誰も交通事故を起こそうと思って車を運転している人はいないし、交通事故に遭うことを想定している歩行者もいません。みんな道路では交通事故に遭わないように努力して注意しているのですが、毎日かならず交通事故が起きています。さて、万が一交通事故を起こしてしまったら、法律上は最低限3つのやるべきことを定めています。
①直ちに車の運転を止めること・・・・・・・・現場から立ち去るな
②事故があったことを警察官に届け出ること・・・・・・・110番通報などすること
③その事故で怪我人がいる時には負傷者を救護すること・・・・・119番通報すること
この3つは必ずやらなければならない運転手の義務です。一つでも怠ると事故不申告や救護措置義務違反という、いわゆる「ひき逃げ」と言われる犯罪として処罰されます。怪我の軽重は単に、軽傷ひき逃げとなるか重傷ひき逃げ、死亡ひき逃げになるかの違いであり、どれも許しがたいひき逃げ事件になります。これは法律が要求している最低限の義務ですが、倫理・道徳という配慮が必要な場合があります。例えば、朝の自動車通勤途中に小学生と接触する事故を起こした場合、警察に通報するのは当然ですが、学校の先生への連絡や、なんといっても保護者に面会するまでは子供から離れてはいけないと思います。絶対にはってはいけないことは、通勤途中の忙しさのあまり「子供が自分で起き上がったし、怪我もしていないよだから」と即断して子供に「大丈夫だよね」とだけ言って現場と離れてしまうことです。通勤途中の運転手の心理としては理解できないわけでもありませんが、お子様の保護者の心理に立てば、常識ある大人の運転手のとる行動か、とお怒りになるのも当然です。子供、具体的には未成年者といったほうがいいかもしれませんが、未成年者が当事者となった交通事故は保護者と会うまで極力、そのお子様と行動をともにして状況を丁寧にわかりやすく説明する配慮も必要だと思います。
交通事故を起こしてしまったら
2012年04月17日 · 未分類
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