ひき逃げ交通事故・名古屋

2014年01月07日 · 未分類

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名古屋市内で2012年7月27日に発生した横断中転倒歩行者と乗用車の関係する死亡事故が発生した。私も昨年11月21日に現場に赴き現場の道路形状を体感した。その後担当弁護士と捜査の問題点について話し合いをしてきた。

どうみても、不可解、不自然な捜査の進捗である。
相当の衝撃を受けていながら現場から立ち去り、いったん家に戻った後で再び現場に戻ったという被疑者について
名古屋地検は自動車運転過失致死を適用し、ひき逃げ事故は不起訴処分にしたのである。
ご遺族が怒りの声を全国に発信するのも当然である。

この事件の問題は、何かを轢いたことはわかっていたがゴミだと思ったという被疑者の供述を覆す証拠がないということである。
もちろん、内心で思ったことの物証など探し出せといったところでそんなことはできるはずがない。
だからこそ捜査を行うのだ。取調べというものは捜査の一環でありお茶のみ話しとは性格が異なる。

被疑者の言いなりのままを調書として記載するものではない。そのような供述調書であれば捜査員でなくてもできる。
取調べをして供述を得るのである。そこには捜査員の感性というものが大きく影響している。

被疑者は前方を見て道なりに走行しているのに、何故事故を起こすわずか数メートル前から突然
遠くを見ていて近くは見ていなかった
という内容に自供が変遷するのかなど、自主的に話せないことを、自主的に話しをさせるのである。

取調べには供述の誘導とか任意性のない供述といった問題も多く含んでいる。
だからこそ取調べの全面可視化、取調べ全行程の録画録音は時代の要請として当然なのだ。

名古屋第一検察審査会もこの事件について不起訴不当の決定を出している。

他人事だと思ってはいけない。明日は我が身かもしれない。

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