宮城県警察は古巣でもあり、どうしても不祥事案件は気になってしまう。
平成26年4月29日、シートベルトを着用せずに車を運転していたとして、刑事罰の規定がないのに、道路交通法違反の事実で、誤って山形市内の30代女性を現行犯逮捕したことを発表した。
宮城県警は約3時間後に女性を釈放し、謝罪した上であらためてシートベルト装着義務違反の点数切符(白切符)を作成し女性に交付した。
県警地域課によると、29日午前10時ころ、仙台市宮城野区の県道で、宮城県警察機動警ら隊の男性巡査部長48歳と男性巡査長24歳がシートベルトをしていない女性が運転する車を発見停止させた。
女性は一旦停止したものの、手続きが完了する前に走り去ろうとしたため、巡査部長らが現行犯逮捕したという。
逮捕後、仙台東警察署司法警察員(実際には交通課長)に身柄を引致する際に、交通課長からシートベルト違反では現行犯逮捕できないことを指摘され判明した。
巡査部長らは「刑事罰がないことを知らなかった。」と弁解しているということである。
交通違反と刑事罰、行政罰のついて詳しい知識がない一般の方々では、この記事の意味がよくわからないのではないだろうか?
一見すると立ち去ろうとした女性が悪いのだから逮捕されてもやむを得ないと感じるかもしれない。
しかし、それは感覚的なことで法の執行者である警察官にとっては絶対に許されないことである。
沼田光二地域課長は「警察官が基本的事項を知り得ていなかった。あってなならないこと。」とコメントしているが、
まさに、基本的事項である。
ちょっとお粗末である。