交通事故調査の範囲

2012年04月11日 · 未分類

車と車の衝突とか車と歩行者の衝突とか・・・いろいろな形態がありますがどれも交通事故です。正確な交通事故の定義は、道路交通法第72条第1項に記載されております。それによれば交通事故とは「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊」とされています。「車両等」ですから自動車の他、原動機付き自転車や軽車両としての自転車も含みます。だから最近では自転車の交通事故がクローズアップされ、自転車も車両としての位置づけをしっかり理解して運転してもらおうと、原則歩道通行を禁止して道路の左側走行を徹底させるという取締り方針が示されています。また地域性により日常生活ではあまりなじみのない路面電車、汽車、路面電車以外の電車又は気道車も大きな概念では含まれているようです。ですから例えば、歩道上で人と人がぶつかって怪我をした場合などは、車両等には歩行者は含みませんので交通事故にはならないということも言えます。船舶の事故も飛行機の事故も交通事故とは言いません。これは船舶や飛行機が車両等に含まれるかどうか問題となるほか、交通事故でいう「交通」とは歩道や路側帯、路肩など道路上における交通を意味しているからです。
私が行う交通事故調査のほとんどはこの道路交通法でいうところの交通事故を調査することと、実はあまり知られていない自動車損害賠償保障法上の交通事故というものも存在し、いわゆる駐車場内の事故も交通事故として調査をしております。

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