警察車両との交通事故

2012年06月25日 · 未分類

このところ出張続きでブログの更新がおろそかになっていました。その間に警察車両が関係する交通事故が数件発生していたニューす報道が入っておりました。
6月9日、津南署の覆面パトカーが一時停止標識の見落としが原因ということで交差道路を運転していた軽自動車の女性に怪我をさせたという人身事故。
6月12日、南大津署のパトカーが赤色灯をつけ、サイレンを鳴らして緊急走行し赤信号交差点に進入したところ、青信号で交差点に進行してきた男性の貨物自動車と衝突し、貨物自動車運転手が怪我をした人身事故。
6月15日、養老署の覆面パトカーが赤色灯をつけ、サイレンを鳴らして緊急走行し赤信号交差点に進入したところ、青信号で左から交差点に進行してきた女性が怪我をした人身事故。
それぞれの当事者の方には細心の注意を払って事後の対応を取って欲しいと願います。
愛媛白バイ事件の判決を代用するなら、どんなことがあってお一般車両は緊急自動車に進路を譲らないと、たとえ刑事事件が無罪であっても、民事では損害賠償の責任を負えという結果になってしまうからです。
ところで、事件事故現場に臨場する緊急自動車がその途中で事故を起こしたらなんの目的も果たせなくなるんですよね。
私が取締り業務をしていた時にはよく違反者に「40km/hの一般道路を60km/hで走行しても目的地に到着する時間は1分と違いないから、慌てないで、落ち着いて運転しましょう」と声掛けしておりました。
緊急自動車も交差点の手前では徐行して完全に交差点内が安全である、と確認する行為をしたって目的地い到着する時間は何秒と違いはないと思います。緊急自動車は安全確認義務まで免除されているとは到底思えません。
繰り返しますが、当事者の方のより慎重な対応を期待します。

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