4月20日発表の報道では、今度は茨城県警行方警察署の巡査部長が酒酔い運転で大型貨物自動車に追突し左足骨折の怪我をさせた、という内容です。(事故発生日は平成23年12月2日)
当然巡査部長は懲戒免職処分ですが、他県警で起きている飲酒運転が「他山の石」として生かされていないことがわかります。
指導を徹底して再発防止に努めます、とは懲戒処分になった本人に対する文言で、現職中の警察職員に対する指導でなないように見えます。
懲戒免職にすれば、当然、その警察官は以後、警察組織内での再発はできませんので、確かに再発防止を徹底したことになります。そういう意味なんでしょうか?
これまでどれだけ多くの尊い命の犠牲が無駄に消えるのでしょう。
事故発生から送致まで4ケ月以上かかるなんて、ちょっと遅い気もしますが、今後は刑事処分結果も注意してみます。
なんか、20年以上、その大半を交通警察官として過ごした自分自身の時間が空しいです。
また酒酔い運転警官の報道です
2012年04月23日 · 未分類
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