4月2日河北新報朝刊記事を受けて。
警察捜査によって被疑者とされ検察官に送致された者にとっては検察官が行う起訴、不起訴決定は大きな違いである。
同様に実は被害者にとっても、被害に対する報復感情の実現機会に直接影響を与える大きな問題でもある。
起訴の場合、その理由を裁判の場で検察官は明らかにするが、不起訴の理由は必ずしも明確にしない。
不起訴理由を明らかにしないことでどれだけ多くの被害者・遺族がその後もずっと事件に苦しめられていることか、きっと理解されていないと感じる。
勿論、警察捜査によって犯罪の嫌疑をかけられた者(被疑者)全てを起訴しろというものではない。
そこには法と証拠に基づいたルールがある。
だが、その証拠の収集過程(捜査)に不備や誤りがあったまま起訴、不起訴が決定されたのでは加害者、被害者、遺族など事件関係者全員にとって不幸である。
書面化された事件記録を読み返しただけで、「十分な説明をした」と関係者を納得させようとせず、書面化されていないところに大切な部分の見落としはないのかを検討する作業に力を注いで欲しいと願う。
そのために当社は微力であるが被害者、加害者、検察官、弁護士など事件に携わる方々全てに精一杯力を出し切りたいと考えている。