合を決める裁判だから、自分たちに都合の悪い証拠を出さないということは腑に落ちないが、やむを得ないと思う。

しかし刑事事件は、被告人の刑事処分にかかわる問題で事案の真相を明らかにするべき立場にある警察、検察が捜査上不利になる恐れがあるからといって証拠を取捨選択するのはよくないと感じる。
裁判で有罪判決を得る目的だけに証拠を利用しており、そこには事案の真相を明らかにする目的が全くない。

証拠を指摘され、その指摘が捜査側に不利に働く恐れの不安があるなら、それはまだ捜査が不十分であるからでおる。
捜査結果が単に「訴訟法上の制度」に守られていることを利用し、不備の指摘を排除しようとするところに多くの問題があると思う。

被害者も加害者も十分に出し尽くされ検討し尽くされた証拠によって明らかにされた事案の真相にらより処罰を受け、また救済される社会に近づくように当社は努力したい。

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横浜での交通事故調査、月末出張3

2016年04月26日 · 未分類

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朝に仙台を出発し横浜に来ております。
日帰り予定なのでホテルはとっていません。だから移動、打合せ、調査など全てが予定通りに進まないと不安になってきます。

だからと言って調査に関することは手抜きができません。

それはそうと、明後日は大阪予定になっているのですが、あからさまに当社が調査に乗り出すことを嫌がり、裁量権という名の下で妨害する組織があります。

裁判という闘いの場では少しでも自己に不利な証拠を相手方に発見されたくないのです。
私はこの法廷闘争の在り方について反対しております。

多くの視点から証拠物を観察し意見を求める方がより真実に近づけると感じているからです。
それを断るのは主張に自信がないからだとあもいます

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交通事故捜査と起訴、不起訴

2016年04月26日 · 未分類

4月2日河北新報朝刊記事を受けて。

警察捜査によって被疑者とされ検察官に送致された者にとっては検察官が行う起訴、不起訴決定は大きな違いである。

同様に実は被害者にとっても、被害に対する報復感情の実現機会に直接影響を与える大きな問題でもある。

起訴の場合、その理由を裁判の場で検察官は明らかにするが、不起訴の理由は必ずしも明確にしない。

不起訴理由を明らかにしないことでどれだけ多くの被害者・遺族がその後もずっと事件に苦しめられていることか、きっと理解されていないと感じる。

勿論、警察捜査によって犯罪の嫌疑をかけられた者(被疑者)全てを起訴しろというものではない。
そこには法と証拠に基づいたルールがある。

だが、その証拠の収集過程(捜査)に不備や誤りがあったまま起訴、不起訴が決定されたのでは加害者、被害者、遺族など事件関係者全員にとって不幸である。

書面化された事件記録を読み返しただけで、「十分な説明をした」と関係者を納得させようとせず、書面化されていないところに大切な部分の見落としはないのかを検討する作業に力を注いで欲しいと願う。

そのために当社は微力であるが被害者、加害者、検察官、弁護士など事件に携わる方々全てに精一杯力を出し切りたいと考えている。

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西東京での事故調査、月末出張2

2016年04月24日 · 未分類

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午後から午前0時過ぎまで、西東京近辺で2件の現地調査と実車実験。

このコラムでも度々書いているが、捜査機関が作成する実況見分調書はその読み方がとても難しい。
特に現場見取図は難しく、慣れた人物でもその意味を理解するには時間がかかる。
加えてバイクが関係する事故ともなれば、バイクの特性を知らない者には事件事故の全体像を読み取ることはできないと断言する。

このコラムの読者の方で、バイクが関わる事故の関係者がいるのであれぼ、まずそれを理解して欲しい。

当社佐々木は白バイ乗務歴があり、よく訓練をし、教養を受ける学校にも入校してバイクの特性を熟知しているが、それでもバイクが関わる事故は難しく感じている。

それでもその難しさを法曹三者にわかりやすく、知ってもらうために想定される実車実験を行う。
そして実験によってわかったことが鮮明になると実況見分調書図面で事故を判断している法曹三者に危機感を覚える。

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長野県での交通事故調査、月末出張1

2016年04月24日 · 未分類

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ある日突然、大切な人の命が奪われる。
なんの落ち度もない横断歩行者が、全く交通ルールを無視した運転手の車に跳ねられて命を奪われて苦しめられるご遺族の気持ちを分かって欲しい。

亡くなられた犠牲者の無念を分かって欲しい。

その思いになんとか応えたい。

当社に出来ることは、できる限りの力でどんな交通事故だったのかを正確に伝えることである。

誰に伝えるのか?
それは検察官であり、弁護士であり、裁判官にである。

飲酒事実が立件できない制度、救護義務が立件出来ない制度。
長野県の事故は3件目だが、どれも立件されていない。

今月末まで飛び石で現場が続くが、本当に刑事不起訴案件が多いと実感する。

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当社関連交通死亡事故裁判、検察官控訴断念・無罪判決確定

2016年04月08日 · 未分類

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2013年10月、宮城県多賀城市の市道で同時小学1年生の男児が乗用車に跳ねられ死亡する交通事故が発生した。
事故は本当に痛ましく、被害児童の無念やご遺族のお気持ちを思うと胸が張り裂けそうである。
当社は被害児童のご冥福を心から祈っている。

当社の基本的立場は被害者、加害者のそれぞれに偏らず、常に公平を貫くことである。
「真実に基づいた加害者の処罰と真実に基づいた被害者の救済」が行われるように努力している。

この交通事故について、当社は乗用車を運転していた加害者に交通事故の刑事的責任を負わせるべき「過失」はないという鑑定結果を提出し、一方運転手には刑事的責任があるという証拠を提出していた検察官に真っ向から反証した。
この乗用車の運転手に対する刑事裁判(自動車運転致死処罰法)の判決が2016年3月23日に仙台地方裁判所第1刑事部で行われ、裁判所は当社の鑑定書を採用し(一部否定された部分もある)、運転手に対して無罪判決を出した。
(詳細は3月24日のコラム参照)

ご存じのとおり日本の裁判は三審制であり、下級審の判決に不服があれば上級裁判所に控訴することができる。
控訴期限は一審判決の翌日を一日目として2週間である。

3月23日に無罪判決があった今回の仙台地裁判決に対し検察官が不服であれば4月6日までに控訴しなければならない。
しかし4月6日、仙台地検は控訴を断念し被告人と呼ばれてきた乗用車運転手の無罪が確定した。
(新聞は4月7日、河北新報朝刊)

当社鑑定書が「有罪確定率99.9%の壁」を破った。

新聞報道を読む限り、次席検察官の控訴断念理由は「仙台地裁判決を覆す新たな立証を行うのは難しい」という判断である。
もちろん事件担当弁護人(仙台弁護士会及川貴史弁護士・草場裕之弁護士)の力も大きく、事実上は当社鑑定書を覆す新たな立証手段をとれなかったということである。

当社鑑定書は単純であるが緻密である。
だから判決も緻密になり控訴する余地がなかったという感想である。

被告人と呼ばれ犯罪者となって人生を左右する加害者と、人生を奪われた被害者の無念という
とてつもなく重要な裁判において、当社鑑定書が採用された意義は大きく、公的信用性も増してきていると言える。

「主文、被告人は無罪」
この判決に心から喜べる事件関係者は、今回の交通事故裁判ではいない。

男児のご冥福を祈りに、本日も現場に手を合わせに行く予定である。

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信頼できる交通事故調査、鑑定の意義

2016年03月29日 · 未分類

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平成24年7月、名古屋市南区の市道で鈴木登喜夫さんが乗用車に轢過され死亡する交通事故が発生した。
乗用車の運転手は救護措置や報告義務を果たさず事故現場を立ち去り帰宅した。
名古屋地検は乗用車の運転手に対して死亡事故に関しては罰金刑を科したが、ひき逃げ部分は不起訴処分としていた。

ご遺族は当社が行った現地調査や筑波サーキットでの高速轢過実験などを行い、ひき逃げ事実の立証可能という趣旨の鑑定結果を踏まえ、民事裁判と並行してひき逃げ事故での起訴を検察庁に要請していた。

その結果、極めて異例であるが名古屋地検はこれまで3回も不起訴としていた決定を覆し、一転3月28日付けで乗用車の運転手を救護措置義務と報告義務違反(ひき逃げ事故)で起訴した。
(新聞は3月29日、中日新聞朝刊)

当社が行う調査、鑑定の信用性、質の高さが現れている。
なお、当社ホームページでは最近の主な鑑定実績を公開している。
勿論、取り扱った事件の全ての主張が認められているわけではない。悔しい思いもしている。

しかし起業四年目の若い会社であるが、刑事裁判では被告人の無罪・有罪の判決に寄与し、民事裁判でも原告側、被告側でまんべんなく実績をあげている。

これが当社のスタンスである。
有利な鑑定結果を導くだけの調査活動は行っていない。
真実を究明することだけに力を注いでいる。

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3月29日、司法記者クラブでご遺族が記者会見を行った。
当社佐々木は実験の様子、鑑定書の意義について説明した。

交通事故捜査係の専従経験がない元警察官、犯罪事件を犯し逮捕され懲戒免職になった元警察官、鑑識係の元警察官が、裁判官の高い評価を得ている交通事故鑑定人を自称している業界である。

素晴らしい鑑定会社もたくさんあるから、弁護士、交通事故当事者で真実究明の調査鑑定を希望するのであればまずはしっかりと鑑定人を調査して欲しいと願う。
鑑定人の資質が鑑定書の質の評価でもある。

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