長野から戻り6月23日、金沢市へ向かった。
事故調査としては初めての町である。
観光で訪れているわけではないが、まずは駅に降り立って感動した。
さて、事故が発生した後に行われる警察官の実況見分とはいかなるものであろうか?
当社ホームページのトップで、ジャーナリスト柳原三佳と元交通部長検事との三者質疑動画で分かりやすく説明しているので、事故後に実況見分調書の記載で疑問があるような方は参考にしてもらいたい。
ところで実況見分調書とは刑事司法手続きの一環としては作成される司法書類であることをどんな時も忘れてはいけない。
以前、共に活動した鑑定人は実況見分調書を、警察署から検察庁に事故内容を報告するための単なる行政文書であると依頼人に説明していたが、間違いである。
そして刑事司法の場で作成された実況見分調書の目的は被疑者の特定明確にするものであり、これを損害賠償の民事裁判の中で活用するためには、実況見分調書が作成された目的を十分理解した上でなければ大きな間違いを犯す危険がある。
個人の利益にかかわる損害賠償の場で、やみくもに公の書面内容を疑問視してもなかなか理解は得られない。