ひき逃げ事故捜査は被疑者が判明すると、基本は緊急逮捕する。
逮捕の緊急性があるから、令状主義の原則を例外的に認めた緊急逮捕では、古川さん速やかに裁判官の事後許可を求めなければならない。
捜査の基本でもあるが、その基本を怠るからこんな結果になる。
被害者側にしてみれば逮捕を不許可にした裁判官が融通がきかないように感じるが、警察の捜査手続きが間違いなのだ。
捜査主任官たる交通課長の責めは大きい。
緊急逮捕は午前なのに、令状請求は夕…男性釈放
2016年11月03日 17時17分
長野県警松本署は1日、自動車運転死傷行為処罰法違反(無免許過失運転致傷)容疑で10月31日午前に緊急逮捕した松本市の飲食店従業員男性(21)の逮捕状が発付されなかったため、約8時間50分後に釈放したと発表した。
同署は男性について、同容疑などで任意捜査を続けるとしている。
同署の発表などによると、男性は31日午前8時5分頃、同市中央の市道交差点で軽乗用車を無免許運転し、自転車の男子高校生(17)をはね、軽傷を負わせた疑いがあるとして、同日午前10時5分に緊急逮捕された。男性は事故後、現場から離れたという。
同署は同日夕になって裁判所に逮捕状を請求したが発付が認められず、同午後6時56分に男性を釈放した。同署員は、逮捕状請求の審査を担当する裁判官から「緊急逮捕から請求までに時間が開きすぎている」との趣旨で指摘を受けたという。
刑事訴訟法では、緊急逮捕の場合には「直ちに逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない」と規定している。
資料出典
YOMIURI ONLINE