悪質交通事故の代名詞の一つとしてよく「ひき逃げ交通事故」という言葉を耳にします。本当に悪質で被害者感情のみならず安全、安心、平和な交通社会を常に期待している一般市民の立場であっても許されない交通事故犯罪だと思います。この「ひき逃げ」という言葉は一般的に使用されておりますが、道路交通法の中では使われていない言葉です。
ひき逃げ交通事故事件とは
交通事故があった時(交通事故とは、車両等の交通による人の死傷または物の損壊をいう)
・運転者その他の乗務員が、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者の救護、道路における危険防止等必要な措置を講じないもの(道交法72条1項前段)・・・・「救護義務違反」「危険防止義務違反」
・及び警察官に当該交通事故の発生年月日、場所、死傷者の数及び負傷程度、損壊した物及び損壊の程度、交通事故について講じた措置を報告しないもの(道交法72条1項後段・・・・「報告義務違反」
を総称して「ひき逃げ交通事故」事件と呼んでいるのです。
もし、交通事故でも負傷者(怪我人)がいなくて、単に車や電柱、門扉などの工作物を破損したのに、現場を立ち去ったなら、「危険防止義務違反」並びに「報告義務違反」となり、これを「あて逃げ交通事故」事件と呼んでいます。
法律上でひき逃げ事故を解釈するととても難しく、例えば「負傷の程度が分からない軽微な事故の場合はどうなるか?」「直ちに車両等の運転を停止してとはどういう意味か?」「負傷者を救護するとはどういう意味か?」など法律上の用件に照らし合わせようとすると次から次へと疑問が湧いてくる内容だと思います。個々具体的な状況と法律の解釈については交通事故に詳しい弁護士の先生方にお尋ねすることが一番だと思います。法律とは自己都合による解釈が大変危険な方向へ主張を偏向させる恐れがあります。一般的に考えられているとおり、交通事故を起こして死傷者がいるのに、現場から立ち去った交通事故をひき逃げ交通事故と考えて間違いはないと思います。
ここでちょっとした注意点ですが、「人の死傷」とは自分以外ならば、通行人、同乗者、相手車両運転者・同乗者などすべての人に対する人の死傷という意味です。例えばバイクに二人乗りしていて同乗者が転落して怪我をしたのにそのまま立ち去ればひき逃げ交通事故の形態となります。また乗用車に家族、友人知人等を乗車させている時に交通事故を起こし、同乗者が怪我をしたのに警察に通報せず、そのまま走り続ければやはりひき逃げ交通事故の形態となります。運転手自身の判断で怪我は軽いから教護の必要も届出の必要も無いと判断してはいけないということです。
ひき逃げ交通事故
2012年07月15日 · 未分類
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