当て逃げ交通事故・警察官を逮捕

2014年07月17日 · 未分類

当て逃げ交通事故とは一般的に建造物であれ車両であれ物の損壊を伴う交通事故を起こしたのに警察官に交通事故を起こしたことを届けなかった場合の総称で、いわゆる「事故不申告違反」のことです。
因みに人の死傷を伴う交通事故を起こしたのに救護せず、また警察官に交通事故を起こしたことを届け出なかった場合の総称を「ひき逃げ事故」といい、救護措置義務違反と事故不申告違反ということになります。

当て逃げ交通事故でもひき逃げ交通事故でも、やなり捜査の基本はまず現場から逃走した「車」を割り出すことだと思います。
車種やナンバーなど目撃情報に基づく割り出しや、自動ナンバー読み取り装置など機械的な助けを借りて、事故発生から少しでも早いうちに逃走車両の特定を最優先に捜査が行われます。

日本は周囲を海で囲まれた島国ですから、全事件丁寧にしらみつぶしに追い込みをかけると、理論上は必ず逃走車両は発見できるはずです。(実際はそのような捜査は無理なのですが)
逃走車両が発見されると事件の90%は解決の見通しがつきます。

ところが、多いな問題があるのです。
それは、ひき逃げ事件も当て逃げ事件も処罰するのは「逃走車両」そのもの、あるいは「逃走車両の所有者」ではなく、実際にその車を運転していた「人」ということになります。
父親名義の車を息子が運転していれば、処罰されるのは息子であるのは当然です。
それでは、逃走車両は発見したけど車両の所有者(車検証の名義者)が「自分は事故など起こしていない」と事故を否定するとどうなるでしょう。

そんな事件が7月10日、栃木県警で発生しました。
事件の概要は、群馬県警桐生警察署刑事課の32歳巡査部長が、足利市内の国道50号で信号待ちをしていた車に追突する物損交通事故を起こしたのに、警察官に事故を起こしたことの通報をせずにそのまま逃走しました。
当然事故発生現場を管轄する警察官は、被害者の記憶に基づき覚えていたナンバーから巡査部長の車を逃走車両として割り出し、事故当時の運転手も巡査部長本人としてこの巡査部長を道路交通法違反(事故不申告)で逮捕しました。

ところが、逮捕された巡査部長は「自分は国道を通ったけど当て逃げなどしていない」と犯罪事実を否認しているのです。
このような場合は運転手の犯人性が極めて重要です。

もしかしたら本当に事故が発生した時、たまたま通りかかっただけなのかもしれません。
真実を追求し明らかにして欲しいと思います。

そしてもし犯人がこの巡査部長であるなら残念でしかたありません。

事故が起きてしてしまったことは仕方ありません。
しかしその後の措置は、運転手の良心に期待するしかありません。
事故が起きたら絶対にその場所から離れることをしてはいけません。

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