酒気帯び運転で交通課警部補を現行犯逮捕

2012年06月04日 · 未分類

まったくどうなってしまったんでしょう?熊本県警多良木署の55歳警部補が出勤途中に信号待ち中のタクシーい追突し、酒気帯び運転が発覚して現行犯逮捕されたという報道がありました。前日の午後9時までにワインを飲み終えているということで、二日酔いの疑いであるが、午後9時に飲み終え、事故発覚が午前8時5分ころということで、呼気1リットルにつき0.63ミリグラムのアルコールが検出されたということです。これまでの経験から0.63という数値は二日酔いの言い訳が通らない程度の量で、確かに個人差があるものの、前日の午後9時に飲み終えた、という供述には疑問があります。
報道をどこまで信じていいのかわかりませんが、この交通事故については、事故が発生して現場臨場した警察官が酒臭に気付き、警察署で飲酒検査をした結果、0.63という数値を確認して酒気帯び運転の道路交通法違反で現行犯逮捕した、という流れで記載されていますが、果たしてそのような現行犯逮捕というものがあるのでしょうか?酒酔い運転で事故現場で現行犯逮捕したとか、酒臭がしたため、現場で飲酒検知して準現行犯逮捕というのであれば手続き的には理解できるのですが、事故現場から警察署まで任意同行した後に飲酒検知して歩行能力、言語態度など総合的に判断して道路交通法(酒気帯び運転)違反被疑者と認め現行犯逮捕したというのであれば、まったく犯罪の現行性が失われてからの逮捕手続きになってしまいます。
酒気帯び運転(呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有)の現行犯逮捕というものは、参考書によっては理論上有り得ない逮捕手続き、と記載しているものもあります。この理論は単なる学説による違いではなく、ブログという文字で説明できるほど私には文才がありません。詳しくお知りになりたいかたは、メールでお問い合わせください。折り返しご連絡いたします。同様にまったくの無免許運転の現行犯逮捕というのも疑問がある逮捕手続きなのです。「えー、何で?」となってしまいますよね、この説明もややこしいです。
いずれにしても飲酒、無免許運転などはどんな理由でも許されるはずはありません。絶対にやってはダメだ、とわかっているのに繰り返し発生するのですから、やはり警察官も不完全なもので万能ではないのです。本当に残念な行為です。

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