人身交通事故

2014年06月14日 · 未分類

交通事故とは、道路の交通に起因する人の死傷又は物の損壊があった時と定義されています。人身交通事故とはまさに人の死傷を伴う交通事故をいいます。また人の死傷とは医師の診断書をもって特定されます。(一部怪我の程度によって医師以外の接骨院整復士なども認められてます。)
過失運転致死傷罪ではこの診断書が警察官に提出して人身交通事故となります。ですから既に診断書は医師から受け取っていても、それが警察官のもとに提出されていないと人身交通事故としての処理は進みません。
交通事故が起きて怪我をしたなら速やかに医師の診察を受け、速やかに診断書を警察官に提出しましょう。

さて、交通事故が発生して出血などがあり人の死傷が明らかな場合は人身交通事故を疑う余地はありません。
多くの場合問題となるのは、頚椎捻挫に代表される一見して外傷のない傷害です。

交通事故により身体に違和感を感じたなら、すぐに医師の診察を受け診療日数など「見込み」の診断書を作成してもらい警察官に提出しましょう。
ここで大切なのは、「交通事故により身体に違和感があるならば」ということです。
交通事故に遭ったけれど、自分の身体にどこか異常はありませんか?というように健康診断を受けるのとは意味が違います。

そして交通事故が起きてから速やかに医師の診察を受け、診察をすぐに警察官に提出することです。
よく事故発生時は大したことがないと自己判断して、4〜5日経過した頃から身体に違和感を覚えようやく医師の診察を受けるというケースがあります。
これが警察官との不要なトラブルを招く原因になります。

被害者としては自分の身体に正直に行動したと思うのは当然ですが、事故の相手側を刑事処罰する手続きを仕事にしている警察官の立場としては、事故発生から日数を経過して医師の診察を受けてからの診断書は容易に受理することはできないのです。
なぜなら、事故が起きた時には病院へは行かず、後日病院で診察を受けた場合、もしかしたら交通事故事故以外の原因で怪我をしたのではないかという疑いが出てくるからです。事故発生後も日常生活を営み、通勤通学をしているのだから事故発生から4〜5日の間に机に頭をぶつけたのではないかとか通勤途中でつまずいて転んだのではないかなど、本当に4〜5日前の交通事故が原因の診断書であるかの証明ができなくなるからです。

制度というものは、自分が悪気もなく正直に行動しただけであっても、その行動が認められないということがたくさんあります。
交通事故が起きて身体に違和感を感じたなら、その後の予定を全てキャンセルしてでもまずは病院で診察を受けておくことが必要だと思います。

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