5月28日、さいたま市で自転車の高齢男性が軽自動車に跳ねられる事故が発生し、救急搬送された。
この事故で自転車の男性は軽傷と診断されたが、帰宅後から容態が変化し29日未明に死亡した。
当社では同様の事故案件を3件取り扱い、現在も調査は継続中である。現職の頃から数えると5件ほどになる。
そのうち1件は、交通事故と死亡との因果関係の証明が困難であるとして、自動車運転手の刑事責任は見送られている。
速度をもった自動車と自転車や歩行者の事故では、安易に軽傷との診断は避けるべきではないかと考えます。
人の体に対して、アスファルト路面が凶器となることは十分にあり、自動車との直接衝突による負傷程度よりも遥かに大きい傷害をあたえることは頻繁にある。
自動車運転手の刑事処罰が困難になるからという理由ではなく、生命の安全を第一に考え経過観察の入院は必要だと思う。