2014年6月29日、兵庫県警の発表によると、兵庫県内の高速道路を緊急走行していた京都府警のパトカーが定められた最高速度を45キロ超過する145キロで走行した事実で兵庫県警に検挙されていたことを明らかにした。
2014年2月2日、中国自動車道を大阪方向から兵庫県西宮名塩サービスエリアに向けて緊急走行していた京都府警のパトカーが、定められた最高速度を45キロ超過する145キロで走行していたところを、設置されたスピード違反取締装置で測定された。
パトカーを運手していたのは京都府警の20代巡査長で、兵庫県警はこの20代巡査長を道路交通法違反で書類送検し、その後検察がこの巡査長を起訴猶予処分にしていた。
京都府警の発表ではパトカーは当て逃げ交通事故の通報を受けて出動し、通報者がいる西宮名塩サービスエリアに向かう途中だったということで、京都府警は2014年5月、巡査長を所属長訓戒、パトカーに同乗していた巡査部長を本部長注意処分にした。
道路交通法では、専ら交通指導取締りに従事中のために緊急走行している警察車両は、最高速度の規定が例外的に免除されているが、それ以外の事件事故に向かうために緊急走行する時は、法定速度の制限を受ける。
高速道路の普通乗用車の法定速度は100キロであるから、巡査長は45キロの速度超過となり交通切符処理、いわゆる赤切符処理となる。
京都府警の緊急走行パトカーを検挙した兵庫県警は「現場に早く到達しなければならない緊急性があるなら、他府県警と連携すればよいことで、速度超過の正当性はないと判断した」とコメントしている。
この兵庫県警の説明もよく理解できない。
もっと理解できないのは、検察官が起訴猶予処分にしたことである。兵庫県警では速度超過の正当性が認められないと判断しているが、京都区検はどのような理由で起訴猶予にしたのか
一度説明を聞いてみたいと思う。
また、行政処分は科せられたのであろうか?