交通事故防止に寄与してるのか?

2012年04月15日 · 未分類

交通指導取締りが警察の責務であることは、警察法第2条を根拠にして当然であることは以前に述べました。まったく異論はありません。疑問視するのはその取締り手段方法が・交通事故防止に真に寄与しているのか?という点にあると思います。
一時停止標識のある交差点で、交差点から50~60メートルくらい離れた場所にパトカー1台警察官2人が秘匿配置して行う一時不停止違反の取締りをよくみかける特定の交差点があります。このような取締り方法で取締りを実施して、交通事故を未然に防止している、という大人の主張がとおるものでしょうか?このような勤務による取締りを定点監視などと言っておりましたが、では定点監視中に実際に一時不停止の車が交通事故を起こしてしまったら、その2人の警察官は単に交通事故が発生した状況を現認していたということに過ぎず、全く何一つ交通事故防止に寄与していなかったと言わざるを得ません。定点監視していた1時間、2時間という時間はなんだったのでしょう?その交差点で一時不停止違反の事故が多発しているというのであれば、一時停止標識の直近に制服を着た警察官が、しっかり警察官がいることをアピールして交通監視をすることが交通事故防止を目的とした交通指導取締りで警察法2条の目的であると思います。以前、「標識を交通取締りの目的に利用している」ということを書いた覚えがありますが、このような意味からです。
挙句の果てに、運転手との間で「止まった」「止まらなかった」の水掛け論を、どちらも決定づける証拠もないまま長時間争って、どこに交通指導取締りの目的があったのでしょうか。現職中、私は交通事故防止と交通指導取締りの本質に悩んでいたものです。

タグ :