飲酒・無免許・無車検・無保険という極めて危険、悪質な状態で自動車を運転して死傷事故を起こしたのにどうして危険運転致死傷罪が適用にならないの?本日、宮城県南の自動車整備工場を営む知人と会った時に質問されました。ほんどですよね、これで危険運転致死傷罪が成立しないのであれば、法律を作った趣旨、目的が達成されませんよね。法律が制定されるきっかけとなった尊い命の犠牲は無意味になってしまいます。これは法律を作った有識者が机上で会議検討を重た結果でしょうが、法律を適用できなかったのでれば市民感情から言えば法律の欠陥なのかもしれません。
マスコミ報道では、よく危険運転致死傷罪はクリアしなければならないハードルが極めて高い、と言われてます。
問題となるのは、飲酒、無免許、無車検、無保険運転が当該事故の直接の原因となっているかの立証だと思います。そもそも交通事故というものは、飲酒事実もなく、運転免許も持っていて、車検も自賠責保険もちゃんと加入している人が運転しても起こすものですから、危険運転致死傷罪で類型化された行為が「直接の事故原因だと立証すること」は極めて困難になるのです。つまり、交通事故を起こした時、飲酒していた、無免許だった、無保険だった、無車検だったならば理由の如何を問わず危険運転致死傷罪を適用して通常の自動車運転過失致死傷罪よりも重く罰します、という法律ではないのです。(市民感情としては法律に期待するのはこの考え方が一般的なようです)
飲酒運転は大変危険な運転なのですが、運転開始から事故を起こすまでの間、例えば1kmも走行したとなれば、少なくても1kmはたとえ偶然でも事故を起こさず右左折を繰り返して運転していたことは事実ですから、飲酒事実が事故に直結していた、と立証することは難しくなります。無免許運転にも全くの無免許や失効無免許、車種外無免許などの形態がありますが、反復継続して事故を起こすことなく車を運転していた事実があるのなら、無免許状態が当該事故の直接原因と断定することはできません。無車検・無保険運転も同様に事故の直接の原因ではありません。どうも腑に落ちないところがあるでしょうが現状では単なる法令違反や悪質違反では立件ができないと思います。
事故が発生しなければ飲酒・無免許・無車検・無保険運転はこれまでどおりの法令違反として処罰して、具体的な交通事故が発生したならその時は人身・物損の区別なく厳しく処罰するという法律の制定が望まれるのかもしれません。(あくまで私見です)
そもそも飲酒運転に0.15mg/lという基準値があるのか私は納得いきません。このような類の違反は数値で危険度を判断するのではなく、順法精神が欠如している運転者自信に具体的危険が存在していると思います。
危険運転致死傷罪とは?
2012年04月04日 · 未分類
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