ひき逃げ交通事故も発生

2012年04月18日 · 未分類

警視庁昭島署52歳の巡査部長が出勤途中に自転車と衝突して、自転車の女性に怪我をさせたのにそのまま事故の通報をしないで現場を立ち去ったということで捜査中という報道がありました。このての軽傷事故の場合、何を捜査するのでしょうか?そうですねぇ、事故不申告違反は間違いありませんが、問題は救護措置義務違反が立証可能かという捜査を推進することになると思います。
明らかに自転車の女性から出血があり、怪我をしていることが明白であれば即救護措置義務違反を疑う余地はありません。目立った外傷が無い場合、怪我の有無の判断が当時現場で可能であったのか、という問題が発生するのです。怪我はしていない、と判断すれば救護措置義務違反の成立が難しくなるからです。だた、警察官だし社会通念上は車と自転車が衝突して自転車が転倒すれば、一般的に自転車の運転手は怪我をするということは簡単に想像できることですから、救護措置義務違反も立件して送致可能だと思います。これらの判断をするのが捜査主任官で名目上は交通課長ということになります。
私がもっと許せないのは、事故を起こした巡査部長が自分のものではない携帯電話番号と名字をメモして立ち去った、という事後の行為です。被害者の女性がどのような心証を持ったかわかりませんが、私ならこのようなことをされたらどうしても警察そのものを信用できなくなります。だから事故の捜査結果だって疑いたくなります。まして救護措置義務違反が成立するかという際どい義律判断を求められているわけですから、やっぱり部内での捜査は不信感を払拭することはできません。このような交通事故調査などは第三者機関の民間調査会社がしっかり検証すべきだと思います。
この事件の結果はまだ報道されていませんが、個人的には関心をもって見ております。

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