8月13日、青森県警察本部の男性警部補が酒を飲んで車を運転したとして酒酔い運転の疑いで書類送検され、減給6ケ月の懲戒処分を受けていたことが判明した。県警では勤務中の行為ではなかったとして公表していなかった。
酒酔い運転で書類送検されたのは青森県警察本部刑事部の50代警部補で、今年3月3日の午前8時前、青森市港町の指導で酒を飲んで自家用車を運転したという発表である。
警部補は雪山に乗り上げる事故を起こし、青森市内の病院に搬送されたが、意識がもうろうとしており検知の結果、呼気から基準を超えるアルコールが検出された。
警部補は飲酒運転を認めている。
青森県警察本部では減給の懲戒処分としたところ、警部補は健康状態で悩んでいたということで、11日付けで依願退職したが、勤務中の行為ではなかったということで公表していなかった。
公表基準がよくわからないが、警察官の酒酔い運転である。勤務中ではなかったとか全く弁解になっていない。
警察官の犯罪行為の公表基準は勤務中に限られるものなのだろうか。
本来は指揮命令伝達経路にある直属の上司らが名を連ねて、これまで全国で繰り返し発生している警察官の飲酒事故を受けて
どのよな対策を講じていたのかも含めて公表すべきだと思う。
それが県民に対する責任の所在というものではないだろうか。
県警として飲酒運転撲滅などまだまだ先の話、夢や理想の車社会の仮説で取り組んでいる実態の様子が浮かび上がってくる。
残念である。